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国務大臣(
北側一雄君) ただいま議題となりました
都市鉄道等利便増進法案の提案理由につきまして御
説明申し上げます。
我が国においては、三大都市圏その他政令
指定都市を
中心とした大都市圏が形成されており、その社会経済活動は我が国の活力の源泉となっております。その中で、我が国の都市鉄道は、世界に類を見ない規模及び頻度で
利用されており、都市の社会経済活動を支える上で大きな
役割を果たしております。
都市鉄道については、これまで、増大する輸送需要への対応を主眼とした
整備が多数の鉄道
事業者によりそれぞれ進められてきた結果、そのネットワークは相当
程度拡充されてまいりました。しかしながら、その反面、他の鉄道
事業者の路線との接続の不備、混雑時間帯における速度の低下、駅とその周辺との一体的な
整備の欠如といった質の面における課題がなお見られるとともに、近年の輸送需要の頭打ちによる投資の抑制、市街地の熟成による
関係者の利害
調整の困難化から、これらの課題に対応した都市鉄道等の
整備が自発的に行われることは困難となっております。
こうした
状況を踏まえ、既存の都市鉄道
施設を
有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進
事業を円滑に実施し、併せて交通結節
機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の
利用者の利便を増進するための
法律案をこのたび提案することとした次第でございます。
次に、この
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
第一に、
国土交通大臣は、都市鉄道等の
利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に
推進するための基本方針を定めることとしております。
第二に、目的地到達までの時間の短縮を図るため、都市鉄道
施設の
整備主体及び営業主体が協議により作成した計画について、
国土交通大臣がこれを認定する制度を創設するとともに、
国土交通大臣の認定を受けた者は、この計画に従い、その
事業を実施しなければならないこととしております。また、
国土交通大臣の認定を受けたときは、鉄道
事業法の許可又は軌道法の特許とみなすといった
法律の特例を設けております。
第三に、交通結節
機能の高度化を図るため、都道府県が組織する協議会において作成した計画について、
国土交通大臣がこれを認定する制度を創設するとともに、認定を受けた計画において駅
施設の
整備等を行うこととされた者は、この計画に従い、当該駅
施設の
整備等を行わなければならないこととしております。また、
国土交通大臣の認定を受けたときは、この計画に基づく都市計画決定手続の実施を義務付けるといった都市計画法の特例等を設けております。
以上がこの
法律案を提案する理由でございます。
この
法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。