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政府参考人(
鈴木勝康君)
最初に、偽造キャッシュカードによる
被害の
件数、金額につきまして申し上げさせてい
ただきたいと思いますけれども、全国銀行協会、全国信金協会等が傘下の金融機関に対して実施していますこの
被害に関するアンケート、これを三年程度を推移申し上げますと、例えば平成十四年度四件で一千四百万円、十五年度が九十五件で二億八千三百万円、平成十六年は四月から十二月のところまでの数字が把握されていますが、三百二十六件で八億五千八百万円と急増しているところでございます。こうした中で、金融庁といたしましても、この偽造キャッシュカード
犯罪の
被害の急増にかんがみまして、様々な対策あるいは要請を行っております。
こうした中で、
犯罪防止策につきまして、今御
指摘ございましたけれども、各金融機関においてどういうことが対策として講じられているかということでございますけれども、これについてはATMの
利用限度額の引下げですとか、ICカード化ですとか、それから生体認証の導入等の動きが出てきておりますし、先般、全国銀行協会が偽造キャッシュカード対策に関する申合せを行った、一月でございますが、行いまして、この問題について全国銀行協会及び金融機関において更なる
取組の強化が図られるということでございます。
そして、その補償の在り方につきまして、三月二十二日に行われました全銀協の会長の記者会見において、全国銀行協会としてカード
規定試案の改定を含めまして
見直しを行うと、その旨の表明がなされたものと承知しております。御存じだと思います。
具体的に申し上げると、偽造キャッシュカードの
被害については預金者に責任がない限り原則金融機関が補償すること、それから預金者に責任がある
事例についてはあらかじめ明示すること、ルールの透明性、公平性を確保すること、それから三番目として、預金者に責任があるということの立証責任は金融機関が負うことが
見直しのポイントとなる旨の表明がなされたと承知しております。
金融庁としましては、こういったこの表明に沿って預金者の責めに帰すべき事由がない場合において
被害の補償がなされる方向で
検討がなされていることは望ましいと考えておりますし、全銀協及び各金融機関において一層の前向きな対応が速やかになされることを期待しておるわけでございます。
もう一点でございますけれども、我が監督局内におきまして、こういった偽造キャッシュカードの
被害への補償の在り方ですとか
被害発生後の対応の在り方、こういったことをめぐりまして専門家から成るスタディグループを開催させてい
ただきまして、鋭意既に七回の議論、行われております。
その中で、早急に補償の在り方を中心に中間取りまとめがなされました。三月三十一日に公表されたわけでございますけれども、これによりまして、具体的には、補償の在り方の基本的なルールとして、偽造キャッシュカードが使用されたことによる損害は原則として金融機関が負担すること、それから、
ただし、預金者の責めに帰すべき重大な理由が、事由がある場合には預金者が負担すると、そして、預金者の帰責事由については金融機関が立証責任を負うと、が望ましいということでしているものと承知しておるわけでございます。