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2005-06-07 第162回国会 衆議院 法務委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
平成十七年六月七日(火曜日) 午後一時五十八分
開議
出席委員
委員長
塩崎
恭久君
理事
田村
憲久
君
理事
平沢 勝栄君
理事
三原 朝彦君
理事
吉野 正芳君
理事
津川
祥吾
君
理事
伴野 豊君
理事
山内
おさむ君
理事
漆原 良夫君 秋葉 賢也君 井上 信治君
宇野
治君 小野
晋也君
大前 繁雄君
左藤
章君 笹川 堯君 柴山 昌彦君 園田 博之君
福井
照君
松島みどり
君 水野 賢一君 保岡
興治
君 加藤
公一
君
河村たかし
君
小林千代美
君
佐々木秀典
君 樽井 良和君 辻 惠君 松野 信夫君
松本
大輔
君
村越
祐民
君 江田 康幸君
富田
茂之
君 …………………………………
法務大臣
南野知惠子
君
法務
副
大臣
滝 実君
法務大臣政務官
富田
茂之
君
外務大臣政務官
河井
克行君
政府参考人
(
法務省民事局長
)
寺田
逸郎
君
法務委員会専門員
小菅 修一君
—————————————
委員
の異動 六月七日
辞任
補欠選任
谷
公一
君
宇野
治君
柳澤
伯夫君
福井
照君
仙谷
由人
君
村越
祐民
君 同日
辞任
補欠選任
宇野
治君 谷
公一
君
福井
照君
柳澤
伯夫君
村越
祐民
君
仙谷
由人
君
—————————————
六月六日
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五二号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七五号)(
参議院送付
) ————◇—————
塩崎恭久
1
○
塩崎委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
法務省民事局長寺田逸郎
君、
国土交通省大臣官房審議官大庭靖雄
君、
国土交通省大臣官房技術参事官中尾成邦
君、
海上保安庁交通部長地引良幸
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塩崎恭久
2
○
塩崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
塩崎恭久
3
○
塩崎委員長
質疑
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
山内
おさむ君。
山内おさむ
4
○
山内委員
民主党の
山内
おさむでございます。 先日来、
刑事施設法
そして
会社法
、
衆議院
の
法務委員会
で
修正
になった
部分
につきまして、
参議院
の方で今
審議
されたり、可決、成立したりしておるこの二法につきまして、
参議院
へ私も
修正案提案者
として行かせていただきました。 そのときに、
一つ
残念だなと思ったことがございます。それは、
参議院
でも
大臣
が
法務官僚
のつくった
メモ
を逐一見ながら
答弁
をされている姿、これはとても、
衆議院
であんなにかんかんがくがくの
議論
をし、十分
衆議院
の
段階
でわかって、御理解も賜っていたと思っていた私にとっては、あれ、この
大臣
、何なんだ、もうちょっと勉強してほしいなと
思い
ました。 これから
船主責任法
の
質疑
に入りますが、
船主責任法
についても、本当なら
大臣
にほとんど
質疑
をしたかったんですけれども、副
大臣
や
政務官
の
登場場面
も必要だろうと
思い
ましたし、何よりも
法務省
の
質問
をとりに来た諸君が、細かい
部分
にわたるところもあるので
寺田局長
にお願いしたいと言われたので、いろいろ
国会
ももめていたものですから、そういうような
申し出
も、まあいいかなと思ったんですけれども。 きょうは、私が三十分、
大臣
をとらせていただきます。それで、きょうは
質疑
が終わって、また後日、
松本大輔議員
の
質疑
に入るわけですけれども、この
船主責任制限法
、それから、いつ
質疑
入りするかわかりませんけれども、
人身売買法
、
参議院
から来て、
参議院
でしっかり
答弁
されたこと、それに近いようなことがやはり論点として
衆議院
の
法務委員会
でも出ますので、本当にしっかり勉強した上で、もう何を聞かれても、どういう突っ込まれ方をしてもきちんと正面から
答弁
できる、それも
メモ
を一々見ないで
答弁
できるというような姿勢を、私
たち
、それから私
たち
の後ろに控える国民の目に、ああ、やはり
法務大臣
というのは立派な人なんだ、そして、
法解釈
の、
立法者
の意思を最終的に決めるこの
国会
の場でふさわしい
答弁
をされる
大臣
なんだということをぜひ示していただきたいと思っています。 さて、
船主責任制限法
ですけれども、これは一九九六年に
議定書
が
締結
されたんですけれども、何年もたって、つまり、ことしになってから
批准
をする
理由
をまず伺いたいと
思い
ます。
南野知惠子
5
○
南野国務大臣
お答え申し上げます。
我が国
は、
昭和
五十年に、七六年
条約
の
改正
前の
条約
であります五七年
条約
を
締結
し、
船責法
を制定して以来、
統一条約
の枠組みの中で、国際的に
普遍性
が高く、かつ、なるべく
被害者
の
保護
にも厚い
責任制限制度
の実現に努めてまいったわけでございます。 このような
観点
から、九六年
議定書
を
締結
するに際しましても、同
議定書
が
国際社会
において
一定程度
の
普遍性
を獲得する
見込み
が立つことを見きわめる必要がありましたところ、昨年の五月に十カ国の
締約国
が誕生いたしまして発効しましたことから、今
国会
において、同
議定書
の
締結
及びこれに伴う
船責法
の
法改正
を提出するに至ったものでございます。 また、九六年
議定書
の
締結
を他国にも呼びかけるべきであったとの
先生
のお
気持ち
もございますが、外交に属することもありますので、
法務省
といたしましては直接コメントすべきことではございませんけれども、
船主責任制限制度
がなるべく
被害者保護
に厚い形で国際的に統一されること、これは
制度
にとって非常に重要なことだと思っております。
山内おさむ
6
○
山内委員
船主責任制限法
が
被害者
にとって厚くないということの
理由
は何ですか。
南野知惠子
7
○
南野国務大臣
陸上と違いまして海の出来事でございます、それにはいろいろとリスクが高いこともございます。そういう
観点
からこのような形をとらせていただきます。
山内おさむ
8
○
山内委員
あなたは、
参議院
の
答弁
や
与党
の
質問
に対しては、どうして
批准
しなければならなかったのかというのは、
経済
の
実勢
が
インフレ
によって、実際の人一人の命、あるいは岸壁や
船舶
の
損害額
と
インフレ
による下落とが物すごく離れたから、今回
批准
して
本法
を
改正
しなければいけないと答えているんじゃないんですか。そのことと
答弁
が違うじゃないですか。
南野知惠子
9
○
南野国務大臣
今
先生
が
お話し
になられましたそのことについては、
先生
が
お話し
になられたとおりでございます。
山内おさむ
10
○
山内委員
インフレ
を考えるなら、だったら九年も放置しておいたということはどういうことなんですか。
日本
は
世界
に冠たる
海洋国家
として
自他とも
に認められているわけですから、一年でも早く、人の命、
船舶
の
損害額
と乖離していたら、もっと早くこの
法案
を提出する、あるいは
条約
を早く
批准
しておくという態度が
日本政府
に求められていたのじゃないんですか。
南野知惠子
11
○
南野国務大臣
そういうことにつきましては、
批准
をしている国がどのくらいのレベルでそれを
批准
していくか、そういうものもやはり見きわめないといけないというのが我々の立場でございまして、協定をする国々がふえてきておりますし、これは十カ国だったら
批准
できるというようなこともございまして、それを見越しての我々の
批准
の
申し出
でございます。
山内おさむ
12
○
山内委員
そうすると、
我が国
の
物価上昇率
とか
賃金上昇率
との比較ではどういう
答弁
になるんですか。
南野知惠子
13
○
南野国務大臣
賠償
の問題はいろいろな
問題点
がございますので、
経済
的な問題もそれに関与していることは当然のことでございます。
山内おさむ
14
○
山内委員
でも、これも
昭和
五十七年からもう二十年以上たつわけですよね。だから、
被害保護
が薄いから手厚くするために
改正
しましたというその
答弁
と
本法
の
改正
というのが、ちょっと同じように考えられないと
思い
ますので、後でまたその点は聞きますけれども、適時適切な
改正
ということは常に
立法者
としては心がけなければいけない問題だと思っております。
過失責任
についてはこの原則が適用されるわけですけれども、しかし、本来、
過失
であっても、
過失責任
が認められて、
賠償額
を全額認めるべきだというのが
過失責任主義
ですよね。そうすると、
過失
の場合に
船主責任
が
制限
される、そうすると
被害者保護
に厚くならない、こうなると、国として、その足らず前というんですか、差額について
検討
すべき点があるんじゃないんでしょうか。
滝実
15
○滝副
大臣
基本的に、
委員
のおっしゃるのはもっともだというふうには
思い
ます。 ただ、問題は、この
制度
は、
委員
も
前提
にされているわけでございますけれども、やはり
海事関係
というのは余りにも
損害
が出たときに多過ぎる、したがって、
過失責任
だからといって
過失
の
程度
をそのまま補償するということになりますと、もともと
海運業
というのは成り立たない、そういうところから出発していることは当然の
前提
でございます。 したがって、
委員
は、そこのところは、では、個人が負担しかねる、そういうものは国で何とかならぬだろうか、こういうような
発想方法
だろうと思うのでございますけれども、国が全部その
部分
をやりますと、それはやはり、一般の
取引関係
にいきなり国が
責任
を持つ、そういう
システム
を何でここだけとらにゃいかぬか、こういうことになるんじゃないんでしょうか。 したがって、そこのところは、国、
国家
が出ずに、とにかく、
被害者
の方も、あるいは荷を預けた方も、それなりの
責任
は覚悟で
取引
をするんだという
前提
でこの問題を考えざるを得ない、そういうようなことでございますから、そういう
意味
では、
委員
の
指摘
するのはごもっともなんですけれども、それはやはり
国家
が直接出るというわけにはいかぬのではないでしょうか。
山内おさむ
16
○
山内委員
しかし、例えば
犯罪被害者保護
などにつきましても、
犯給法
の
金額
の
値上げ
とか、もっと違う
システム
をつくったらいいんじゃないかというような
議論
も出ておりますよね。 それから、私は
船主責任制限法
の条文を読んだときにぱっと
思い
ついたのが、
失火責任法
ですね。例えば、ある家の中で軽い
過失
で火が出て、もう
近所じゅう
、例えば百戸でも類焼させた場合でも、火元の家というのは全く
責任
がないという
法律
があるんですよね。だから、そういうような、同じような
発想
、つまり、
日本
という国は
木造住宅
が多くてすぐ類焼しやすいので、それを全部
責任
をかぶったら大変だという
思い
の
法律
があるわけで、その
法律
と同じような考え方かなとは思うんですけれども。 しかし、
インフレ
で
実勢価格
との違いが出てきたとか
被害者保護
という
観点
を考えると、国がすぐ補てんする
仕組み
を考えるとまでは言わなくても、何か国の方でそういう
議論
を進めていく、もし国の方で財政的な手当てができるんだったら、また足らず前の何分の一かでも国費で賄う
仕組み
というのを考えていくというような
検討
はどうなんですか。
滝実
17
○滝副
大臣
基本的な
ルール
についてはいろいろな意見があるんだろうと思うんですね。 要するに、この問題は、
責任法
は、基本的に、今までの流れを見ますと、大体十年
ごと
に
会議
を招集して、そこで
検討
しながら、次の十年間たったところでやってきているわけです。だから、
委員
おっしゃるように、その間に当然
貨幣価値
が下がってくるわけですから、今度の場合でも二倍、三倍という
引き上げ
になってしまう。そういうタイムラグを、時間のずれというものをどうするかというのは、これは
一つ
の
検討課題
ではないだろうかな。ただ、今までの
ルール
が、大体見ていると十年置きに資料を持ち寄ってやってきている、そこのところをどうするかというのは、あるいは
検討
の余地があるのかもしれません。
山内おさむ
18
○
山内委員
私が、なぜそもそもこういう
被害者
のことをもう少し考えていただきたいと言いますのは、二〇〇三年の七月に、私の
地元
である鳥取県の
境港
市の
共和水産
という
会社
に所属している船が、玄界灘で
パナマ船籍
の船に、漁をしているところに追突されまして、七人亡くなって、船も全く沈没したんですよ。そういう
事故
がございましたものですから。 そのときに、
被害
を金銭的に見積もったところ、十二億以上の
金額
が見積もられて、さあ、請求しようかというような話になったんですが、結局、三億ほどで示談せざるを得なかったんですね。この
金額
の差がとても
地元
の
人たち
にとって悲しい
思い
をさせて、亡くなった
家族
、私の知り合いのその親戚の人も亡くなったんですけれども、そういう
人たち
も今生活苦で悲惨な目に遭っているわけなんですよ。そもそも船乗りというのは
自分
の
体一つ
が資本ですから、残された
家族
は大変な
思い
をしているんです。 そもそも何でそんなに
金額
が減ってしまったのか、国の方では
御存じ
なんですか。
富田茂之
19
○
富田大臣政務官
先生
の御
地元
の
事件
だということで、
新聞記事等
では
事件
の
内容
を見させていただきましたけれども、お尋ねの事例につきましては、
加害船
の
船主
が
船主責任相互保険
に
加入
しておりまして、その
保険
によって支払われるべき
保険金
が
責任限度額
に抑えられたものと承知しております。
報道等
では、三億八千万円というような
報道
がございました。
具体的事件
におけるそれ以上の詳細につきましては、私
人間
の
民事紛争
にかかわる事項でありますので、
法務省
としてはお答えいたしかねます。
山内おさむ
20
○
山内委員
いわゆる私的な解決で終わったので国として詳細を
御存じ
ないということならば、それはいたし方ないことですけれども、それほど、
実勢価格
と補てんされる
金額
というのが違うという事実だけでもぜひ重くとらえていただきたいなと私は
思い
ます。 もう
一つ
、この問題について実は
地元
で大きな問題となっておりまして、
境港
というのは、特に
北朝鮮
、ロシア、中国それから韓国、そういうところとの
貿易
が盛んなんですが、殊に
北朝鮮
のとったベニズワイガニを
境港
の業者が輸入して、もう
一大加工産地
になっているんですね。それから、例えば下関もやはり
北朝鮮
の主にアサリが入ってくる
集積地
なんです。 そういう
漁業者
の
皆さん
が不安に思っていることの
一つ
に、油濁
防止法
が
改正
になりまして、百トン以上の船についてはしっかりと
保険
に入っていないと入港もさせませんよという
法律
になって実行されているんですけれども、今回の
船主責任制限法
が制定されることによって、よりきつい、つまり、
産地
を形成していくにはもうきつくなるんじゃないかという不安の声が多いんですけれども、この
北朝鮮
の問題と今回の
改正案
というのはどういうふうな影響を与えるものと聞いておいたらいいんでしょうか。
富田茂之
21
○
富田大臣政務官
今の御
質問
の前に、先ほどの御
質問
で、やはり
被害者
の
方たち
の
気持ち
は
政治家
としてわかってもらいたいという
先生
のお話でしたが、私も生まれが千葉県の銚子ですので、友人に船に乗っている
人間
も大勢いますし、
海難事故
とか
船舶事故
の
被害者
の声を直接何度も聞きました。その声は、やはり
政治家
として、党派を超えてきちんとこれからも
議論
していくべきことだというふうに
思い
ますので、まず、その点、お答えさせていただきます。
我が国
に入港する百トン以上の
船舶
につきましては、先ほど
先生
御
指摘
のように、本年三月一日から施行されております
船舶油濁損害賠償保障法
によりまして、
当該船舶
の
トン数
に応じた
船責法
の
規定
による
責任限度額
に相当する
損害賠償額
を担保するに十分な
保障契約
を
保険会社
と
締結
する義務が課されております。したがいまして、九六年
議定書
の
締結
が承認され、
船責法
が
改正
されますと、
油賠法
の
規定
により
締結
が強制される
保障契約
の
担保額
がこれに応じて
引き上げ
られることとなります。これは、具体的には、
船主
が支払うべき
保険料
の
引き上げ要因
の
一つ
となるわけですが、この点が一番大きな
要因
だと
思い
ます。 具体的に、どの
程度
引き上げ
られるかにつきましては、
保険会社等
の
契約内容
にわたることでございますので、
法務省
としては、現
段階
では確たることを申し上げることが残念ながらできません。
山内おさむ
22
○
山内委員
ただ、国としても、
経済
というか
貿易
の問題についてはやはり関心を持っていただかなければいけないことだと思うんですね。ですから、今回の
法案
が成立をすることによって、例えばどれぐらいの
トン数
、例えば何トンの
トン数
の船は
幾ら
が
幾ら
になるかというようなことについて調査されたりしていないんでしょうか。
寺田逸郎
23
○
寺田政府参考人
保険金額
は全体としてどういう
契約
になるかということは現
段階
ではなかなか予想しがたいというのがむしろ
保険会社
の方のお答えでございましたので、私どもはそれをそのまま受け取っているところでございます。
山内おさむ
24
○
山内委員
わかりました。 では、次の
質問
に移ります。 だとすれば、今後の
インフレ
によって
責任限度額
に関する
条約
をまた
改正
しなければいけないというようなことになるかもしれませんが、どのような
時点
でどういう
手続
によってこの
改正作業
というのは進んでいくんでしょうか。
寺田逸郎
25
○
寺田政府参考人
SDR建て
ではございますけれども、
国際条約
における
金額
と
インフレ
との問題というのは、それぞれの
条約
において常に悩まされる問題でございます。 今度の九六年の
船主責任
の
関係
の
議定書
でございますが、これは、そういうよりスピーディーな
対応
のために簡易な
改正手続
というのをこの
議定書
の八条で設けております。 この
手続
でございますが、
締約国
の二分の一以上の要請によりまして、
国際海事機関
の
事務局長
が
改正案
を
締約国
に送付いたしまして、その後、
法律委員会
による
審議
が行われ、
締約国
の二分の一以上の
出席
があり、三分の二以上の賛成があれば、それで
改正案
が成立するということでございます。ただし、その後、
締約国
にそれぞれ通告いたしまして、十八カ月
たち
ました
時点
で受諾したものということになり、さらに十八カ月の経過によって発効する、こういう、通常の、全部改めて
条約
の
手続
をやり直すよりははるかに簡易な
値上げ
のための
対応策
というのが設けられております。
山内おさむ
26
○
山内委員
では、
改正
の
見込み
は今後どれだけあるかというようなことは言えますか。
寺田逸郎
27
○
寺田政府参考人
これは先ほど申し上げたとおりでございまして、現
時点
で何とも申し上げられません。つまり、副
大臣
から申し上げましたように、十年
ごと
に
条約
の方の見直しがされているというのは、結果としてはそうでございますけれども、その十年
ごと
の
インフレ率
というのも必ずしも同じものではありません。最近ではむしろ
インフレ率
というのはそれほど高くないものでございますので、果たしてどのぐらいになればその必要を感じるかということは、今後の
経済情勢
によって大きく変わるのではなかろうかというように見込んでおります。
山内おさむ
28
○
山内委員
大臣
、最初、
議定書
の
締約国
がまだまだ、聞いた数字では、
世界
で二百も国がある時代に、本当に少ないと思うんですけれども、今後この
条約
を
批准
していく国というのはふえていくんでしょうか。
南野知惠子
29
○
南野国務大臣
先生
御心配でございましょうが、
我が国
が七六年
条約
を
締結
しまして現行の
船責法
に
改正
した
昭和
五十七年当時の同
条約
の
締約国
は五カ国でございました。現在ではそれが五十カ国に近づいているということでございます。また、九六年
議定書
が昨年五月に発効したときの
締約国数
は十カ国でございましたが、既に現在では
締約国数
は十五カ国に増加いたしております。 このような事実に加えまして、
責任限度引き上げ
による
被害者保護
の
必要性
は、国のいかんを問わずこれは妥当することを勘案いたしますと、今後も七六年
条約
の
締約国
の多くが九六年
議定書
の
締約国
となるものと考えておりますので、ふえていくと
思い
ます。
山内おさむ
30
○
山内委員
外務省の
政務官
にも来ていただいておりますけれども、最後にお伺いしたいと
思い
ます。
我が国
は
海洋国家
としてこれからも
世界
に冠たる国とならなければならないと思うんですが、
責任限度額
が多くなってくると余計、
自動車保険
でもそうですけれども、こういう
海洋
の
事故
についての
保険
というものをしっかり充実していかなければいけないと思うんですが、そういう
保険
なんかの
加盟国数
などがどうなっているかというのをお伺いしたいし、
加盟国数
が少なければ、これから
日本
が率先して、
皆さん
入っていきましょうよ、そういうような
音頭
もとっていかなければいけないんでしょうけれども、
政府
としての心構えもお聞きしたいと
思い
ます。
河井克行
31
○
河井大臣政務官
御
質問
をいただきまして本当にありがとうございます。
委員
が御
指摘
のとおりでございまして、
音頭
をとっていきたい、そのように考えております。 といいますのは、
保険
の
加入
と、それから
議定書
への
締結
、二つあります。
保険
の
加入
については、大変有効な点が多いということで、
日本
としましても、国際的にほかの国にも入っていただくように主張していきます。それから
議定書
につきましては、
海運業
の安定的な発展を図る点からも有益でありますので、国際的に主張していきたいと考えております。 そして、具体的には、イギリスのロンドンに、
国際海事機関
、IMOというものがありまして、
日本
は一九五八年の設立以来一貫して
理事国
を務めておりますし、
事務局長
に次ぐ重要なポストである
海上安全部長
も
日本
人でありますので、今後、積極的に中心的な役割を果たして、
日本
のいい
意味
での
国際貢献
として
音頭
をとっていきたいと考えております。 以上であります。ありがとうございます。
山内おさむ
32
○
山内委員
ちょうど
質疑
時間で、本当に、きちんと合わせたような長い御
説明
、ありがとうございました。
大臣
、冒頭に述べましたけれども、本当に、
参議院
でも
質疑
は終わっていますし、
衆議院
でも
与党
の
皆さん
の貴重な提言を含めた
質問
もありましたので、できましたら、次に控える我が党の
同僚議員
の
質疑
とか、それから
人身売買法案
、こういう特に
参議院
が先議の場合には、やはり
自分
の
思い
を込めながら、しっかりと
質問者
の目を見ながら
答弁
をしていただきたい、そのことを重ねてお願いし、
質問
を終わります。ありがとうございました。
塩崎恭久
33
○
塩崎委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十六分散会