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郡司彰君 民主党・新緑風会の
郡司彰でございます。
今日の
参議院と
政党の
関係、そしてまた
構成の
在り方・
選挙制度に沿いまして、私の
考え方を述べさせていただきたいと思っています。
まず、大きく今回の
部分に関しては、
憲法の新たに加える、あるいは
改正をするということではなくて、
現実の問題として
活性化をどう図るかというような観点で私はいいのではないか、そのように考えております。
まず
参議院と
政党との
関係でございますけれども、これまでの
議論の中で、
衆議院に比べ
政党と
距離を置いた方が望ましい、あるいはまた
政党の枠にとらわれないことに
意味があるんではないかというような
意見がございまして、私もそうだというふうに思っております。
しかし、一足飛びに
政党との
距離を、あるいは無
関係にということにはなり得ないということになれば、具体的には、
党議拘束あるいは
議員立法についてどのように
活性化を図っていくかということになるんだろうというふうに思いますけれども、まず
党議拘束でございますけれども、全く掛けない、あるいは原則掛ける。原則の場合には、
予算でありますとか
首班指名でありますとか、
基本政策に関する、まあこういうようなことになろうかと思いますけれども、いずれにしてもその結果のところだけではなくて、それぞれの
党内におきまして
審議、何といいますか決定に至るまでの
システム、
公開性がどうだ、あるいは
運営の
方法がどうだということを含めてやっていかなければいけない、さらに
議員個々の
意見表明というものもその間にはきちんと行うということの上に立って
党議拘束というものが
議論になされなければいけないんではないだろうか。
それから、院の性格をどのようにするかということについてもまあいろいろ
意見があったわけでございますけれども、例えばこれまでもあったように
衆議院と同様の、
同数の
法案をすべてやるべきなんだろうか、あるいは全
会派一致であったり
一定の比率以上の賛成で来たものについては扱いを変えてもいいのではないかというような話がございました。
この
関係でございますけれども、例えば私などは、すべての
法案がもし来た場合に、
党議拘束を全く掛けない、そして
一つ一つについて
自分自身が明確な
判断をしろと言われた場合に、本当にそれが能力的にスタッフの陣容も含めてできるんだろうか。まあ、こういうようなことも考えるようなところがありまして、下手をすると、ただ単に
党議拘束を外すということが結局は
国会議員としての職責を全うし得ないような結果も生むんだとすれば、そこら辺のところはどういうふうにするかを考えていかなければいけないんではないだろうか。
例えば、私は、聞いた話でありますけれども、
戦前、本
会議が
イギリス式でございまして、現在の
委員会式、
アメリカ式ではないような形で、本
会議でもってすべての
審議をやるような形を取っていたというようにも聞いておりまして、例えば
基本法案その他についてはその中ですべての
審議を行う。今現在、曜日によって本
会議の日程が組まれておりますけれども、どうも儀礼的な感じの本
会議になってきているんではないか。この本
会議そのものの中で実際の
審議を全員が行う、それでそれぞれの
個々人が
判断ができるような
審議を行うというような
戦前の本
会議主義というものを
参議院の中では考える。時によっては、
衆議院の
委員会主義に対して
参議院の本
会議主義というような
独自性という
考え方があってもいいのではないかというようにも思っているところでございます。
それから、可能な限り
議員個々人が
政策能力を高めるというふうなことが必要だというふうにも思っておりまして、これは本
委員会の中でも出された
意見でございますけれども、
衆参でもって
公費助成の
在り方に差異があってもよいのではないかという
意見がありましたけれども、私はこれに対して賛意を示したいなというふうに思っております。
議員立法の
関係でございますけれども、
議員立法に対する
党内手続の
在り方について、
簡略化あるいは別な仕組みでの
方法を含め積極的な
検討を行うべきだという
意見には私も当然だと思うんでありますけれども、一方
現実はどうなのかといいますと、
野党若しくは
野党の
議員の
提案による
議員立法、提出をされた。しかし、つるしという
関係でもって
付託をされない。あるいは、
付託をされても
趣旨説明のみに終わって実質的な
審議がされないというようなことが続いているわけでありまして、私は、これから
政権交代がどうのこうのというようなことの
議論ではなくて、やはり
参議院の中ではこういうものをきちんと行っていくというようなことを真剣に考えていく。この
委員会の中でいろんなすばらしい
意見が出ているわけでありますけれども、一歩
現実に立ち返ると、その
議員立法の
審議さえ
現実的には行われていないという中でいろいろと
議論をしているんだということを本当に
国民の側で
理解をするんだろうか、できるんだろうか、こういうふうなことを考えて、今のこの
議員立法の
在り方についてまず
現実的な
活性化を図るということを
提案をしたいなというふうに思っているところでございます。
それから次に、
参議院の
構成の
在り方と
選挙制度に関してでございますけれども、
憲法の第四章、特に四十一条から四十八条に私は新たに加えるということではなくていいんではないかなというふうに思っているところでございますけれども、この小
委員会の
報告にもございましたけれども、
専門性を持つ
比例代表、それから
地域代表を
中心とする
構成、これを続けるということには異議がない。また、
まとめにあったように、
参議院においては、時の
内閣の恣意的あるいは都合による
選挙時期ではなくて、いや応なく定期的に、
都道府県ないし全国の支持があって
議員になることに
意味があるというようなこと、
任命制・
推薦制はもちろんのことでございますけれども、
間接選挙も好ましくないという点には大いに賛同ができるところでございます。
その上に立ちまして、
幾つか私
自身の
考え方を述べさしていただきたいと思いますが、第四十六条の
半数改選についてでございます。
私、昨年、二度目の
選挙区での
選挙を行いました。その中で感じたことでございますが、実は私の茨城県は過去三回
連続ワースト一位という
投票率でございまして、何とか
投票率を上げる手だてがないもんだろうかということをいろいろ考えたわけでありますが、
一つは、
比例の
選挙。これが実際に
期間に入りますと、ほとんどの報道では
一般の
方々に目に触れるようなものが全然ない。それと、
地方紙ではなくても
選挙区の記事は出るけれども、全然その
比例の方は出てこない中で、どういう形で何も知らない
人たちが
判断をするんだろうかというふうなことを思っておりました。
先ほどの
まとめの中にあった、
専門性を持った、あるいは
都道府県の
代表、
地域代表、これを考える場合に、私は
比重的には同じであっていいんではないだろうかというようなことを考えておりまして、私は、この
参議院の中においては、
選挙区と
比例区の数というのは
同数で
比重を同じ
ゅうにするというふうなことの考え方があっていいんではないだろうか。
だとすると、私は、この
半数改選というのを、すぐにできるかどうかという問題はありますけれども、今回の
選挙は
比例区だけの
選挙を行う、その三年後には
選挙区だけの
選挙を行うというようなことも一考ではないかなというふうに考えているところでございます。
どうしてかといいますと、一方では、最高裁が
判断を示しました、次の
選挙までには何らかのアクションを起こさなければいけないというようなこともあるわけでありますけれども、当然その中で
比例の定数を最終的には削ってつじつまを合わせるというような
考え方というのはこれまでもあったんではないだろうか。
しかし、私は、やっぱり一票の
公平性、
平等性というものを確保するためには、これはやっぱりそこのところも十分に考えるということになると、場合によっては少ない県のところについて合区という話も出てくるかもしれない。しかし、合区というものを実際に行ったときにどうなるかというと、私は、一回目二回
目調整が付かなかったことはあるかもしれないけれども、慣れてくればこれは当然
地域コスタリカになるんじゃないか。つまり、具体的な名前を出して恐縮かもしれませんが、
島根と
鳥取が合区になった場合には、今回の
選挙は
島根の方からです、今回の
選挙は
鳥取からですというような
地域コスタリカが結局は定着をしてしまうんじゃないか。
それよりは、私は、可能であれば、
比重を同じくするということも含めて、
比例と
選挙区を六年に一遍ずつ行う、このことによって大分一票の
平等性、
公平性も確保されるような形ができるんではないかというふうなことを思っておりまして、何かの折に
皆さん方でも
検討をいただければ有り難いなというような思いを持っているところでございます。
それから、
活性化のために、先ほど本
会議主義で基本的な
法案などについてはどうかという話を申し上げましたが、逆に
委員会の方の
活性化ということも考えていかなければいけないんではないかと思っています。
例えば、
予算委員会、
参議院の場合には
片道主義を取っておりまして、
関連の場合には三分間時計が止まるというような形を取っております。なぜこれはそうなのかというふうなことをいろんな方にお聞きをしたわけでありますけれども、どうも五十年ごろまでは、今の慣行として残っているような形だけではなくて、
関連の人については事前に届出をしているというような形ではない、
一般の質問をしている人が続けている間にほかの
委員の方が、それについてやっぱり私は何か言いたい、そういう人があったときに手を挙げて、
委員長がすかさず時期を見てその人に
指名をする、
指名をされた方はそこで
関連の質問をする。その際に、三分間で行いなさいというようなことがその三分間の時計が止まるというようなことに元々はあったんだというふうなことを聞いて、そういうようなことも
一つの
活性化として、今は慣行として残っているものを実質的な
審議の場に戻す。つまり、質問をしている人と答弁をする人だけがそこの
委員会の中でやっているんではなくて、聞いている人も、いざこの問題について発言をするときが来たらば手を挙げてするぞというふうなことでもって一緒に真剣に聞く、一緒に考えるというような
委員会の
活性化というものもやろうと思えばできるんではないだろうか。こういうふうなことも、この
委員会の趣旨にそぐわないのかもしれないけれども、
活性化ということで真剣に考えていかなければいけないんではないかな、そんなことを思っているところでございます。
それから、これは前にも私申し述べましたが、請願の
関係でございます。
第十六条に平穏な請願を行う権利を有するというふうなことになっているわけでございますけれども、実際のところは、最終日に、請願がこれだけありました、どうしますかという形でもって実質葬り去られている。例えば、最近では、話題になった拉致被害者の家族の会あるいは救う会の
方々の五百万の署名、大変マスコミでも取り上げられたけれども、いざ
国会の中でどこで何がされたのかというと、一切何もされないままに終わっている。
まあ、古い話をして恐縮ですけれども、八代将軍のときに目安箱が置かれて、これは月に三回、将軍自らかぎを開けて政策に生かすようなこともあった。これがいつまで続いていたのかというと、明治新政府の六年まで続いていて、廃止になったのは、これから
議会ができます、地方の役所ができます、だからこれからはそういうところで取り扱いますから目安箱を廃止にしましょうということに明治政府が行った。しかし、一九四七年にでき上がった請願法を本当に生かしているんだろうか。
例えば、
調査会の機能という中に、間違いなくその請願のものを
一つの
委員会で扱って、本来
法案にすべきものだ、あるいはこれは
改正に供するものだ、そういうようなものを実質的に
審議をするような場としてこの請願権の復活を行うということが、私は
国民にとって
参議院というものがより身近になって、さらに
参議院の
独自性ということにもつながることではないかなというような思いをしておりまして、重ねて今回も申し述べさせていただきましたけれども、そのような形の中で
活性化を図る中で
参議院の
独自性、こういうものを実質的に作っていくことが今のときには必要なんではないか、このように思っているところでございます。
時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。