○渕上貞雄君 私
どももそのように認識しておりますから、どうかひとつ尊重していただきたいと思います。
次に、
地域中小企業への配慮について今、副
大臣の方から認識をお伺いいたしました。ここで、国鉄改革関連八法案附帯決議並びに二〇〇一年、
平成十三年十一月七日に出されています
大臣告示第千六百二十二号について触れ、その上で見解をお伺いをしたいと思います。
附帯決議の第三項では、各旅客
鉄道株式会社等の経営の安定のため、関連
事業の積極的な拡大を図るとともに、当該
事業分野における中小企業者への影響に配慮するため、分野調整法等の趣旨に基づき当該
地域における
事業団体との調整、公正な競争条件の確保に努めることが明記されております。
また、
大臣告示では、「新会社がその
事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」として、その第三項において、「中小企業者への配慮に関する事項」として、「新会社は、その営む
事業が
地域における
経済活動に与える影響にかんがみ、その
地域において当該新会社が営む
事業と同種の
事業を営む中小企業者の
事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮するものとする。」とあります。告示はJR新会社発足に当たってのものですが、いずれも
地域中小企業者への配慮を明記したものであります。
そこで、お伺いをいたしますが、JR四国バスの参入をめぐって幾つかの問題が発生をしております。既に
国土交通省は十分に把握されておると思いますので、内容については簡潔に述べたいと思いますが、まず第一には、徳島県における四国交通の問題です。
四国交通は、県西部を
中心とした生活路線バスと京
阪神間への高速バスを運行しているバス会社であります。国、
地方自治体からの助成とともに、高速バスの運行利益でもって生活路線バスの経営損失を補っています。問題は、この高速バス路線に、これまで通過していたJRバスが途中県内四か所を停留所を申請をしてきたのです。この四か所の停留所が認められてしまいますと、収入低下はもとより、四国交通としての存続すら危ぶまれる状況が生まれます。
このため、
地元八町村は、二月の二十四日に
国土交通省、四国運輸局あて、JRバスの停留所については認めないよう
要望書を提出し、徳島県議会においても三月四日、「
地方生活バス路線の確保に関する意見書」を採択、
地域住民の生活、利便性を著しく低下させるものであり、そうした事態を招いてはならないとしております。
二つ目は、愛媛県宇和島への八幡浜、松山市からのJRの中距離高速バス
延伸であります。
現在、宇和島など南予の
地域経済は、自動車や電
機関連産業が相次ぐ撤退により、大変厳しい実態にあります。
地域の中小バスも、その影響を受けて例外ではありません。仮に中距離バスが宇和島に
延伸されることになれば、大幅減収が予想され、経営が窮地に追い込まれることになることは火を見るより明らかであります。
この間、南予
地域では、運輸局の指導もありまして、JR四国が
地方バス路線から全面撤退をし、
地元の民間バス会社、宇和島自動車が路線を引き継いだという経緯があります。また、これまでの共同運行会社と協力をして
施設の充実を図り、サービス改善に努めているところです。申請では、
延伸先である宇和島市にはJRバスは営業所を持っておらず、運行管理上、特に安全運行確保の
観点から不安視する声も上がっております。不採算路線からの撤退をして、収益路線である高速バス路線への強引ともいえる参入には多くの実は反発を招いているところです。
そこで、二〇〇二年の、
平成十四年二月に
道路運送法が改定をされまして、需給調整撤廃が廃止をされております。今申し上げましたようなこれらの経緯を踏まえて
対応されるべき問題だと考えますが、その見解についてお伺いをいたします。