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大臣政務官(
増原義剛君)
委員の御
指摘でございますが、これまでの
閣議決定のものは
国民の権利義務にかかわる規制につきまして主としてそれを定めております。したがいまして、いわゆる「案等」のほかに「
公表資料」としまして、具体的に①から③まで、①は「当該案等を作成した
趣旨・目的・背景」といったようなもの、あるいは②で「当該案等に関連する
資料」として「(根拠法令」云々と、いろいろございます。
このたび私
ども、この
意見公募手続につきましては、その規制等だけではなくて、もっと範囲を広げて、広く
国民の
一般の
意見をお聴きするという
制度にしようということで今
法制化をお願いしているような次第でございます。
そういう
意味で、この三十九条第二項にもございますけれ
ども、「
命令等の」、いろいろございまして、「
当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示された」云々ございますように、かつては、かつての案でいきますと、「案等」の文とその「
公表資料」というところを見ていただきますと、「
公表資料」の
閣議決定の②のところには「根拠法令、当該規制の設定」云々とかありますように、よりちょっと入り交じっております。
したがいまして、全体のその
パブコメをお願いする範囲を広げたこと、この中にはいろいろございます。例えば、
情報開示請求があった場合における審査基準な
ども、いろいろこれまでの実態や、あるいは判例等もいろいろ勘案してそれを定める、これも当然
パブコメに掛けるわけでございますけれ
ども、これまでの概念だけでは十分でないところもありますし、一方で強化する点もあるということでございます。
したがって、かつての文でいいますと、「
公表資料」というところに入っていたもの、この中では、例えば「
趣旨・目的・背景」がございますけれ
ども、これははっきり言えば、もう既に第九十三条一項でもって「
当該命令等の案」となっております。むしろ、そちらの方にこれは入り込むべき話でございまして、関連
資料というよりも、そもそもの本体の方に入るべき案だというふうに私
ども理解したりしております。
そういう
意味で、これまでの「案等」と「
公表資料」との文をちょっと整理をして、これまでの実績から整理をしましてきちんとしたものを作りたいということでもって、
法律上、まあいわゆる
法律用語ということになるんでございますが、幅広く取れるような形にさせていただきたいということでやったような次第でございます。
いずれにしましても、我々運用指針というものを作るつもりでおりますので、そこで今申し上げたことをより詳細にきちんとさせていただきたいというふうに考えております。