○加藤修一君 有機砒素化合物のジフェニルアルシン酸、これは自然界に存在するものではなかったはずですよね。それから、どういうメカニズムかそれは分かりませんがフェニルメチルアルシン酸が検出されたということで、しかも今の答弁にありましたように毒性が分かっていないと。結果的にはその評価をしていかなければいけないと。健康被害ということでなければ、当然それについてのリスクコミュニケーションというコミュニケーションを深めていく必要も当然あるんでしょうけれ
ども、そういった全般的に健康被害に至らないように未然防止をどうするかというのは、非常にこれは大切なことだと思うんですね。
もう既に、
環境省は事後的な対応から予防的な対応へと移行しつつあると私は思っておりますが、そういう予防的な
取組方法についてもしっかりと今後
環境基本法の中にも、さらに一般的な導入のメカニズムをどうつくり上げていくかということを含めて
検討していくべきだと思います。
それから、化学物質の
関係については、私は、
基本法はまだ
日本にはないわけですけれ
ども、化学物質安全
基本法という、そういう
法律も作っていくべきではないかなと、そんなふうに思います。
ということはどういうことかといいますと、化学物質の製造等に関する法令としては、工業化学品、農薬、毒物・劇物、肥料、飼料とか飼料添加物の
関係で、これだけでも五つの
法律がありますし、あるいは製品中に含まれている化学物質に関する法令としては食品衛生法を含めて三つございますし、あるいは排出される化学物質に関する法令としては現段階では三つあると。様々な
法律があって、しかもそれは
省庁で分断されている
部分もなくはない。そういった
意味では、
省庁を横断的につなげていく化学物質安全
基本法という
法律ということがあってしかるべきではないかと、そういう時代に入っているんではないかなと、そんなふうに思っております。
そういった面についても、今後
環境省は他
省庁ともかかわってくる話でありますけれ
ども、やはりしっかりと、そういう対策あるいは法制化についても、しっかりと私はとらえていかなければいけないんではないかなと、そう思います。
それから、米の問題で、これは水田でありますから、水田というのは水の
関係、健全な水循環というのは当然考えていかなければいけない。しかもその水は、先ほ
ども話がありましたように当然、乳幼児も子供も当然飲んでいくわけでありますから、そういった面での健康被害につながらないような形での、いわゆる自然界に元々なかったものが含まれるような時代になってきていて、しかもそれは複合汚染にもつながるような形になっているわけでありますから、そういった予防的な
取組方法、そういった面について更に私は
環境省は積極的な展開をしていくべきであると、そういう要望をしておきたいと思います。
それから、今は国内の話でありますけれ
ども、アジア太平洋化学物質ネットワーク、とりわけ子供等における
環境弱者に焦点を合わせた形で、マイアミ・サミットで提言されているような、そういった中身がある、中身を持っているようなそういうネットワークの形成とか、あるいは、あれですか、パートナーシップ、そういった面についての構築も非常に私は差し迫った課題になっているんではないかなと、そう思いますので、この辺についても要望ということで出しておきたいと思います。
それで、次に浄化槽の
関係でございます。
それで、私、若干調べたんですけれ
ども、先ほど谷さんからも浄化槽の
関係で話がありまして、私は群馬県に住んでおりますので、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県を考えてまいりますと、汚水処理人口普及率、群馬県が五九・八%、これ
平成十六年三月末現在でありますけれ
ども、栃木県が六五・八%、埼玉県が八〇・一%、茨城県が六七・七%ということで、群馬県が一番この中では低いことでございまして、背景はどういうことがあるのかなって私なりに考えておりますけれ
ども、林野面積が七〇%ということで非常に山、坂、谷、そういったのが多いということ、あるいはそれ以外の理由もあるかもしれませんが。
ただ、私は、霞ケ浦の浄化の問題を考えていくと、上流から流れてくる流水も非常に大きな影響を当然与えているわけでありますから、最上流にある群馬県、ここが低いというのは非常に、私はもっと頑張らなくちゃいけないなと、そんなふうに思っているわけでありますけれ
ども、やはり上流の県として、もっともっと浄化槽という長所を生かした形でどういうふうに積極的な整備をやっていくかというのは非常に大事だと私は思ってございます。
それで、
平成十七年度から
内閣府において汚水処理施設整備交付金、この創設があったわけでありますけれ
ども、それは、財政的あるいは形態的に、効率的に汚水処理を促進する
制度だというふうに伺っております。ですから、従来の
都道府県構想に比較して、いわゆる市町村の自主性あるいは裁量性が尊重されていると。あるいは、最近の知見を的確に
活用しながら市町村自らが整備手法を見直すことができるようにかなりなってきていると。さらに、農水とか
国土交通省、さらに
環境省三省が共同で通知を出すと、そういった努力をしていることは十分
認識しておりますが、ただ、市町村の段階までどういう形で伝わってきているかということについては心もとない
状況であるということが現場からも私は聞いているわけであります。
この事業でありませんが、ほかの事業については、市町村に伝えなければいけないにもかかわらず
都道府県レベルで止まっているという
ケースも間々見られるものですから、この
関係についてもそういうことがあってはいけないというふうに考えておりまして、私は、市町村に対して交付金の目的あるいは
制度の特徴などをどのように
周知徹底しているかと。あるいは、
周知徹底だけじゃなくして、やはり私は、
内閣府もこの三つの整備手法の選択を促進するための効果的な措置も併せて講ずるべきではないかと、このように考えておりますけれ
ども、
内閣府はどのようにこの辺について考えておりますか。