○齋藤勁君 私は、本案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
民主党・新緑風会を代表さしていただきまして、その
趣旨及び概要を御
説明させていただきます。
本
法律案の主たる内容の一つである弾道
ミサイル防衛については、専守防衛の観点から
我が国防衛にふさわしいものであり、さきの参議院選挙の民主党マニフェストでも、弾道
ミサイル防衛については、その必要性を踏まえ、費用対効果など総合的観点から検討を進めると公約しました。また、弾道
ミサイルの飛来など、突発的な被害が予測される事態を列挙して閣議決定を
合理化するなど、迅速な
意思決定の在り方を可能とする法制について論議を深め、民主党は、その必要性を十分認識しながら、国民の生命、財産をしっかり保護していくことについて真摯かつ建設的な態度で取り組んでいるものと自負しております。
我々は、本来あるべき弾道
ミサイル防衛について、迅速かつ適切な対処に配慮しつつ、シビリアンコントロールの徹底を図っていくことを主な内容とする修正案をここに提出し、心ある
委員の皆様の賛同を得たいと思います。
以下、修正案の概要を申し上げます。
第一点は、自衛隊法第八十二条の二第三項後段の
防衛庁長官が命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする規定を削除することであります。
命令に係る措置をとるべき期間については、命令を発出していない期間が
存在することを法律に明記する必要はなく、また、シビリアンコントロールの観点からも特段の意義を見いだせないため、これを削除することといたします。
第二点は、自衛隊法第八十二条の二第三項の規定により命令を発した場合において、
内閣総理
大臣の承認を得るいとまがあると認めるときは、当該命令を解除して、同条第一項の命令を発することであります。
これに関して、政府は、政令で定めるところにより緊急対処要領に明記する方向で考えているようですが、命令発出に係る重要事項であり、よりシビリアンコントロールの
趣旨に沿ったものとするためにも、あくまで閣議決定を経て発出される第一項による命令が
原則であることを明確にすべきであり、当該事項を法律に規定することが必要となります。
第三点は、弾道
ミサイル等破壊措置の命令が発せられた場合又は弾道
ミサイル等が
我が国に飛来する事態が生じた場合において、その旨を直ちに国民に公表するとともに、速やかに国会に報告することであります。
弾道
ミサイル等に係る事態については、事態対処法における緊急対処事態として扱われるべきことはもとより承知しておりますが、数分単位で飛来するという弾道
ミサイルの特性や国民の生命、財産に直接影響を及ぼし得る事態であることから、特に迅速かつ確実な公表、周知が必要であり、当然、国会にも直ちに報告する必要があることから、これを義務付けることといたします。
第四点は、弾道
ミサイル等が
我が国に飛来する事態が生じた場合において、事態が終結したとき、
内閣総理
大臣は速やかに国会に報告して承諾を求めなければならないことであります。
衆議院送付案では、国会に報告しなければならないとしていますが、これでは、弾道
ミサイルが飛来したが、政府の対処が遅れ破壊措置をとれなかったような場合には報告が行われないことになります。また、弾道
ミサイル等への対処は国民の生命、財産の保護に直結するものであり、とりわけ自衛隊の実力行使が予定され、これによって防衛出動につながる可能性もある重大な事態であることからも、国会報告にとどまるのではなく、国会承諾として、国民の代表で構成される国会による事後
検証、責任追及の仕組みを設けることといたします。
第五点は、自衛隊の行動に係る
長官の指揮監督及び
長官の補佐の在り方について、本法の施行後三年を目途として、必要な見直しを行うことであります。
今般の改正によって、
長官が統合幕僚長を通じて
部隊運用についての指揮監督を行う一方、統合幕僚長は
部隊運用に関する最高の専門的助言者として
長官を補佐することとなります。このように
部隊運用を一元化するのは自衛隊創設以来初めてのことであるため、かかる体制の下、陸海空各自衛隊が有機的に連携し、実効的な統合運用体制を確立するのは容易ではありません。よって、一定期間経過後に統合運用体制の実態について検討を行うべく、本改正法の附則に見直し規定を追加することといたします。
以上、修正案の概要を申し上げました。
政府は、弾道
ミサイル等破壊措置による国民の権利の制限は、防衛出動等の他の行動類型と比較すると限定的であると累次にわたり
答弁しておりますが、国民生活との関連でいえば、弾道
ミサイル等破壊措置は国民生活に重大な影響を及ぼすものであると言えます。
このような観点から、我々民主党・新緑風会は、措置を実施する側だけの視点ではなく、広い
意味での国民の視点に立って、国民への速やかな公表、国民の代表で構成される国会による関与の強化等の修正を求めます。この修正要求は、これまでの論議によって問題点が明らかになったものについて取りまとめたものであると思います。
委員各位の賛同を十分に得られる我々の修正案は、心ある
委員各位に御
理解いただいたことと存じます。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げまして、
趣旨説明とさせていただきます。