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2005-04-21 第162回国会 参議院 環境委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十七年四月二十一日(木曜日)    午前十時三分開会     ─────────────    委員異動  四月十九日     辞任         補欠選任      狩野  安君     国井 正幸君      松下 新平君     福山 哲郎君  四月二十日     辞任         補欠選任      秋元  司君     竹中 平蔵君      国井 正幸君     狩野  安君      二之湯 智君     西田 吉宏君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         郡司  彰君     理 事                 大野つや子君                 真鍋 賢二君                 谷  博之君                 加藤 修一君     委 員                 阿部 正俊君                 狩野  安君                 関口 昌一君                 中川 雅治君                 芝  博一君                 島田智哉子君                 林 久美子君                 福山 哲郎君                 鰐淵 洋子君                 市田 忠義君    国務大臣        環境大臣     小池百合子君    大臣政務官        環境大臣政務官  能勢 和子君    事務局側        常任委員会専門        員        渋川 文隆君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を  改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 郡司彰

    委員長郡司彰君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、松下新平君、秋元司君及び二之湯智君が委員辞任され、その補欠として福山哲郎君、竹中平蔵君及び西田吉宏君が選任されました。     ─────────────
  3. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣
  4. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) ただいま議題となりました廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  昨年、岐阜市における大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国の企業が中国に輸出した廃プラスチックに再生利用できないものが混入していた事案を受け、我が国からの廃プラスチック中国において輸入禁止となるなど、廃棄物をめぐる問題の解決は、なお喫緊の課題となっております。こうした課題に的確に対処するため、本法律案を提出した次第であります。  以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするため、保健所を設置する市が産業廃棄物関係事務等を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定する市が行うこととする仕組みに改めることとしております。  第二に、産業廃棄物管理票制度の遵守を徹底するため、産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し、産業廃棄物管理票又はその写しを保存する義務を課すこととするほか、違反行為に対する勧告に従わない者についての公表及び命令措置を導入することとしております。  第三に、廃棄物の無確認輸出税関検査等で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪を創設することとするほか、産業廃棄物管理票に係る違反行為廃棄物の無確認輸出等の罪の量刑を引き上げるなど、不法投棄の撲滅及び無確認輸出の防止に向けた罰則の強化を行うこととしております。  第四に、悪質な廃棄物処理業者等の排除を一層推進するため、廃棄物処理業等許可を受けた者は、欠格要件に該当するに至ったときは、その旨を市町村長又都道府県知事に届け出なければならないこととするほか、許可申請書等虚偽記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合について取消処分対象とすることとしております。  第五に、最終処分場維持管理を適切に行うことにより、周辺住民当該処分場に対する信頼性を高めるため、維持管理積立金制度施行以前に埋立て処分が開始された最終処分場について、現在は本制度対象外となっていますが、新たに対象とすることとしております。  最後に、この法律施行期日は、一部の事項を除き、平成十七年十月一日としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  5. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会