○山本孝史君 私は、ただいま可決されました
障害者の
雇用の
促進等に関する
法律の一部を改正する
法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。二十項目ございます。
障害者の
雇用の
促進等に関する
法律の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、
附則第二条に規定する
検討は、
平成二十一年度末までに結果が得られるよう
関係審議会において行うこと。また、その際、
雇用義務の
対象に
精神障害者を加えることも含めて
検討を行うこと。
二、
視覚障害者等
就職の困難な
障害者の
雇用を
促進するため、
障害の重さの
程度区分が
職業生活上の困難さを配慮したものとなるよう
障害者雇用率制度の
見直しを行うとともに、
障害者雇用納付金制度においては、
納付金の額、徴収範囲、
報奨金の在り方等についても
見直しを行うこと。
三、知的
障害者、
精神障害者、発達
障害者等の個々の
障害特性に応じてきめ細かな
支援を行うことが必要な求職者が増大していることにかんがみ、適切な職業訓練の機会を十分確保するとともに、専門的な知識経験を有する者を公共職業安定所に相談員として配置する等相談
支援体制の充実強化等により
有効求職者の解消を図ること。
四、
障害者の
雇用機会の一層の
拡大を図る観点から、
精神障害者に対しては、グループ就労等の多様な就労形態の
促進等、必要な
支援措置を講ずること。また、一般
雇用への就労が困難な
障害者に対しては、多様な就労の場が確保されるよう、積極的な
取組を行うこと。
五、
精神障害者を実
雇用率に算定するに当たって、
雇用率の
達成指導を引き続き厳正に行うとともに、
精神障害者保健
福祉手帳の取得強要及び申し出の強要など本人の意に反した
雇用率制度の
適用等が行われないよう、プライバシーに配慮した
対象者の把握・確認の在り方について、必要な措置を講ずること。あわせて、従来、各
企業において取り組まれているメンタルヘルス対策について、引き続き充実が図られるよう
指導を行うこと。また、
精神障害者については、メンタルヘルス対策とともに、円滑な復職や職場定着を図るための必要な措置が採られるよう
指導を行うこと。
六、
精神障害者の
雇用環境の整備を図るため、
障害者本人及び
企業に対する
支援策の充実を図るとともに、公共職業安定所、地域
障害者職業センター等の
支援機関における相談・
支援体制の整備に努めること。また、
精神障害者の職業能力開発を
効果的に実施するため、職業能力開発校における職業訓練内容、カリキュラム、
指導方法等を早急に確立し、普及させること。
七、在宅就業
障害者特例
調整金については、
障害者雇用調整金との均衡を踏まえ、適切な額を設定すること。また、特例
調整金を支給する際の
基準となる評価額の設定については、
企業が在宅就業
障害者に対して仕事を発注しやすくなるような水準に設定すること。
八、在宅就業
支援団体の育成に努めるとともに、在宅就業
支援団体の適正な業務の運営を確保するため、その登録に当たって登録要件への適合等を厳正に審査するとともに、登録後においても、業務運営
基準の遵守等を徹底するための厳正な監督
指導を実施すること。
九、通勤等の困難な
障害者の
雇用を
促進するため、
企業における
障害者の在宅勤務
制度の普及・
促進を図るための必要な措置を講ずること。
十、
障害者の職場定着を着実に進めるため、職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する助成金の新設に当たって、
企業において
障害者と共に就労した経験を有する人材を活用する等により、質を確保しつつ必要な数の職場適応援助者の確保に努めること。
十一、週二十時間以上三十時間未満の短時間労働について、
重度以外の
身体障害者・知的
障害者に対しても実
雇用率を
適用し、
法定雇用率の算定上にも
身体障害者・知的
障害者の短時間労働を反映させることについて影響を十分
検討し、その結果に基づいて、必要な措置を講ずること。また、
納付金等の算定に当たっても同様の取扱いとすること。
十二、派遣労働者としての
障害者の
雇用について、
障害者雇用の
促進を図る観点から、その実情を含め
検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずること。
十三、
障害者の働く場の一層の創出を図るため、
企業内で職務を整理して仕事を分かち合うこと、工業団地や商店街のような地域において、
障害者を多数
雇用する
企業に仕事を出し合うこと等を通じて、
企業が
企業内外における
障害者の働く場の創出に取り組むことを推進すること。
十四、
企業名及びその
雇用率の公表を前提とした
指導を強化するため、
雇入れ計画作成命令の
発出基準等の
指導基準を見直す等により
雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。
十五、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関において、率先して
障害者の
雇用を進めるよう努めるとともに、個々の機関の
雇用率等、
障害者雇用の現況を自ら公表するよう
指導すること。特に
都道府県等の
教育委員会の実
雇用率は、依然として
法定雇用率を大きく下回る水準にとどまっており、
作成した
採用計画の着実な実施等、
障害者の
採用拡大に向けてなお一層の
取組を進めるよう必要な措置を講ずること。
十六、発達
障害者の就労を
支援するため、
雇用率への
適用を
検討するとともに、発達
障害者支援センター等との連携を取りつつ適切な職場適応援助等を行うこと。
十七、公共職業安定所等労働
関係機関と各
教育機関が
障害のある生徒の社会的・職業的自立に向けた
教育、進路
指導、就業した卒業者の職場適応・定着
支援とそれに対応した職業リハビリテーションの実施に当たって、各段階において連携協力を図り、総合的な
指導・
支援を行うよう努めること。
十八、
障害者の
雇用機会の
拡大のためには、
障害者に対する
教育内容の充実と
教育現場でのノーマライゼーションの実現が重要であることから、
障害者教育の
見直しを積極的に進めること。
十九、
就職の困難な
重度障害者の職業訓練機会が狭められることのないよう、委託訓練の政策
効果の評価に当たっては、
障害の
程度に応じた
就職率を把握・評価する等、きめ細かな対応を行うこと。
二十、
平成十九年に日本で開催される国際アビリンピック大会の準備及び運営に当たっては、これを契機として
障害者の
雇用・就業機会の一層の
拡大が図られるよう万全を期すこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。