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2005-04-05 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年四月五日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月一日 辞任
補欠選任
荒木
清寛
君
草川
昭三
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岸
宏一
君 理 事 国井 正幸君 武見 敬三君 辻 泰弘君 山本 孝史君 遠山 清彦君 委 員
坂本由紀子
君 清水嘉与子君 田浦 直君 中原 爽君 中村 博彦君 西島 英利君
藤井
基之
君 水落 敏栄君 足立 信也君 朝日 俊弘君 家西 悟君 小林 正夫君 柳澤 光美君 柳田 稔君 蓮 舫君
草川
昭三
君 小池 晃君
福島みずほ
君
国務大臣
厚生労働大臣
尾辻
秀久
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
衛藤 晟一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
藤井
基之
君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出) ─────────────
岸宏一
1
○
委員長
(
岸宏一
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
申し上げます。 去る一日、
荒木清寛
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
草川昭三
君が選任されました。 ─────────────
岸宏一
2
○
委員長
(
岸宏一
君) この際、
厚生労働大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
尾辻厚生労働大臣
。
尾辻秀久
3
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君)
厚生労働委員会
の御
審議
に先立ち、三月二十九日の
委員会
での御
指摘
を踏まえ、
厚生労働省
より資料を提出させていただきましたので、
発言
をさせていただきます。 それでは、
社会保険庁
以外の
部局
における
監修料
に関する
調査
の実施について御
報告
申し上げます。
厚生労働省
は、
国庫補助金関連
、
大量購入関連等
の
出版物等
に係る
監修料
の
実態
について昨年から今年にかけて二次にわたる
調査
を行い、
平成
十六年十月及び
平成
十七年一月にそれぞれ公表いたしました。 この
調査
は、具体的には次のように行ったものであります。 まず、
監修料
の
受取実態
については、
国庫補助金
により作成された
出版物等
及び
厚生労働省
又は
社会保険庁
で購入している
出版物等
を特定いたしました。そして、
国庫補助金関連
又は
大量購入関連
に該当する
出版物等
について、
当該出版社
に公表し得る限りの
情報
の
提供
について協力を求めたところ、
監修料
の
支払総額
や
受取
総人数については
情報
の
提供
が得られましたが、
個々
の
監修作業者
については
情報
の
提供
を拒まれたため、把握には至りませんでした。 そこで、
個々
の
監修作業者
を特定するため、
当該出版物等
の
内容等
から判断して関係する
部署
を特定し、その
部署
に
当該出版物等
の作成時期に在籍した
職員
に対して、
監修料
の
受取
の
有無
、受け取った
監修料
の
金額
、その
使い方
や
使い道
について一人一人聞き
取り
を行いました。聞き
取り
対象職員数
は、
追加調査分
を含め、延べ約九百人に上りました。 聞き
取り
の結果については、出納の記録などがあるものではないため、
職員
の記憶の度合いによりばらつきはありますものの、
監修料
の
受取
の
有無
及び
金額
、その
使い方
や
使い道
について可能な限り事実
確認
に努めた結果を
調査報告
として公表したところであります。 この
調査
結果に対する
参議院厚生労働委員会
の御
指摘
を踏まえ、
社会保険庁
以外の
部局
について、
調査
結果を更に精査するため、今般、
大臣官房
を
調査主体
として改めて以下の
調査
を行い、今国会の会期中に
取り
まとめ、御
報告
いたします。 まず第一に、
監修料
に係る
確定申告
の
状況
について、
関係職員
に対して、次により可能な限り
確認
に努めることといたします。
調査対象
は、
社会保険庁
以外の
関係部局
に在籍していた
職員
で、
監修料
の
受領
が
確認
されているすべての
職員
を
中心
に
調査
を進めます。
調査方法
は、
面談
で聞き
取り
調査
を行うことといたします。
調査内容
は、
確定申告書
の控えの
保管状況
について
調査
を行い、
保管分
の
内容
を
確認
することといたします。 第二に、
監修料
の使途及び
管理
・使用の
実態
について、
関係職員
に対して改めて
調査
を行うことといたします。
調査対象
は、第一の
調査
と同様に、
社会保険庁
以外の
関係部局
に在籍していた
職員
で、
監修料
の
受領
が
確認
されているすべての
職員
を
中心
に
調査
を進めます。
調査方法
は、次の事項について文書で
調査
を実施し、これを踏まえて
面談
で聞き
取り
調査
を行うことといたします。
調査内容
は、
対象者
の役職、
受領
した
監修料
の
金額
、
監修料
の
使い方
、
監修料
の
使い道
、その他といたします。
報告
は以上でございます。
岸宏一
4
○
委員長
(
岸宏一
君) 以上で
発言
は終了いたしました。 ─────────────
岸宏一
5
○
委員長
(
岸宏一
君) 次に、
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
尾辻厚生労働大臣
。
尾辻秀久
6
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君) ただいま
議題
となりました
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
企業経営
をめぐる
環境変化
の中で、
就業形態
の
多様化
や
人事労務管理
の
個別化
が進展していることなどを背景として、
個別労働関係紛争
が増加しており、このような
紛争
について簡易かつ迅速な
解決
を促進することが重要な課題となっております。 こうした
状況
に対応し、
政府
といたしましては、
社会保険労務士
の
人事労務管理
に係る
専門性
を活用し、
個別労働関係紛争
に関する
裁判外紛争解決手続
の利用の促進を図るため、本
法律案
を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
社会保険労務士
の行う
紛争解決手続代理業務
の拡大であります。 現在、
社会保険労務士
は、その
業務
として、
個別労働関係紛争
に関して
都道府県労働局
が行う
あっせん
の
代理
を行うことができることとしているところ、これに加えて、
男女雇用機会均等法
に基づく調停の
手続
、
個別労働関係紛争
に関して
都道府県労働委員会
が行う
あっせん
の
手続
及び
個別労働関係紛争
に関して
厚生労働大臣
が指定する団体が行う
民間紛争解決手続
について、それぞれ
代理
することができることとしております。 第二に、
紛争解決手続代理業務
に係る研修を修了した者に対して
試験
を実施し、この
試験
に合格し、かつ、その旨の付記を受けた
社会保険労務士
に限り、
紛争解決手続代理業務
を行うことができることとしております。 第三に、
社会保険労務士
の
労働争議
への介入を禁止する規定を削除することとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
岸宏一
7
○
委員長
(
岸宏一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会