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津川委員 ありがとうございます。
これは私の方で調べた数字というかデータで、
愛知万博期間中に限って
ビザ免除をしたけれ
ども、愛知万博じゃないところに来られる方が結構いらっしゃるんですね。愛知万博にもぜひ来ていただきたいんですが、それとは
関係ないところにもどんどん来られて、ある意味で、それがまさに、万博とは
関係なく
ビザ免除の効果がそういったところに出ていると
思いますので、万博にもどんどん来ていただきたいと
思いますが、それ以外のところにも、まさに
ビザ免除というものを大いに宣伝していただいて、
観光客の誘致ということを
政府を挙げて取り組んでいただきたいというふうに
思います。
外務省と国交省さん、ありがとうございました。これで結構でございます。
台湾ビザについて
質問をさせていただきましたが、ちょっと時間が余りましたので、もう
一つ、ちょっと別の点について
質問させていただきたいんです。
今まさに問題になっている点で、アスベストによる健康被害、その中の労災問題で時効の問題が出てきております。
このアスベストの話は、私も調べれば調べるほど怖くなってきました。というのは、私も小学校の天井はアスベストでございまして、回転ぼうきという柄の長いほうきがあって、よく掃除の時間にそれで天井をどんどんどんどんつついて、上から粉がどんどん落ちてくるのをみんなかぶっていましたので、もう二十数年前になりますが、私
たちの同級生もそろそろ中皮腫になるかもしれない。短いかもしれない人生ですが、太く有効に生きていきたいなと
思います。それはそれとして、労災ではありませんけれ
ども。
ただ、この労災の問題で、要するに、仕事でアスベストを扱っていて、結果的にその因果
関係が強く疑われる病気でお亡くなりになった。にもかかわらず、その事実そのものがこれまで必ずしも明らかではなかったというところで、最近になって、そういえば
自分の家族が亡くなったのは労災だったかもしれないと思って
申請しようとしたら、時効だからもう受け付けないというような話が出てきております。
この時効について、先日厚生労働
委員会の方で議論があったようであります。これは、労災保険法の方には、時効の
期間、五年というふうには書いてありますが、起算点が書いていない。どこから五年なのかというところが議論になっておりまして、厚生労働省としては、死亡の場合には亡くなった翌日から五年というふうに
考えているようであります。ただ、この時効という言葉は、民法上の、私
どもの感覚でいうと、気がつかないうちに五年たってしまったので時効になってしまいましたというのはちょっとおかしな感じがいたします。
その議論でもありましたけれ
ども、民法で七百二十四条の類推適用というものと百六十六条一項の適用、判例でも二つ分かれているようでありますが、そもそも民法の七百二十四条と百六十六条に定められる時効について、それぞれの意義というものを御
説明いただければと
思います。