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政府参考人(
中村秀一君) 特別養護老人ホームの件でございますので、実は隣に保険
局長がおりまして、
医療保険とも関係があるわけでございますが、便宜私の方から答弁をさせていただいて、また必要があれば
医療保険の担当の方からも御
説明をさせていただきます。
まず、特別養護老人ホームには配置の医師が配置されております。これが今御
指摘のありました特別養護老人ホームの医師ということでございます。ただ、この配置の医師は、常勤で置いておかれる特別養護老人ホームもございますが、非常勤が全国五千を超える特別養護老人ホームでは多くなってございます。
この配置の医師の方は、入所者の方の健康管理とか一般的なその配置の医師の方が担当できる
医療については介護報酬の方でお支払いしているという関係上、配置医師の方が、例えば今、通報があった場合、夜飛んでこられた場合などについて診療報酬の方、
医療保険の方の初診料とか往診料というのは算定できない形になっております。これに対しまして、いろんなお病気があるわけでございますので、配置医師の専門でない病気などにつきまして、協力
医療機関やあるいはその他の
医療機関から、今御
指摘のような救急の対応などによって
医療をしていただきました場合には、
医療保険の方の初診料、往診料などについては診療報酬において算定できるようになっていると。
こういうことで、言わば特別養護老人ホームの
医療につきましても、通常の特別養護老人ホームの中で、介護保険で介護しておられる高齢者の方一般に必要のような健康管理的な、あるいはそういった
医療につきましては配置医師で対応していただき、それを超えるものについては
医療保険で、急変時とかそういったものには対応するという仕組みを取っておりますので、
医療保険と介護保険の組合せで対応しているということでございます。これが一般論でございます。
今
委員御
指摘の、そうはいってもこの特別養護老人ホームで最期を迎えられる方が多いとか、特別養護老人ホームはついの住みかになっているという御
指摘はそのとおりでございますし、それから、かねて、介護保険が始まりましてからも、特別養護老人ホームの入所者の方が、非常に重度な方を中心に引き受けていただいておりますので、重度化されているという
状況がございます。そういう中でみとられる方も多いわけでございまして、特別養護老人ホーム等におきますターミナルケアの在り方というのは課題になっているところでございまして、今回の介護報酬の見直し、これは十八年四月に予定をしております、また、
医療保険の診療報酬も同時期に見直しが予定されておりますので、そういった中で、今
委員御
指摘の、特別養護老人ホームなどにおけるターミナルケアで、御家族の方、御本人、それぞれ本当に最期をきちっとみとるためにどういうことが万全な体制なのか、そういったことについても重要な課題と
考えておりますので、検討さしていただきたいと
考えております。