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政府参考人(
青柳親房君) 最初に、今お尋ねのございました国
会議員等の個人情報千五百人のぞき見というふうに報道されました
事案について御
説明をさせていただきます。
これは、平成十六年の一月から十二月までの一年間において、
社会保険庁の
職員が
業務目的外で年金個人情報を閲覧したかどうかということにつきまして再
調査という形で
実施させていただいたものでございまして、お尋ねの中にもございましたように、
職員の自己申告という形でやらせていただきました。その結果、一千四百九十八名の者がそういうことをしたことがあるということを申告してまいりました。
このことは、まず一点目として、これ、この自己申告のみにとどめず、すべての方についてその履歴をさかのぼることはなかなか難しいわけでありますが、例えば当時の
内閣の
大臣をされていた閣僚の方々を中心に、そういう方々に対して、今度は、そういった閲覧というものがあったかどうかということを今度は具体的に機械の方の履歴を参照することによって確認をするということで、言わば裏打ちをきちんと確認として取りたいというふうに考えております。これには少しお時間をいただきますことから、現在作業中ということでお答えをさせていただきたいと思います。
なお、こういったことがなぜ起こったかということにつきましては、今から申し上げますと言い訳めいたことになるわけでございますが、実は昨年の五月までは
社会保険庁の中のデータ保護管理規程に
業務目的外での閲覧
行為の禁止を明示する規程がございませんでした。このことは、取りも直さず、
個人情報保護のための管理体制が大変不十分であったということを示すものであろうかと存じます。
職員の間に
個人情報保護の重要性についての
意識が欠如していたということが最大の問題でありまして、私ども、年金
制度に対する
国民の
信頼にかかわる極めて遺憾な
事態であるというふうに考えております。
したがいまして、こういった
事態を踏まえまして、では具体的にどのようにその個人情報を保護するための対策を行っているかということでございます。
まず、当時の
社会保険庁の電子計算機の
処理データ保護管理規程、これを
改正いたしまして、
業務目的外の閲覧
行為の禁止を
規定いたしました。このことは、単に規程を
改正したというだけではなく、明示された規程に基づいて今後
違反行為を行った場合には相応の処分が下されるということがはっきりしたというふうにまずお受け止めをいただければと存じます。これが昨年の五月のことでございました。
また、端末の操作に必要なカードの番号が固定化されていなかった、すなわち一人一枚というカードの持ち方になっていなかったということ、あるいは本人を識別するためのパスワードが
導入されていなかったということで、言わば管理責任の体制が非常に不明確であったという問題がありますので、これを
改善、明確化するという形で
改善をいたしました。これが昨年の七月あるいは十月にかけての
取組でございます。
三点目、被保険者記録へのアクセス
内容を
監視できる仕組みの
導入ということで、例えば
特定の方のところに集中的にみんながそれをのぞきに行くような現象が起きた場合には、これをキャッチできるような形の体制を整備させていただきました。これは、現場の社会保険
事務所については今年の一月から、それから社会保険
業務センターにつきましては今年の三月からこうした体制を取っております。したがいまして、昨年のように
特定の方のところに興味本位でのぞくというようなことがあった場合には、機械的にこれが
監視できるという体制をやっと取らせていただくことができました。また、
個人情報保護に関する
職員研修の
実施ということで、昨年の九月以来、こうした
個人情報保護の
徹底を
組織としても図っておるところでございます。
いずれにいたしましても、本年四月一日から
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の
改正法が施行されましたので、私どもも
社会保険庁保有
個人情報保護管理規程というものを策定いたしまして、管理体制の明確化、あるいは安全
確保の
措置を講じることによりましてこの
徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。