○足立信也君 では、それ、
条文に、やはり
主治医がある場合、
主治医の
医師又は
歯科医師がある場合はそこの
関与を明確にしなければいけないと、そう思います。それを申し上げて、もう一部
資料が、用意しましたので、これを使わないわけにはいかないので、
資料をごらんください。
嚥下訓練を行うと
法律に明記されている職種は
言語聴覚士、いわゆるSTのみです。これは午前中、
中原委員がかなりの時間を割いておられました。このことを更に詳しくいきます。
言語聴覚士が行う
言語聴覚療法、
介護保険制度の中でもっと活用すべきだと私は思います。
局長の
答弁にも、
口腔ケアは低
栄養、
転倒、
気道感染、閉じこもり、認知症の
予防効果があると、
口腔機能の
向上には、
口腔清掃、
歯科保健指導、摂
食機能訓練があると。さらに言えば、窒息や誤嚥性肺炎を防ぐことができる。ということは、明らかに高齢者の
ケアに関しては非常に重要な役割が期待されている職種なんですね。しかも、
法律上、業務独占だと認められているのはこの
言語聴覚士ただ一つなんですね。これを活用する手だてを講じない手はないと、むしろそうしなければいけないことだと思います。
表をごらんいただきながら、現在の
介護保険制度の中での位置付けはかなり限定的なものになっているということを理解していただきながら、
言語聴覚士と同じようにリハビリテーションを専門とする理学
療法士、作業
療法士、この二段目のところです、その対比で見ていきたいと思います。
まず、訪問看護です。居宅
サービスの中の訪問看護では、
介護保険法施行規則に、
保健師、准
看護師、理学
療法士、作業
療法士が行うと書かれております。ここに
言語聴覚士を加えるべきだと。網掛けでバツを付けてあるのが、今はないけれどもやはり入れるべきではないかと私の考えを示しているところです。
次に、訪問リハビリテーションでは、
介護保険法の
条文に「理学
療法、作業
療法その他必要なリハビリテーション」と書いてあります。これは一番下にある備考のところです。
条文にそのように書かれております。ここにやはり、その他ではなくて
言語聴覚療法というものを追加すべきだと私は思っております。今回の
改正にそれが生かされるかどうかは別ですけれども、入れるべきだと私は思います。その人員
基準では、理学
療法士、作業
療法士が行うとされているので、ここにもやはり
言語聴覚士を入れるべきだと私は思います。
通所リハビリテーション、通所系のところに行きます。通所系リハビリテーションでは、人員
基準に、理学
療法士、作業
療法士と並んで
言語聴覚士が定められております。しかしながら、
法律にはやはり理学
療法、作業
療法その他の必要なリハビリテーション、その他になっております。ここはやはり
言語聴覚療法ははっきりさせておいた方がよろしいんじゃないかと私は思います。
その次の福祉用具貸与
事業に関して、
事業所に専門相談員を置くこととされております。その専門相談員とは、
介護福祉士、義肢装具士、
保健師、
看護師、准
看護師、理学
療法士、作業
療法士、社会福祉士となっています。貸与品の中にはトーキングエイド、
介護用補聴器、電気咽頭、会話補助機器、こういったものを私は貸与品の中に加えるべきだと思っております。その方がコミュニケーションを取れるということは、高齢者にとって最も大事なことだと思いますので、加えるべきだと思います。そして、その専門相談員に
言語聴覚士を加えるべきだと、そのように思います。
施設サービスの方を見ます。
老健
施設と療養型
施設、医療
施設ですね、療養型
施設には理学
療法士、作業
療法士、
栄養士が必置になっております。ここにもやはり、例えば老健
施設などで
言語聴覚士がいて誤嚥を
予防する、
口腔ケアを行う、
口腔機能の
向上を行う、このことがやはり非常に大事なんだと私は思っておりますので、窒息やもちろん誤嚥性肺炎の
予防にもなりますから、ここに必置という形にすべきだと思います。
最後に、
介護予防の目玉になっている
栄養改善、
口腔ケアに関連して、訪問系の
サービスですね、これ居宅療養管理指導があります。
歯科衛生士、管理
栄養士が行うこととなっておりますが、通所系
サービスにはこれに相当するものがないんですね。通所
介護でこのような指導を行うこととする、
歯科衛生士、管理
栄養士を
基準に追加する、これは別の話ですけれども、すべきだと私は思います。
今話してきたことは新設される
介護予防サービスには全く
関係ない話で、もちろん
介護予防サービスにおいても今提案いたしましたようなことは必置あるいは
条文で入れる、
基準に置く、そのようなことがされるべきだと私は思っております。
介護保険ではないんですが、一番右の医療保険、
言語聴覚士の活用という観点からもう一つだけなんですが、医療保険において訪問看護ステーションの人員
基準に理学
療法士、作業
療法士が必置ということが定められております。ところが、先ほど申し上げましたような理由で、やはりここにも
言語聴覚士が加えられるべきだと私は思います。というのは、同じような訪問リハビリテーションで医療保険と
介護保険併用できませんから、どっちか一方にしかないということは使えないという
状態になってきます。当然入れるべきだと思います。
というふうに表を用いながら私の考えを述べさせていただきましたが、広く
言語聴覚療法を活用すると、
言語聴覚士に働いていただくということを念頭に考えたものでございます。どのようにお考えになるでしょうか。感想でも結構ですから、よろしくお願いします。