○藤原正司君 私は、ただいま可決されました
私的独占の
禁止及び
公正取引の
確保に関する
法律の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派並びに各派に属しない議員鈴木
陽悦君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
私的独占の
禁止及び
公正取引の
確保に関する
法律の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
公正かつ自由な経済社会の実現には
競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。
一
課徴金制度の見直し、審判手続の見直し等本
改正の円滑な実施を図るため、
事業者及び国民に新
制度の
趣旨及び
内容が十分
理解されるよう周知徹底に努めること。
また、
独占禁止法の適切な運用を図る見地から、公益通報者保護
制度の活用が重要であることから、その実施に当たっては周知徹底を図ること。
二
課徴金減免制度の実施に当たっては、
制度の悪用防止に万全を期すとともに、
違反行為の申告の順序の決定方法等について、明確かつ公正な基準及び手続等を策定し、早期に公表すること。
三
犯則調査権限の導入に当たっては、適正手続の保障の観点から、行政
調査部門と犯則
調査部門との徹底した分離を図るとともに、その対象
行為を明確化し、悪質・重大な
違反行為に対する
刑事告発の積極化に向けて、その
権限の適正な
行使を図ること。
四
勧告制度の廃止に当たっては、事前の手続を明確化し
事業者に十分な反論の機会を与えるとともに、審判手続においては、審判官の中立性や公正性を十分に
確保すること。
また、
法律上明確な
規定のない警告に関しては、その運用に慎重を期すこと。
五 排除措置命令を出せる期間の一年から三年への延長については、
事件解明に時間を要する国際カルテル等を除く事案については、従前どおり一年以内に措置命令を発するか否かを
判断し、その結果を当事者に
通知するよう努めること。
六 本法施行後二年以内に行われる見直し検討に当たっては、委員の選任やパブリックコメントの実施等により広く国民各層の意見が反映されるよう配慮するとともに、議事録の公開を行う等その透明性を
確保すること。また、
課徴金制度の在り方、
発注者の違約金
制度の在り方、審判部門の分離・独立の在り方等について、明確な
対応を示すこと。
七 中小企業等に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対しては、厳正かつ迅速な対処を行うとともに、
課徴金の対象とすることも含め、その
禁止規定の実効性を
確保する方策について早急に検討を行うこと。また、不公正な取引方法の差止請求について、文書提出命令、団体訴権など一層効果的な措置を講ずることができる方策について早急に検討を行うこと。
八 企業活動の国際化の進展を踏まえ、海外の
競争当局との協力
関係の強化等により、国際カルテル等への
対応を積極的に進めること。
また、国内における企業結合規制について、国際的な
競争状況を勘案しつつ検討すること。
九
入札談合等関与
行為の排除及び防止に関する
法律については、
公正取引委員会は、
発注官庁等との連携を強化し、積極的な
対応を進めること。また、
発注官庁等においては、
職員の不正
行為に対して厳格な制裁を科する等具体的な対策を講ずること。
十 国及び地方公共団体等の行う公共工事の
入札・契約については、公共工事の品質
確保の促進に関する
法律の
趣旨を踏まえ、
発注者による
競争参加者の技術的能力の
審査、技術提案の要求等が
入札参加資格
要件の規制強化となり、
入札参加意欲のある
業者の排除につながることがないよう公共調達の透明性、
競争の公正性の
確保に一層努めること。
十一
公正取引委員会事務
総局の組織・体制については、法曹資格者及び経済学等の専門知識を有する者の増員を進めるとともに、海外の
競争当局との交流を図ること等によりその人的基盤の一層の強化を図ること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。