○清水嘉与子君 用意した質問がもうできなくなるほど時間がなくなってしまいました。
そこで、最後に
大臣に
お願いしたいんですけれ
ども、日本の中でいろんな医療の問題、これからまた医療問題をするわけでございますけれ
ども、
一つの大きな問題というのは、看護の
立場でいきますと、ほとんどの人が医療
施設の中に働いている、
地域の中にまだ少ないという問題だと思います。
そこで、そこをもう少し広げたいというふうに思って今いろいろ御質問申し上げたわけでございますけれ
ども、医師との
関係で、つまり
医療機関ですと、医師と必ず協働して働いているわけでございますけれ
ども、
地域になりますと、やはり看護師が独自で判断しなければならないというのがたくさん出てまいります。そういう中で、一体どこまで独自の判断でできるかということがいつも問題になるわけでございまして、そこがなかなか、今は
法律の中では看護師は診療の補助をするということになっておりまして、その補助の指示の仕方というのがどうなるのかということが問題になるわけでございます。
外国の例を申し上げて恐縮ですけれ
ども、アメリカではもう二十五年も前から、州によって違うんですけれ
ども、かなり看護師の仕事が変わってきております。例えば、ミネソタ州だとかカリフォルニア州、看護師、准看護師のほかにアドバンストプラクティス看護師、あるいはナースプラクティショナーというふうに上級の資格を作っておりまして、この
方々は、看護師になった上に看護系大学院を卒業して全米の
認定機構の
認定を受けるようになっているわけでございますけれ
ども、医師の指示がなくても自分の判断で検査とか薬物処方などができる、あるいはクリニックもできる、また州によっては死亡宣告も行える。これには医療費の償還も認められる。一〇〇%のところもありますけれ
ども、少し医師より安い率で償還が認められる。それはやはり看護師の教育のレベルが非常に高くなってきているということと、それからまた、アメリカのようなことですから、医師の偏在だとか、それから自宅で本当に死を迎えたいというような
人たちが増えてきている、こういうことに対処しているものだというふうに思います。
また、イギリスでございますけれ
ども、これはナショナル・ヘルス・
サービスの中ですべて
サービスが行われているわけでございますけれ
ども、御承知のように、これは十分な
サービスが行き渡りにくいというのがいつも問題でございます。イギリスでは、十年前から患者のニーズに迅速に対応するために処方のできる看護師の
制度が法制化されております。
という具合で、ほかのもっと例を挙げれば、もっともっと一杯出てくるんでございますけれ
ども、もう今や看護師が医師の補助者という形で全くない形で働いている
人たちが出てきているということでございます。
日本の保助看法ができたのが昭和二十三年、もう六十年近くなるわけでございますけれ
ども、そのときのは、日本の戦前の教育というのは正に医者が看護師の教育をしていたということでございまして、看護師を使いやすいように教育していたというふうに思えてなりません。
GHQがやってきましたときに、サムスさんという公衆衛生の
専門家がやってまいりまして、准将がやってまいりまして、後で回顧録を作っているんですけれ
ども、一番先に日本の病院に来て言ったこと、医者に言ったこと、病院長に言ったこと、病院の看護というのは、患者の看護というのは病院の職員でやるべきなんだということを言ったというんですね。つまり、そのときには患者のお世話を家族がやっていて、そして看護師はお医者さんの後を追っかけていてお手伝いだけすると、そういう
状況だったわけですね。戦後になってやっとこの保助看法というのが、保健師助産師看護師法ができまして、看護師が看護師の教育をするということになってきたわけでございます。
今や看護大学がもう百二十、厚生省の看護大学校を入れれば百二十八校。定員も、入学定員も一万人近くなりました。そして修士課程も七十九、博士課程はもう三十一校というふうに、もう本当に隔世の感があります。六十年前のままでこれでいいんだろうかという問題があるわけでございまして、
是非この辺について、
地域の医療ニーズにどうこたえていくのか。これは恐らく来年の医療保険
制度の、医療提供体制の問題にもかかわってくる大きな問題だと思うんですけれ
ども、
是非これ、全般的に検討を
是非お願いをしたいと思うわけです。
さらに、この際、保助看、保健師助産師看護師法の看護師の業務というのが診療の補助、療養上の世話と書いてありまして、これが看護師が独占しているんですね。独占しているおかげで、他のいろんな職種が、専門職が出てきましても、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず診療の補助として、この
部分まで、この
部分もできるというふうに、トップにいつも医者がいて指示をするという
関係になっております。こういう
関係ではなくて、やはり医師は当然のことながら診断をし、方針を示す、これ大きな、一番大きな役割を持っていると思いますけれ
ども、そういう方針に従って、それぞれの
専門家が力を合わせて患者を中心にケアをするというのがこれからのあるべき姿ではないかと思うのですけれ
ども、そういう姿に
法律の上でもなっていないというのが大きな問題でございます。
そこで、
是非、すぐにできるとは思えませんけれ
ども、少し時間を掛けてでも、何といいましょう、業務の
在り方、そして医師と看護師、そして
在宅でどんどんいろんな
方々が医療を受けられるようになってきた。そのときに、本当に一般の
方々にどこまでできるのかと、これも
介護の
方々にどこまでできるのかということも大きな問題だと思うんですね。そういうことを、
見直しを
是非していただきたいと思うのですけれ
ども、
大臣に最後
お願いしたいと思います。