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2005-04-26 第162回国会 衆議院 総務委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年四月二十六日(火曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
実川
幸夫君
理事
左藤
章君
理事
佐藤 勉君
理事
野田 聖子君
理事
森山 裕君
理事
安住 淳君
理事
大出 彰君
理事
松野
頼久
君
理事
桝屋
敬悟
君 岡本 芳郎君 奥野
信亮
君
金子
恭之
君 亀井
久興
君 小西 理君
佐田玄一郎
君 自見
庄三郎
君 田中 英夫君 谷本 龍哉君 西田 猛君
萩生田光一
君
原田
令嗣
君 平井 卓也君
増原
義剛
君
松本
純君
三ッ矢憲生
君
五十嵐文彦
君
伊藤
忠治君 稲見 哲男君
内山
晃君 楠田 大蔵君
小宮山泰子
君
寺田
学君 中村 哲治君
西村智奈美
君
松木
謙公
君
松崎
公昭
君 山花 郁夫君 河合 正智君 長沢 広明君 塩川 鉄也君 横光 克彦君 …………………………………
総務大臣
麻生
太郎君
総務大臣政務官
増原
義剛
君
総務大臣政務官
松本
純君
総務大臣政務官
山本 保君
政府参考人
(
警察庁生活安全局長
)
伊藤
哲朗
君
政府参考人
(
総務省総合通信基盤局長
)
有冨寛一郎
君
総務委員会専門員
石田 俊彦君
—————————————
委員
の異動 四月二十六日
辞任
補欠選任
自見
庄三郎
君
金子
恭之
君 谷
公一
君
原田
令嗣
君
田嶋
要君
松木
謙公
君
松崎
公昭
君
内山
晃君 同日
辞任
補欠選任
金子
恭之
君 自見
庄三郎
君
原田
令嗣
君 谷
公一
君
内山
晃君
松崎
公昭
君
松木
謙公
君
田嶋
要君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七三号) ————◇—————
実川幸夫
1
○
実川委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
2
○
麻生国務大臣
昨日、
尼崎
市におきまして、大
規模
な
列車事故
が
発生
をいたしております。亡くなられた
方々
に心から哀悼の意を表するとともに、
事故
に遭われた
方々
に心よりお見舞いを申し上げる次第です。 けさ八時三十分現在、県の
災害対策本部
、
尼崎
市
消防局
からの
情報
では、死者七十二名、
負傷者
四百四十二名と報告されております。なお、一両目の車両につきましては、
消防機関
が
中心
となって
救助活動
に当たっております。
消防庁
では、
事故発生
直後に
災害対策本部
を設置するとともに、
消防庁
の職員三名の
先遣隊
を
現地
に派遣するなど、
被害状況
の把握など
対応
に努めてきたところであります。 本日早朝七時より、
消防庁長官
が
現地
に入り、
消防機関等
の
活動状況
の
確認
に当たっております。
緊急消防援助隊
につきましては、
事故発生
直後から大阪府、京都府、岡山県の部隊に出動を要請し、
救助
・
救急活動
、
医療搬送活動
に
全力
を尽くしておりますが、本日未明、午前零時より三人の救出を含めて、現在までに二百四十人を救出いたしております。 今回の
事故
は、まれに見る大
規模
な
鉄道事故災害
でありまして、
消防庁
がこの主の
事故
に派遣をされたのは始まって以来のことでありまして、
事故原因
の早期の
徹底究明
と
再発防止
に
全力
を挙げて取り組んでいただきたいと考えております。 ————◇—————
実川幸夫
3
○
実川委員長
内閣提出
、
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
警察庁生活安全局長伊藤哲朗
君及び
総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎
君の
出席
を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
実川幸夫
4
○
実川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
実川幸夫
5
○
実川委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
寺田学
君。
寺田学
6
○
寺田
(学)
委員
おはようございます。民主党の
寺田学
と申します。
尼崎
の
事故
に関しては、本当にいたたまれない気持ちもありますし、
消防庁
も
全力
を挙げて一名でも多くの人命を
救助
されることを心からお祈りしたいと思っております。 本
法案
ですけれ
ども
、正直なところ、かなり切実な問題があるなと私自身思っております。
麻生大臣
も、
携帯電話
を持たれているでしょうし、
パソコン
の
アドレス等
もお持ちになられていると思います。最近、PCへの
迷惑メール
、本当に不届きな
メール
というか、なかなか破廉恥な
メール
が多くて喜んでもいられないという
状況
でもありますし、うちの母親は六十四歳なんですけれ
ども
、そこに出会いの
メール
が来るということも何か息子として少々心苦しいなと思っております。 いずれにせよ、
ワンクリック詐欺
であるとか、また
架空請求
であるとか、そういうようなことが多くて、そして、さっきも述べたとおり、
パソコン
に送られる
メール
の数が最近倍増するかのようにふえている。そういうことは、
大臣
がおっしゃられる
ICT社会
ということの大きな大きな
阻害要因
になるのではないか。私は今回質問する中でちょっと強目のことを考えているんですが、本当にかなり抜本的というか、今まででは考えられないような
やり方
をやらない限り、こんな
法案
をつくっても
意味
がないだろう。そもそも、
ICT社会
というか、
ICT
の中の根幹というか、
中心
をなす
インターネット時代
の存在を危うくするぐらいの
迷惑メール
、
スパムメール
は、私は本当に大きな問題だと思っています。 いろいろなところを調べてみると、
ドコモ
の方に一日どれぐらい
スパムメール
が送られてきているのか、いろいろな説はあるんですが、大体、皆さんどれぐらいの数が送られていると御想像されるか、正直、実態よりはかなり過少に見積もられると思うんですが、一日八億
メール
の
スパムメール
が送られてきていて、
ドコモ
の一日総
受信量
というか総
メール数
が十億通ですので、約八割がスパムというような状態になっていて、アメリカの
AOL
の方でも一日二十五億通、それも、まさしく全
メール
の中の八割ぐらいを占める。
スパムメール
がふえればふえるほど、
通信事業者
としては本当の
メール
を送受信するための設備を拡大していかなきゃいけないという
意味
では経済的にもかなりマイナスですし、私も毎日毎日
フィルタリング
をしてごみ箱に要らない
メール
を送っているんですが、それでも
フィルタリング
し切れないものもかなり莫大な量になってきて危うく大事な
メール
まで削除してしまうところだったというような段階になっています。 私も今、東京の
事務所
、
議員会館
の方と秋田の
事務所
の方を
IPホン
というのでつないでいます。
IPホン
というのは
インターネット
を介して使う
電話
でしょうけれ
ども
、それをやると
無料
になるので、
地元
との
ファクス送信
であるとか
地元
との
電話
のやりとりが経済的にはゼロに近いので非常にありがたく使っているんですが、ここに恐らくもう数年で出てくるのが、
無料
である
IPホン
を利用して一方的な
電話
をかけてくる、
いたずらIPホン
というか、
迷惑IPホン
というものが多発するんだろうなと思っています。 そういう
部分
も
かなり力
を入れて
対応
しない限り、繰り返しになりますが、
ICT
というものは使えないぐらいのものになってしまうのではないかなと思っています。
迷惑メール
はなぜふえるのかということを考えるんですけれ
ども
、
IPいたずら
も予想されるということを私が考えているとおり、
悪質業者側
の
経済的負担
が異常に軽いということが最大のネックだと思っています。この
部分
の
経済的負担
を重くしようという発想で解決するならば、
IT社会
全体の
コスト
が上がってしまうということもありますので、ここは不可能だろうなと思います。もう一点、
身元確認
が非常に難しいということが
迷惑メール
がふえる
理由
であり、ここは
かなり手
の
つけよう
がある、
対策
のしがいがあるところだろうなと私は思っています。それと、
迷惑メール
を送る
方々
の
事業
を始める際の
初期コスト
が異常に低いということも
迷惑メール
が減らない
理由
であると思っています。 総論として言えることは、この
法案
等々でもいろいろ見たんですけれ
ども
、一本の悪質な
メール業者
を退治するとか、悪質な
メール
をやりとりするのをやめさせるという観点も必要ですけれ
ども
、莫大に送られてくる、さっき
ドコモ
で八億件と言いましたけれ
ども
、そういう
メール総量
、
迷惑メール
の
ボリューム自体
を減少させることがこの問題に関しての一番の
解決策
であると私は思っております。 そういうことを考えると、この
法案
の中でもいろいろあるんですが、
総務省
さんが
警告メール
を出したり、時には警察の方にお願いしてというような
やり方
で対処を考えられているようですけれ
ども
、はっきり言って、私は、そんなものではふえ続ける
業者
及び
業者
が発する莫大な量の
メール
に対して有効な
対応策
を打ち切れない、まさしく
事業者側
の
協力
、
ドコモ
であるとか各プロバイダーであるとか、そういうサーバーを持たれている方が何かしらの
対応
ができるような
法整備
をする、ある
意味
、
解釈
を変えていくということが必要だと思っています。 そういう
意味
で、まず
改正法案
なんですけれ
ども
、この
法案
ができて三年間、
迷惑メール
は減ったか減らないかというのをどういうふうに算定していいかわからないと思うんですけれ
ども
、そもそもとして、
法案
ができて
迷惑メール
に対して有効な手だてが打てたと
大臣自身
は思われているかどうか、御
答弁
をいただければと思います。
麻生太郎
7
○
麻生国務大臣
おっしゃるとおりに、この種の便利なものというのは、光の
部分
と影の
部分
が常につきまとうもので、便利なものを利用する人もいれば悪用する人もいるのは常のことだとは思います。 まず最初に、
平成
十四年七月に
特定電子メール法
が施行された後、
総務省
としてどのようなことになったかといえば、この
法律
に違反した
電子メール
の
受信者
から
情報提供
というものを受けることになりますので、月に約百件程度の
送信
というもので、私
ども
のところにいろいろな形で送られてきたのをもとにして、その
送信者
が
送信
を停止したという例が幾つかあります。 また、
携帯電話事業者
、ISP等々の
電気通信事業者
におきましても、一日における
メール送信通数
の制限というものやら、
迷惑メール
の
送信
に利用された回線の停止などの
自主的対策
を行ってもらっておりまして、これらと相まって、
迷惑メール対策
としては
一定
の
効果
はあったのではないかと思っております。 今言われましたように、さらに悪質化してきたことは確かですし、巧妙化しておりますし、いろいろな
意味
で
迷惑メール
の問題が解決したと言えない
状況
にあることははっきりしていますので、そういった
意味
では、この
法案
によりまして、さらに
効果
的な
迷惑メール対策
というものをやっていかなければいかぬところなんだと思っておるんです。 基本的にはこれは、やたらめったらいっぱい送ってくるというのも問題なんですが、これを
詐欺
に使っているという
手口
が、迷惑を通り越して
被害
が出ますから、そういった
意味
では、この種の話は、振り込みの
銀行
の口座そっくりそのまま似せてつくってみたり、
手口
は今いろいろ進んできておりますので、おれおれ
詐欺
を含めて、
固定電話
じゃないものが発達した便利さの反面、犯罪として逆に悪用されているというところをいかにやるか。これはもう
法律
でやる、もちろん大切なところだと思いますが、
業者
の
協力
も要る、いろいろなところできちんと
対応
していかねばならぬ頭の痛い問題だと思っております。
寺田学
8
○
寺田
(学)
委員
今
大臣
の方から、
一定
の
効果
があったというお話がありました。法を施行されている側ですので、そういうような御
答弁
かと思いますけれ
ども
、正直なところ私は、多少減りはしたとはいえ全く
効果
がなかっただろうという
判断
を持っています。 聞くところによると、
大臣
の
措置命令
というものは三年間に三件しかなかった。そもそもどういうプロセスで
措置命令
まで行くかということを勉強してみれば、
迷惑メール
が来たことに関して
相談センター
というところに
苦情
が行く、それが一カ月三万件程度ある。そもそもその
苦情
を
相談センター
に送ること
自体
かなりまれな方だろうなと私自身思っているんですけれ
ども
、送られて月三万件。そのうちに、何か聞くところによると、
判断基準
として一日同様の
苦情
が三件あれば
総務省
に上がってくる。
総務省側
が、結局、一日三件上がってきたものに関して
警告メール
を出す。そういうような
仕組み
になっているそうです。 まず、そもそもこの
相談センター
が、悪質なものかどうかを考える上で一次的なフィルターをかけている、一日三件同様のものがあれば
総務省
に伝達するということ
自体
適正かどうかということを、
事務方
の方でもいいので、お答えください。
効果
はあるんでしょうか。
有冨寛一郎
9
○
有冨政府参考人
今
先生お尋ね
のいわゆる
迷惑メール相談センター
に対して、その
センター
が何らかの規制をするということはあるんではないかというような御
指摘
だと思います。 今
通信
の世界というのは、これは余り消極的に言いたくはないんですが、やはり
通信
の
秘密
等々がございますので、簡単に
センター
が独自の
判断
で取り締まるというようなことは困難でありまして、法に従ってやらざるを得ないというふうになりますと、最小限の単位で
いたずら
とか、あるいは誤
送信
に基づく
情報提供
の排除をするため、あるいは
迷惑メール相談センター
の
処理能力等
を考えると、一日三件以上ということを
一つ
の
基準
にいたしまして、
内容
が違法かどうかを
総務省
が
判断
をして警告するというのが現時点でできることではないかというふうに思っております。
寺田学
10
○
寺田
(学)
委員
少々何か、私の真意を先取りした上で御
答弁
いただいた
感じ
がありますけれ
ども
。
結論
から言うと、
相談センター
に相談してきたものが一日三件あったら
総務省
に上げて、
総務省
が
警告メール
を出す、果たして、その
警告メール自体
も
効果
があるのか。
悪質業者
なんというものは
アドレス
なんて
幾ら
でも持っているわけで、もしかしたらドメインだって
幾ら
でも持っている。そこに恐らく
警告メール
を出すんでしょうから、
迷惑メール業者
の
アドレス
に対してだめですよというふうなことを
メール
を打たれたところで、一日三件なければ
総務省
に行かないのであれば、タイミングをずらすとか平気で
アドレス
を変えるとか、そんなものは
幾ら
でもできるわけです。 そもそもの問題として、この
仕組み自体
、
措置命令
まで行くのが三年間で三件であるということ
自体
どういうことか、よほど間抜けな
業者
が三件あったんだろうなぐらいしか思わなくて、結果、
迷惑メール
は
幾ら
でもふえているという今の実情を考えれば、このこと
自体
の
意味
がなかったんではないかなということすら私は思います。 特に、
パソコン
で仕事をやっていると、未
承諾広告
ということで送られてきて、正直話しますと、この
法案
を勉強するまでは、未
承諾広告
という題名で送られてくること
自体
が何かわからないし、その中に、もし不要だったら返信してくださいと御丁寧に書かれているんですけれ
ども
、それが怖い。これを返信したら悪用に使われるんじゃないかというような、
勉強不足
からくる
不安感
というのは多々ありました。 この
法案
ができてから、
迷惑メール
に関しては未
承諾広告
というものがついていて、
オプトアウト
という
感じ
でこれを拒否すれば今後送られないようになりますよという伝播にかなり努力されたんでしょうか。
有冨寛一郎
11
○
有冨政府参考人
今
先生
の御
指摘
のようないろいろな、今の
法律
の体制の中ではなかなか解決しづらい点がいっぱいあるというようなことで、私
ども
としては、こういった
迷惑メール
に対して、これは、
産業界
あるいは
学識経験者
あるいは
消費者
の
方々
から成る
研究会
を開催して、今のような
オプトアウト
がいいのか、あるいは
オプトイン
がいいのかというようなことも含めていろいろ検討して、結果、基本的に、
オプトアウト
か
オプトイン
かということではなくて、
違法性
をきちんと把握して、それに対する適切な
対応
をすることが基本ではないかというような
研究会
の
結論
を踏まえて、今回、新しい取り組みをお願いしているところでございます。
寺田学
12
○
寺田
(学)
委員
全然質問に答えてくれていないのが頭にくるんですけれ
ども
。
広告宣伝
に力を入れたかという話に対して、どういうような経緯でそういうことが決まったかという
答弁
をされても、こちら側としても質問しにくいんですが。 本当に何度も
結論
を言うようですけれ
ども
、全くこんなシステムは
意味
がない、
総務省
の有能な
方々
の御尽力をむだにいただいているような気がして、私としては何ともしがたいなと思っています。 今回、
改正法案
の中で私は目をみはるものがあったと思うのは、
送信元
を偽っている者に対して直
罰規定
を設けた、たしかそういう形だったと思うんですけれ
ども
、これはある
種一つ
の新たな
方向性
だとは思っています。 そもそもの問題になるんですけれ
ども
、先ほ
ども
御
答弁
の中で
通信
の
秘密
という言葉がありましたけれ
ども
、
通信
の
秘密
ということが
一つ論点
として、憲法の中の
規定
であり、
論点
としてやられる中には、
郵便
というものが恐らく大方の想像され得る
通信
のメーンのものであったと思いますが、今ほとんど
メール
に変わってきている。そもそも
郵便
と
メール
の
通信
における
差異
というものは
前提
としてお考えになられているのかということを
大臣
に聞きたいと思います。
麻生太郎
13
○
麻生国務大臣
インターネットメール
というものにつきましては、これは
電気通信事業法
のいわゆる
通信
というものに当たりますので、当然のこととして
電気通信事業法
上
通信
の
秘密
というものが
保障
されているのでして、
電気通信事業法
第四条ということになろうと思います。そして、
郵便
に対しては当然
信書
の
秘密
というものが
保障
されております。これは
郵便法
というものでされているのだと思います。
通信
の
秘密
という
部分
と
信書
の
秘密
ということに関しては、これは両方ともその
保障
の
範囲
については
差異
はありません、
秘密
という点に関しては。 違うところは
形態
でして、
インターネットメール
というのは瞬時に多数の
相手
に一発で全部
送信
が可能であるという点、
電気通信ネットワーク
というものを利用する、そういう特性がありますので、自動的に
送信者
の
情報
が
受信者
に伝わるといった
特徴
がありまして、これは明らかに
郵便
とは異なっているんだと思います。このような
特徴
がありますので、この
インターネットメール
というものを利用したいわゆる
広告宣伝メール
というものは、一方的に大量のいわゆる
送信
が行われるということになるので
被害
が大きいんだと思うのですね、一挙に受ける方が、
コスト
も安いし。 そういった
意味
では、本来正しい
情報
が伝わるはずの、いわゆる
送信者
の
情報
を偽って、
受信者
をだます、欺くというような
悪質性
の高い
送信
が行われているということで、特に懲役を含む重い
刑事罰
を科すという取り締まりの
やり方
がある程度必要なのではないかということなんだと思います。 今までと
状況
が大きく違ってきて、
信書
とは
大分情勢
が変わってきて、一挙に、しかも短時間で来るし、余りよくわかっていない方が簡単にだまされる。一応読むというより、何となくそういうので来ちゃうと、似たようなもので
銀行
のネットなんかつくられると、何となく見て、今度変わりましたのでなんて言われると、
自分
の
情報
を提供したら、それをそっくりそのまま引き落とされるというような形の、普通の
郵便
では考えられないようなことができてきておると思いますので、そういった
意味
で、私
ども
としては、こういった
通信
の
形態
の違いというものが与える影響がでかいがゆえに、これはちょっと
対策
が要るのではないかということ、ただだまされた方が悪いというだけの話では済まぬのではないかという
感じ
が率直な実感です。
寺田学
14
○
寺田
(学)
委員
形態
の違いがある、
郵便
と
メール
ではそういう
形態
の違いがあるんだということは、私も痛感しております。
郵便
の場合であるとか
固定電話
の場合であるとか、
送信元
を偽って
相手側
に発信することを禁止する、及び罰するような
規定
はないけれ
ども
、今回初めて、
メール
に関しては
送信元
を偽って送ったらだめですよというような
一つ
の規則ができた。これはもうまさしく、通常言われる
通信
であるとか
信書
であるとかいうような部類の中で、
メール
だけはかなり特殊なものであるということが透けて見えると私は思うんですね。 結局のところ、偽った
送信元
、なぜにそこを罰するかといえば、そもそも
メール
というものは、
送信元
がしっかり把握されていて
送信先
に届くものだ。
送信元
がしっかりしていることが
前提
であるということを考えれば、
送信元
を偽っているとか、及び不明であるとか、そういうこと
自体
がそもそも
メール
というものの
範囲
を外れている、もう
メール
とみなされないのではないか、私はそれぐらいの
解釈
が必要だと思っているんです。 何をしたいかというと、結局のところ、冒頭にも言ったとおり、莫大な量が降りかかってくる
迷惑メール
をどれだけ少なくできるか。私の方としても一生懸命削除、取捨選択はしますけれ
ども
、それでも百、二百来たらもう限界があります。だからこそ、送られてこないということが一番の肝であって、送られてこないためには、要は
事業者側
の方が、
送信元
を偽っているとか不明である
メール
を自動的に排除してしまうことができるようにするべきではないか。 もちろん、
送信元
を
事業者側
が見るのはいただけないということがあるかもしれませんが、
メール
の
仕組み
を見てみれば、
幾ら
でも
自分
が書いた
内容
から何から全部、
通信事業者
を通って見られるような環境にある。そこに公権力が、どのようなものを送っているかどうかということを話すのではなくて、
事業者側
の方が、
送信元
を偽っているようなものであれば及び不明なものであれば、一様にけってしまう。
送信元
を偽って
送信先
に送るような正当な
理由
なんて何も考えられないんでしょうから、その
送信元
が不明であるものに関して
事業者側
で一様にけってしまうということをやるべきではないかなと思うんですが、
大臣
、いかがですか。
麻生太郎
15
○
麻生国務大臣
寺田先生
のおっしゃっている
意味
はわからぬでもありませんけれ
ども
、
電気通信事業法
上は、いわゆる
電気通信事業者
というものも
通信
の
秘密
は侵してはならぬ、これは第四条で一緒のことに
法律
が適用されますので、
メール
の
送信元
も
通信
の
秘密
の
保障
が及ぶということだろうと思います。
送信元
を見ることは原則として
通信
の
秘密
を侵すということにどうしてもなるんだと思うので、そういった
意味
でこれはなかなか難しいところなんだと思います。例外的には、
通信当事者
の同意がある場合とか、裁判所の発付する令状に基づく場合とか、
メール
の
送信
を見るということが
緊急避難
として行われる場合等々は確かに許されているということになっているんですが、どうやってこれを識別するかというところがなかなか難しいところなんだと思うんですね、送られる方ももう大量ですから。 そういったところがなかなか難しいので、しょっちゅう同じ番号を使っているなんということは普通は考えられませんから、必ず変えてきますので。そういった
意味
では、具体的にどういうのが最も今の
時代
として適切にやっていけるかという技術的な問題を含めて、物理的な問題を含めて、ここのところは大いに検討、研究してみなければいかぬところだと思いますが、具体的にこれがいいという
手口
は、なかなか今の段階ではないんじゃないかという
感じ
がしますけれ
ども
。
寺田学
16
○
寺田
(学)
委員
送信元
を見ることは
通信
の
秘密
にかかわるんだという
部分
、わからないでもないですけれ
ども
、今回、
送信元
を偽ったものに関しては罰する。なぜに罰するかということは、
送信元
を偽っていること
自体
が不届きであるし、私は、それ
自体
が
メール
としてカウントされないのではないかなという思いがあります。 もちろん、そういう
部分
は置いておいて、恐らく、これから
迷惑メール
はほとんど
送信元
を偽ると思います。私だって簡単にできます。今届いているものに
送信元
がない
メール
なんて
幾ら
でもありますし、AAAアットマークAAAというのも
幾ら
でもあります。信じてくれないなら
幾ら
でも
大臣
に送ってあげます。素人でも、ソフトで改ざんしてできる。 だからこそ、そういうような簡単なものを
事業者側
がブロックするということをやらない限り、では、この直
罰規定
において警察が動く、
送信元
がわからないものに関して、私が交番に
電話
して、こんなものがありましたと
メール
を転送して、何とかしてくださいと言っても動くわけはないでしょうし、
総務省
さん側としても、これだけ莫大な量の
送信元
が不明及び偽っている
メール
がふえているときに、
対応
し切れないと思うんですよね。 だからこそ、私は、わざわざ今回罰するようなところまで踏み込んだのであれば、
郵便
とか
電話
ではないわけですから、
メール
の特殊性というものをある程度勘案した上で、
事業者側
の方が、もう明らかにだめなものであることは、別に
内容
まで見ろとは言いませんけれ
ども
、
送信元
を偽っている、わざわざオープンリレーサーバーを使って偽っているのが見え見えなものに関して、ブロックすることを許してあげてもいいんじゃないかなと思うんですけれ
ども
、だめですかね。
麻生太郎
17
○
麻生国務大臣
送信元
が不明、怪しげということで、これは偽っているだろうなということであっても、その
メール
自体
が
通信
であることは間違いないんですよね。そこが面倒くさいところなんだと思うんですね。 したがって、その
送信元
を洗う、調査するということなり特定するということは、これは
通信
の
秘密
にかかわるということに多分なるんだと思うんです、
法律
的には。そこがなかなか難しいところで、正直申し上げて、大量に送りつけてくるのはいつも大体似たような番号ではないか、傾向としてはこうじゃないかというのは、担当している人は大体わかるんじゃないかという
感じ
がされるんだと思いますけれ
ども
、だからといってやれるかということになると、なかなかそこのところはちょっと、
法律
的には
通信
の
秘密
という物すごく大きな問題に直接触れることになるんじゃないかなという
感じ
がしますけれ
ども
。
寺田学
18
○
寺田
(学)
委員
もちろん、このことに関して、そんなにすんなり通る問題ではないと思っています。ですけれ
ども
、冒頭で述べたとおり、もう今の段階でも仕事に大きな大きな支障を来すほど
迷惑メール
がふえている。 私が
ICT
の未来を考えない立場であれば、及びお金をもうけたいのであれば、この商売、非常に不謹慎ではありますけれ
ども
、手っ取り早いし、お金はかからないし、もうかりそうなんですよね。すべての人間が善意で動いているわけじゃないですから、悪意を持った方がどんどんふえていって、今百件、二百件で済んでいるものが一千件になったら、サーバー側としても増強しなきゃいけないですし、物すごいむだな経済投資です。しかも、受け取る側もどんどんふえてきて、
メール
自体
の信憑性がない。最近の仕事の
やり方
では、余りにもこういうスパムが多過ぎて、大事な
内容
は
電話
してくれ、
メール
をカットしてしまう可能性があるからということすら言われている。 そう考えれば、
通信
及び
通信
の
秘密
と言われるような
部分
で大きな問題ではありますけれ
ども
、
メール
はもう完全に特殊なものである、
インターネット
という社会
自体
がもう完全に特殊である。私としても、何を書いて、どこに送っているかということが全部一様に見られるようなもの、封筒のようにわざわざ、びりびりあけて見るようなものではなくて、明らかになった上で、
電気通信事業者
を使って配達されているものでありますから、
インターネット
の特殊性を完全に認めて、
電気通信事業者
側がある程度、もうもとから断つような
やり方
をしてしまうべきではないか、それがないと、本当にこの
インターネット
、もう二年、三年で使えなくなるのではないかなという思いがあります。 最後に
大臣
、そういう
意味
も含めて、今後どういうふうに
対応
されるのか。この問題に関して三年間で何にも
効果
が上がっていないのは、結局のところ、いろいろなそういう
論点
を消極的に
判断
し過ぎて、及び執行体制が十分じゃないがゆえに何の対処もできていないということだと思うんです。これから本当に
ICT
を推進されるのであれば、ここは本当に、
大臣
、いろいろな考えを整理して、積極的な
判断
をして対処すべきだ、私はそういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
麻生太郎
19
○
麻生国務大臣
これは、
寺田先生
、技術の進歩というのと両方研究していかないととても進まぬ話ですので。 今、
送信元
が偽装されておる、偽っておるということを自動的に機械で発見してブロックするような技術、ISP、アメリカ等々の間で開発中というところまでは来ているんです。
受信者
の同意が得られれば、これは技術的に、導入してブロックすることは不可能ではないというところまでは来たと思っておりますので、これをさらに研究して、プロバイダー、いわゆる事
業者
と
受信者
と、またいろいろな形でうまいことやると
インターネット
の環境がもう一回、もう一回といっても死んだわけじゃありませんけれ
ども
、きちんとした形で使えるようなものになり得ると思っております。全部が全部手作業で、これは怪しいとかなんとかというのを仮に開示したとしても、これだけの数来るとなかなかという
感じ
がいたしますので、そういった
意味
ではこの種の技術の開発というものにも大いに期待をしていかねばならぬところだと思っております。 私
ども
としては、この点については積極的に応援をしていきたいと思ってもおります。
寺田学
20
○
寺田
(学)
委員
質問は終わりますけれ
ども
、これは簡単に三十分だけで終わる質問ですけれ
ども
、物すごく大事なものであり、もしかしたら、ここが崩れてしまえば、地方分権だろうが何だろうが、電子
政府
自体
が壊れていってしまうような
状況
であると思いますので、本当に果敢な御
判断
をいただければと思います。 以上で終わります。
実川幸夫
21
○
実川委員長
次に、
小宮山泰子
君。
小宮山泰子
22
○小宮山(泰)
委員
民主党の
小宮山泰子
でございます。
迷惑メール
につきましての質問をさせていただきたいと思います。 やはり私たち、今も質問がございましたけれ
ども
、
メール
、特に携帯
メール
は、年齢層に関係なく、ある
意味
非常に普及したということを実感いたします。 私自身、大学を卒業いたしまして最初に入りました会社が日本電信
電話
株式会社でございましたので、当時、私も上野営業所におきまして販売をさせていただいておりましたのは、俗に言う
携帯電話
、携帯と言うにはおこがましいほどに大きな自動車
電話
で、ショルダーホンと、
大臣
今ほほ笑まれているのは恐らく思い出したなと思うんですが、やはりそれから見ると、本当に技術の進歩というものが、これだけの技術進歩というものが生活を便利にし、かつ、それにつけ込む悪徳
業者
等をふやしているのではないかという思いはございます。 この
法律
自体
、現行法が施行されて過去三年間、
迷惑メール
に対しても、
総務省
も
措置命令
等で努力はされていると思います。先ほ
ども
大臣
の
答弁
の中ですか、一日大体百件ぐらいというような、そういった
対応
をいろいろされているということではありますけれ
ども
、事例はわずか、
措置命令
が出たのは三年間でたった三件ということを伺っております。 まずもって、この
措置命令
が三件にとどまった
理由
は何かということを改めて伺いたいと思います。
有冨寛一郎
23
○
有冨政府参考人
措置命令
を発出するためには大体三段階ございまして、一番目はまず、
特定電子メール法
に違反する
広告宣伝メール
を受信した者からの申告、これが必要でございます。次に、当該
メール
に記載されております
送信者
の
情報
とかあるいは宣伝されている出会い系サイト等に記載されている
情報
等を調査するということになります。その調査をしながら、だれが送ったか、
送信者
の特定をしなきゃならない。 こういった手続を経て初めて
措置命令
ができるわけでありますが、残念ながら、最近の
迷惑メール
の
送信
手法は、先ほどから出ておりますけれ
ども
、巧妙化し、悪質化が進んでおる。したがって、
送信者
がなかなか特定できない。したがって、結果的に三件というような
措置命令
の発出になっているということでございます。
小宮山泰子
24
○小宮山(泰)
委員
今
答弁
にありましたけれ
ども
、
迷惑メール
の
送信
というものが大変悪質化して巧妙になっているということをあらわした
答弁
なんだと思います。だからこそ、警告する
相手
先がはっきりしないというようなこともあって、三件ということになるんだと思うんです。 それでは、今回、改正が提案されておりますけれ
ども
、現実的にはもっともっと実効性のある法改正をしなければいけないと考えております。そういった立場から質問いたしますけれ
ども
、この改正案をすることによってどれだけ
効果
を上げられるというふうにお考えなのか。できれば、端的に見通しについてお伺いしたいと思います。
有冨寛一郎
25
○
有冨政府参考人
先ほど
答弁
いたしましたように、今の制度ではなかなか
相手
を特定させるまでにいかない。これをどうして特定させるか、要するに
送信者
までたどり着けるかということの基本は、まず、
広告宣伝メール
を
送信
する際に
送信者
情報
を偽った、こういった者に対して直接
刑事罰
を科すことにする、そのことによって例えば
通信
ログ等をたどっていくことができるというようなのが
一つ
ございます。それからもう
一つ
は、
総務大臣
の
措置命令
に違反した者に対して罰則を引き上げるということによって抑止
効果
も期待できる。こういうようなことで今回お願いをしているものでございます。 これだけではなくて、それ以外に民間でも、
特定電子メール
の
範囲
を拡大するとか、あるいは架空
アドレス
による
送信
を禁止するとか、いろいろな手だてを今回講じておりますし、また、指定法人が行っている今の業務についても登録機関によって実施をするように改めるというような形で、効率的に機能できるような
仕組み
を今回お願いしているものでございます。 したがって、こういったものによって
一定
の
効果
は、相当の
効果
は期待できるんじゃないかというふうに受けとめております。
小宮山泰子
26
○小宮山(泰)
委員
ある
一定
の
効果
といって、実際に
総務省
は
措置命令
三件であったのをどのぐらい上げられるんでしょうか。 今回の改正点におきましては、大きく四点あると思うんです。
メール
アドレス等
虚偽の
送信者
情報
に
措置命令
と直罰が行われるということ。そして、架空
アドレス
あての
広告宣伝メール
ということは
措置命令
違反で罰則強化。それと、個人に加え、企業
メール
アドレス
も対象に含んでいくこと。そして、大量の架空
アドレス
あて
メール
でプロバイダーのサービス拒否権など。 そういった
意味
では、確かに大きな
効果
を見込んでいるとおっしゃいますけれ
ども
、実際、寄せられた
情報
量等、今の改正案ですと、指定法人というものを置いて、そこに寄せられた
情報
によって総務相が
措置命令
を今まで出していらっしゃると思うんですが、一日大体百件という表現でございましたが、例えば民間プロバイダーでいいますと、二〇〇五年三月末ですと、例えばKDDIが公開していますので、
迷惑メール
の
情報
量というのは、
迷惑メール
があったら利用者からプロバイダーの方に教えてくださいということを
情報提供
を呼びかけております、それが大体二百九十一万件。そして、対処数は大体約四万件、四万回線の
対応
をもう既にしています。また、ボーダフォンでいえば、二〇〇五年の三月末現在でいえば、
情報
量の提供は、これもすごいんです、四百九十九万件、五百万件に及ぶ量が寄せられて、そのうちプロバイダーとして対処をしたのは約二万件というふうに
情報
が公開されております。 それから考えると、今、
総務省
で頑張っていらっしゃる、指定法人に寄せられる
情報
というのは非常に少ないような気もいたします。ここを考えてみても、これから
総務省
は、もう一度伺いますけれ
ども
、どのような
効果
が得られるというふうに見込んでいるのか、もう少し具体的に教えていただけないでしょうか。
有冨寛一郎
27
○
有冨政府参考人
現時点で計数的に
幾ら
になるというようなことはなかなか申し上げづらい点がございますけれ
ども
、これまで、今の現行法では、なかなか事
業者
自身が契約回線を切るとか等々のことができないということもあったりしておりますので、こういう
刑事罰
を科すとかあるいは今
先生
言われたような
仕組み
によって、これは相当程度抑止
効果
ができるというふうには思います。ただ、残念ながら、五割削減するとかできるとかということはないと思います。 ただ、これからはこういった点で、今
先生
が言われたような指定法人、今度は登録機関になりますが、これと民間の業界との関係もより密接に連携をし合ってやらなければならない、連携をする中でより一層の
効果
を期待したいというふうに思っております。
小宮山泰子
28
○小宮山(泰)
委員
今、ちょっと指定法人のことが出ましたけれ
ども
、この
法案
上で指定法人になっているのが財団法人日本データ
通信
協会なんだと思っております。 こちらの方、いろいろなことをされていらっしゃるし、役員の方には当然、俗に言う天下りの方たちもいらっしゃる、業界団体の関係の方もいらっしゃる団体ではありますが、ここがやはりデータの処理をしたりとか、そういう
意味
では委託業務をされていると思うんです。指定法人から登録機関による指導助言等の業務へ移行することとなるはずですが、登録機関はこれから具体的にどんな業務をされるんでしょうか。
有冨寛一郎
29
○
有冨政府参考人
登録機関の業務は、現在、指定法人として定めてある業務、つまり、指導助言あるいは調査研究、事実関係の把握等々でございます。
小宮山泰子
30
○小宮山(泰)
委員
移行した先の登録機関も同じということでよろしいんでしょうか。
有冨寛一郎
31
○
有冨政府参考人
現在は指定法人として日本データ
通信
協会がなっておりますが、これは
法律
に基づきまして、施行の日から六月以内については登録機関とみなす、それを過ぎますと、登録機関として改めて申請をして登録するという形になります。したがって、今のままですと、そのまま移行するという形になると思います。
小宮山泰子
32
○小宮山(泰)
委員
今の話ですと、指定法人が終わったら、一回変わって登録機関に移行するということですか。そういう
意味
では、どのような要件がそろえば登録機関になれるんでしょうか。移行するのであれば、別に変える必要もない
部分
だと思うんですが。
有冨寛一郎
33
○
有冨政府参考人
今回の基本的な考え方は、これまでのように、指定法人である、そこに
政府
の方で委託研究をする、随契というのが多いわけですが、それは果たしていわゆる行政改革の観点からいって問題ではないか。やはり複数の機関が例えば委託業務を受けるというような形でいわば競争するというような体制の方がより予算の効率的な利用ができるのではないかということでございます。 したがって、現時点では指定法人がそのまま登録機関になりますけれ
ども
、登録制度ができるということは、ほかにもこういった業務をしたいというような事
業者
が出てくるであろうということを期待しております。 したがって、出てくれば、いわゆる今のような指定法人だけに任せるというんじゃなくて、少しでも競争的に、効率的な予算執行ができるような体制を整えるという観点で今回お願いをしているものでございまして、業務的な中身は変わりません。
小宮山泰子
34
○小宮山(泰)
委員
ちょっとこの問題はまた後ほ
ども
う一回質問したいと思うんです。 それでは、
総務省
さんも本当に頑張っていらっしゃると思うんです。今ここにありますけれ
ども
、電気
通信
サービスで、
総務省
電気
通信
消費者
センター
とか、そういったいろいろなパンフレットをつくられたり、また経済産業省さんとも、こうやって
特定電子メール
送信
の適正化に関する
法律
とか、こういういろいろなリーフレット等をつくって頑張られているんですけれ
ども
、特に携帯の
電子メール
で多く行われますのが、やはりいろいろなアダルトサイトであったりとかそういういろいろな勧誘等で、犯罪等で、そういったサイトで知り合った人にある
意味
拉致監禁されたというような、そんなような事件も起こったり、いろいろなことが本当に社会的にも引き起こされております。 そこで、改正案で直ちに警察の捜査が可能になると思いますけれ
ども
、
総務省
とそのほかの省庁の連携が捜査でもすごく必要になってくると思っております。現在、ほかの省庁とどのような
協力
体制をしているのか、また
総務省
として、改正後、警察の捜査を含めてどのような
協力
手順を準備しているのか、まず伺いたいと思います。
有冨寛一郎
35
○
有冨政府参考人
こういった
迷惑メール対策
というのは、
総務省
だけで
効果
が上がるというふうには考えておりません。 したがって、今
先生
が御
指摘
のように、例えば特定商取引法の中に
迷惑メール対策
について
規定
をしているものがございますけれ
ども
、これは経済産業省が所管をしております。したがって、
総務省
と経済産業省といわば連携をとりまして、パンフレット等を作成して、いわゆる周知啓発に努めておるということがございます。 それからもう
一つ
は、あわせまして、やはり具体的にどういうような
メール
があるかということを絶えずモニターしていくというような観点で、それぞれ
迷惑メール
追放支援プロジェクトというようなことで取り組んでいるものがございます。 次に、警察との関係でございますが、今回の改正案につきましても、具体的な
効果
を上げなきゃならないということで、刑事手続を所管する法務省、それから犯罪の取り締まりに当たる警察庁、これとよく連携をとりまして、今回、悪質な
迷惑メール
送信
行為に対する直接の
刑事罰
の導入という形で取りまとめたというのが
一つ
の成果でございます。 それから、具体的に今後どうするんだということでございますが、今回の
法案
が改正をされますと、
送信者
情報
を偽った
広告宣伝メール
の
送信
に対しまして、警察が取り締まりを行うことが可能になるということでございます。したがって、その適切な執行を期待するためには警察との連携が非常に重要であるというふうに思っておりまして、具体的に警察は警察の方で下部機関等に対して指示がされるでしょうけれ
ども
、我々も、関係の事
業者
あるいは
総務省
の中の内部機関等と警察との間の連携によく努めるようにしていきたい、このように思っております。
小宮山泰子
36
○小宮山(泰)
委員
ぜひきちんと、この
法律
また
メール
に関しましてはいろいろな省庁等絡んでくる問題でもあります。ですので、ぜひ積極的なというか、きちんと連携をとっていただきたいと思います。 今、お答えの中に、パンフレットの作成等で周知徹底するような話がございましたけれ
ども
、先ほ
ども
言いましたけれ
ども
、民間プロバイダーもそういう
意味
では独自の
迷惑メール対策
、こう言ってはなんですが、指定法人以上に頑張っていますし、それは実態的にいえば、利用停止等いろいろなことを考えると、実効力のあるものなんだとは思います。 これから官民の、利用者の相互乗り入れの
協力
というものも必要だと思いますし、
総務省
としては、例えば各大手、全部とは言えないんですけれ
ども
、こういう
通信事業者
さんたちがこれだけ対処数、現実に
自分
たちも自己努力をして、それと、実際には指定法人以上に
迷惑メール
の
情報
というのは、どう考えても、データ的に見ても集めていらっしゃいます。こういったところが登録をしたい、この
法案
が通った後、登録機関になりたいと言った場合はどのような
対応
をされるんでしょうか。
有冨寛一郎
37
○
有冨政府参考人
登録機関の要件というのは別に
法律
に定めておりますけれ
ども
、具体的に、その要件に合う限りにおいて、特定の事
業者
がなることについては排除されるものではないというふうには思います。 ただ、現実問題といたしましては、私
ども
の指定法人、今の指定法人であるとか、あるいは行政もそうでありますが、やはり一番よく現場を知っているといいますか、実態を知っているのは事
業者
でございます。したがって、社会的な大きな犯罪に使われたとか、あるいは極端な
スパムメール
等が起こったとかということに対して、これは一事
業者
ごとがばらばらではだめでございますので、適宜連絡会というものを開催いたしまして、
情報
の共有を図っております。 したがって、何も事
業者
が登録機関にならなければならないということではなくて、そういった全体のトータルとしての取り組みの中で
効果
はより発揮できるものと思います。
小宮山泰子
38
○小宮山(泰)
委員
ぜひその連携はとっていただいて、現実に起こっていることをどんどん
情報
として取り上げていただきたいと思います。 そういたしましたら、今、重要犯罪にも利用されるということの
指摘
がありましたので、その点に関して少し伺っていきたいと思います。 警察庁及び都道府県警は多様なサイバー犯罪に
対応
しておりますけれ
ども
、今回の改正で、警察が
迷惑メール
捜査に直接乗り出すことができるということになっていくと思います。違法な
迷惑メール
の
送信者
の摘発はお任せくださいと現実に言える環境にあるんでしょうか。こちらの分野において、人員の配置等も含めて、
総務省
も、今
対応
していただいている課の方も、人数が少ないところで振り込め
詐欺
の問題とか多くの案件を抱えていて、なかなか
対応
し切れない人員で回しているというのを見ますと、警察庁の方も、これだけいろいろな多様化していく中においてどんな環境にあるのか、それとも、まだまだ整備が必要だというような課題があるのか、その点についてお答えください。
伊藤哲朗
39
○
伊藤
政府参考人
今後整備すべき課題についてでございますけれ
ども
、今回の改正案第六条において違法とされますのは、営業のための
広告宣伝メール
であり、かつ、
送信者
情報
を偽っている
メール
を
送信
することであります。ただし、架空・不当請求
メール
等のいわゆる
迷惑メール
全般を規制するものではないものでありますから、警察が今回改正される
規定
に基づき
迷惑メール
の
送信者
をすべて取り締まれるようになるものではないというものでありますので、そうした点の問題あるいは課題というものはあろうかと思います。 警察といたしましては、本法施行後、改正法によりまして違反となったものにつきましては、改正法の趣旨にのっとりまして、悪質な違反行為の取り締まりに努めていく所存でありますけれ
ども
、都道府県警察における取り締まり体制は、御
指摘
にありましたように、必ずしも十分とは言えないものでございますので、新たな人員の確保など所要の体制の整備に努めていきたいと考えているところでございます。
小宮山泰子
40
○小宮山(泰)
委員
ぜひ警察にも頑張っていただかなければいけないと思う点に関しましては、
迷惑メール
のほとんどが出会い系サイトと言われております。関連した犯罪の
被害
者に十八歳未満の女性、児童が大変多いのも
特徴
と聞いております。 警察庁のことしの二月の資料によりますと、昨年の
被害
者数千二百八十九人中、児童が八四%、そのうち女性が何と九九%も占めるということになっています。これは、出会い系サイト規制法、青少年特別
委員
会で審議されました、
平成
十五年の九月施行、
インターネット
異性紹介
事業
を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する
法律
や、児童買春、児童ポルノ法、青少年保護育成条例、児童福祉法などの処罰を根拠にしていると理解しております。今回の改正によって、出会い系サイトの児童の
被害
を少なくしなければいけないと考えます。 そこで、警察庁としても、
迷惑メール
法を活用できるという点において、何かお考えになっていることはあるのでしょうか。
伊藤哲朗
41
○
伊藤
政府参考人
平成
十六年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙件数を見てみますと、トータルで千五百八十二件でございまして、主な内訳を見ますと、児童買春、児童ポルノ禁止法違反が七百六十八件と全体の約半数を占めておりますほか、青少年保護育成条例違反が三百七十七件、児童福祉法違反が八十七件であるなど、主に十八歳未満の児童が性的犯罪の
被害
者になっている
状況
がうかがえるところであります。 他方、出会い系サイトの
広告宣伝
を
内容
とする
迷惑メール
等、児童のこうした性的犯罪の
被害
との関係については必ずしも明らかではありませんけれ
ども
、今回の法改正によりまして、出会い系サイトに係る
送信者
情報
を偽った
広告宣伝メール
が減少するものと考えておりますので、児童が出会い系サイトに関連した犯罪の
被害
に遭うことも減ってくるのではないかというふうに考えられるところであります。 警察といたしましては、改正法の活用に努めるとともに、児童買春、児童ポルノ禁止法違反等の、児童が性的犯罪の
被害
に遭うような犯罪の取り締まりを推進してまいりたいと考えているところでございます。
小宮山泰子
42
○小宮山(泰)
委員
ぜひこの改正によって、できることなら思惑どおり、目的どおり、
迷惑メール
が減少すれば、この犯罪に携わるというか、
被害
者が減ればいいとは思いますけれ
ども
、やはり技術がどんどん進んでいくという中において、犯罪の巧妙化ということももちろん進んでいるのも現実であります。 ぜひしっかりとした体制、減ると見込んでするわけではなく、未然に防ぐ、特に、
電話
機本体、特に
携帯電話
などは個人一人ずつが一個ずつ持つ、これは親は安全のためと思って持たせる場合もあります。そういったところにつけ込むようなものを早急に取り締まれるように、ぜひ体制を整えていただきたいと思います。 それでは、ちょっと戻るんですけれ
ども
、やはりどうしても私自身ひっかかるものがあります。それは、何といっても指定法人の日本データ
通信
協会なんですが、
政府
から調査研究委託名目で年間約一億円が支出されていると思います。これは
迷惑メール対策
として使用されたものなのか。もしくは、
迷惑メール
対処が無償だったとすれば、法改正後、もしこれが登録機関となった場合、指導助言業務というのも引き続き無償になるのか。その点について伺いたいと思います。 そして、調査研究委託費一億円というのを今出していると思うんですが、これはどのように今後
総務省
としてはなっていくのか。こういう登録機関が、恐らく条件に合っていれば拒否をする
理由
はほかのところもないとは思うのですが、そういった調査委託をほかのところにも出していくのか。現在、随意契約ということで、その正当性というものもありますが、登録機関に対して公開入札とする予定があるのか、伺いたいと思います。
有冨寛一郎
43
○
有冨政府参考人
今、
先生
御
指摘
の調査研究委託でございますが、これは、日本データ
通信
協会に対しまして、
電子メール
に関する国内実態それから海外実態の調査分析、
電子メール
の送受信に関する技術動向の調査分析という形の中で、請負として支出をしているというものでございます。そういう観点からしますと、今
先生
御
指摘
の指定法人としての指導助言業務等に対しまして、予算的には特別のものは講じておりません。 そういう面でいいますと、今の制度の
仕組み
からいうと、これは来年度予算の中にもこれからの折衝でなるのかもしれませんけれ
ども
、今のままでいきますと、新しく登録機関になったところにおいても、そういう特別の予算措置というものは現時点では考えてはいない。ただ、業務量がふえればそれなりのことについては考えざるを得ないと思いますけれ
ども
、現時点では、先の予算措置のことでございますので、
答弁
はちょっと差し控えさせてもらいたいと思います。 ただ、これからの調査研究委託がどうなるのかということでございますが、これはあくまで、今申しましたように、いわゆる登録機関の指導助言というものとは制度的には別になっておりますので、登録機関に対してどういうふうな委託をするかについて、それは今後、十八年度予算等の中で財務当局ともいろいろな形で折衝をしていきたいと思います。 ただ、気持ちとしては、登録機関に対して何らかの具体的な調査研究委託というものを考えたい、しかもそれは、競争的な
仕組み
を導入しておりますので、できれば競争的な形でその委託業務等をやれる方策を考えたい、このように思っております。
小宮山泰子
44
○小宮山(泰)
委員
ぜひ本当に、景気が苦しいので税収等も伸び悩むというのが現実で、この辺は、
総務大臣
、一番実感されていると思うんですけれ
ども
、適正な形でこの委託費というんでしょうか予算が使われるように、これからも注視していきたいと思います。 そういたしましたら、先ほどから、前の
寺田
議員の質問にもありましたけれ
ども
、最近、犯罪というものが大変複雑になってくるし、また巧妙になっていくということにおいて、個人
情報
を集めて、結局それを売買するという、直接ではない間接的な犯罪も起こっております。 この個人
情報
の観点として、
総務省
としては、こういう売買が行われたということがわかった時点でどのような
対応
をしていくのか、簡潔に教えてください。
有冨寛一郎
45
○
有冨政府参考人
まず、今の御質問の件でございますが、この
法律
に限って物を言いますと、いわゆる
迷惑メール
で
情報
を収集するということの入り口に着目して、架空
アドレス等
でデータを集めることを検証するということがまず基本でございます。 したがって、この
迷惑メール
法の中でいいますと、いろいろな
迷惑メール
を
送信
している者がおると思いますけれ
ども
、個人
情報
データベースを
事業
の用に供している等の要件がある、いわば個人
情報
取扱事
業者
に該当するということでありますと、これは個人
情報
保護法上の規律を受けます。 したがって、この場合においては、主務
大臣
、
総務大臣
でございますが、
迷惑メール
送信者
が同法に違反して個人
情報
を取得した、そして第三者に提供したというような場合においては、勧告あるいは命令というものを行うという形になります。
小宮山泰子
46
○小宮山(泰)
委員
ぜひこの個人
情報
の点におきましても、
迷惑メール
によって、若い人だけではなく高齢者等もこれからは犯罪の対象になり得ますので、その点に関しては、厳重に処罰等に向かって手続をしていただきたいと思います。 最後になりますけれ
ども
、この
法案
に関しての附則におきまして、三年以内の見直しは、必要に応じいつでも見直すべきだと考えております。やはり技術革新等がありますので、その点に関して、必要に応じて三年を待たずに改正する気構え等があるかどうか、
大臣
の御見解を伺いたいと思います。
麻生太郎
47
○
麻生国務大臣
先ほど
寺田
議員からも、今小宮山議員からも御
指摘
がありましたように、この種の技術の進歩というのは、ドッグイヤーじゃありませんけれ
ども
、物すごく速いことになっております。三年を待たずということは十分に考えられると思いますので、
状況
に応じて適宜見直すというのは正しいと思っております。
小宮山泰子
48
○小宮山(泰)
委員
ありがとうございました。ぜひ適宜見直していただきまして、特に、青少年等がこの犯罪に巻き込まれる率が大変高いという現実も踏まえまして、
対応
していただきたいと思います。 これから
メール
というものが使えなくなっては大変困るなと思うのは、私自身もつい三月に
通信
制の大学院をやっとの思いで修了いたしました。ほとんどが
電子メール
によって課題のやりとりをするという中で、この何年間でやはり大学院のサーバーもダウンした、スパムの攻撃等がありましてダウンしたこともございます。 やはりこれからいろいろな面におきまして、
メール
というものは社会を担っていく、そしてグローバル化された世界の中においても、日本がきちんとこういう
通信
状況
を確保できるということも重要なことだと思いますので、ぜひ今後ともしっかりとした体制を
総務省
としてもとっていただくことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
実川幸夫
49
○
実川委員長
次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
50
○塩川
委員
日本共産党の塩川鉄也です。
迷惑メール
規制の
法案
について質問をいたします。利用者の同意なく送られてくる
迷惑メール
は、利用者に無用の負担を強いるもので、精神的な苦痛にもなっています。携帯端末が広く普及することに伴い
迷惑メール
も大量に
送信
され、社会問題となっています。利用者に無用の負担を強いる
迷惑メール
の規制強化は急務であります。その上で、幾つかの問題について質問したいと思っております。
総務省
の
迷惑メール
への
対応
の在り方に関する
研究会
が昨年発表しました中間取りまとめに対し、パブリックコメントが多くの個人や団体から寄せられております。この意見を拝見しますと、多くの方から、そもそも、
受信者
の同意なく広告
メール
を
送信
すること
自体
を禁じる
オプトイン
規制の導入を要望しているのに対し、今回の
法案
では、
受信者
が拒否するまでは広告
メール
を
送信
することが自由な
オプトアウト
規制が継続をされております。今回
オプトイン
規制を導入しなかったのはなぜか、この点を最初にお伺いしたいと思います。
有冨寛一郎
51
○
有冨政府参考人
ただいま
先生
御
指摘
のように、私
ども
といたしましては、
迷惑メール
の
対策
をどうするかということで、
迷惑メール
への
対応
の在り方に関する
研究会
を開催させていただいて、有識者あるいは
消費者
団体の代表の
方々
にいろいろと御議論をいただきました。今
先生
御
指摘
のように、パブリックコメントもしました。その中で、
オプトイン
方式というものを導入すべきではないかというような御意見もいただきました。 ただ、この
オプトイン
方式につきましては、
先生
御
指摘
のとおり、
受信者
の同意を得ない限り
広告宣伝メール
を送ってはいけないということでございます。したがって、
事業
の面からいいますと、営業の自由度に大きな制約をもたらすというようなことになります。したがって、
研究会
においては、その導入に当たっては、慎重に検討する必要があるというような
結論
が得られております。 現在問題になっているような問題は、たとえ
オプトイン
方式を導入いたしましても、自己の
情報
を隠ぺいするような悪質な
送信者
というのは違法な
メール
を送り続けるというふうに考えられる。したがって、一番重要なことは、
オプトイン
方式を導入することよりも、まずは法令に違反した
送信者
に対する取り締まり等を着実に行うことではないか、こういうようなことが
結論
として出されたものでございます。 ただ、この
研究会
におきましても、では、
オプトイン
については永遠に排除するかというと、これから継続的に見ていくべきではないかというような意見もいただいております。
塩川鉄也
52
○塩川
委員
まじめな事
業者
の方の広告活動も、これだけ
迷惑メール
が多いと
迷惑メール
の一種みたいに思われかねないというのも実態だというふうに思うわけです。やはり、基本は
送信者
の違法な活動についてきちんと取り締まりの強化をする、この点は大変重要だと思うわけです。 その上で、やはり受け手の方はどういうふうに受けとめるのかということに対してもう一歩踏み込んで考えることが必要ではないかなと思っているんですが、この
オプトイン
や
オプトアウト
の規制方式について、主な諸外国でどうなっているのかを簡単に御紹介いただけますか。
有冨寛一郎
53
○
有冨政府参考人
まず、イギリスなどのEU諸国でございますが、欧州指令というようなものに従って制度を運用するとなっておりまして、これは
オプトイン
方式というものを採用しております。 それから、他方、アメリカでございますが、これは原則として
オプトアウト
方式を採用しておりますが、
電子メール
の利用が一般的でない
携帯電話
に対しましては、これは例外的に
オプトイン
を採用しているというふうなことでございます。
塩川鉄也
54
○塩川
委員
EUの場合はEU指令で
オプトイン
規制ということです。米国の場合については、
オプトアウト
が原則でありますけれ
ども
、携帯について
オプトイン
ということなんですが、これは、アメリカでは、昨年の六月にFTCの報告書で
オプトイン
規制は
効果
が疑問という報告を出しているんですが、その後の昨年の八月に今言ったような携帯での
オプトイン
規制を導入しているわけですね。 FTCの報告書で疑問と言いながら八月には
オプトイン
規制を選択した、アメリカが選択をした
理由
についてはどのように把握をされておられるんでしょうか。
有冨寛一郎
55
○
有冨政府参考人
携帯向けの場合、これは
スパムメール
規制というものでありまして、これについては
法律
に基づいて規制をすべきであるという観点で
オプトイン
というものを採用したというふうに聞いております。
塩川鉄也
56
○塩川
委員
国際
通信
経済研究所のことし二月の報告書でも、アメリカの
スパムメール
規制の中で、「移動体端末に対する
迷惑メール
について、「
オプトイン
方式」が採用された背景には、移動体端末では
迷惑メール
の消去にも料金がかかることや「
オプトアウト
方式」による
迷惑メール
の防止成果が期待よりも低かったことがある。」こういうふうにも書かれております。 諸外国の
状況
についてもうちょっと踏み込んで研究もしていくことが必要なんじゃないのかなと率直に思うわけです。たまたま、きょうの朝日新聞には、「
迷惑メール
撲滅へ国際
協力
」ということなんかも出されております。そういう点では、国際的な整合性の問題の観点というのも重要だと思うわけです。国際的な動向の把握もぜひきちっとやってもらいたい。 同時に、未
承諾広告
というのが表示をされても、
フィルタリング
したとしてもそれにかからないような形のものが実際にはたくさんあるわけで、
メール
アドレス
の入手方法
自体
が実際どうなっているのかということについてはやはりよくよく研究する必要があるんじゃないかというふうに思うわけです。受け手の人の立場に立っての
対策
ですよね。当然こういう
メール
についての国民、
消費者
の意識動向というのもあると思うわけです。 そういう点で、国際動向も踏まえて、こういった
迷惑メール
に対する規制方法について、
大臣
、ぜひ
オプトイン
方式の導入について、とりわけ携帯についてはアメリカや韓国の例もあるというふうに聞いております。ぜひ速やかな検討、
対策
というのが必要なのではないかと率直に思うんですけれ
ども
、その点いかがでしょうか。
麻生太郎
57
○
麻生国務大臣
今回の法改正をするに当たりまして、今塩川
先生
の御
指摘
もありましたように、
研究会
においてはいろいろ議論がなされたところなんですが、今回は、先ほど有冨局長の方から
答弁
をいたしましたように、
オプトイン
の導入よりも、悪質な
送信者
に対する取り締まりを着実に行った方がいいという
結論
になって、そのための制度の見直しを行うということになったんです。 もう
一つ
は、やはりこの
オプトイン
をやりましたイギリスの例がさっき出ていましたけれ
ども
、
オプトイン
をイギリスがやったのは二〇〇三年の十二月ですが、それ以後、
迷惑メール
、スパム、ジャンク、くず
情報
に関する、いわゆるこの種の
迷惑メール
の対象になるようないいかげんな
情報
が減ったかというと、余り
効果
はなかった、減っていないというのが、少なくとも一月、二月、三月にずっと出てきた資料なものですから、その有効性についてはちょっと
結論
がまだ出ていないということだと思っております。 イギリスの例で、FTCの報告書の例を今引かれましたけれ
ども
、FTCの中におきましても、この
オプトイン
方式の有効性についてまだ疑問ということで、もう少しちょっと経緯を見てみないとわからぬところだとは思いますけれ
ども
、さらに技術が進歩したりなんかして、こっちの方が速いんじゃないかとか、いろいろまた
状況
が変わってくれば、その段階で検討させていただかなきゃいかぬかなとは思っております。 いずれにいたしましても、この問題、
オプトアウト
、
オプトイン
、いろいろほかにも方法が出てくるのかもしれませんが、そういったものを含めて継続的に検討をしていく必要があろう、私
ども
もそう思っております。
塩川鉄也
58
○塩川
委員
アメリカのFCCの
指摘
の中でも、携帯に
オプトイン
方式を採用した
理由
として、PCより携帯の方がより私的な性格が強いという点での配慮というのを述べておられるそうですから、そういう点でも、携帯という機能に着目した
オプトイン
方式、受け手の側の立場に立った
対策
というのは広い
意味
での検討の中の一項目だと思いますけれ
ども
、ぜひ今後、早急な
対応
な
ども
求めていきたいと思っております。 あわせて、携帯に絡む迷惑ということで考えますと、地域住民にとっての携帯の基地局の建設問題があります。 携帯基地局の建設問題について何点かお聞きしようと思うんですが、ことし三月二十七日の毎日新聞に「第三世代携帯基地局が急増 住民とトラブル多発」という記事が掲載をされておりました。一昔前は第二世代の携帯の基地局についてのトラブルというのがあったんですが、今、第三世代に移ってきております。 数字がわかれば教えていただきたいんですが、この第三世代の基地局の建設
状況
は今どうなっているのか。あわせて、こういった基地局建設に伴う住民と
携帯電話
会社間のトラブルの件数などについて
総務省
はどのように把握をされておられるのか。この二点、お答えをお願いします。
有冨寛一郎
59
○
有冨政府参考人
まず、
携帯電話
の基地局の数でございますが、これは第三世代だけでございますけれ
ども
、
平成
十四年度末で一万五千局、十五年度末で三万一千局、十六年の二月末で四万二千局というような数でございます。ただ、これは無線局の数でございますので、場合によっては複数の無線局が同じ場所に設置する場合があるということでございますが、周波数が短いということもありまして、基地数は第二世代よりも基本的には多いというふうに受けとめております。 それから、トラブルの関係でございますが、
先生
御
指摘
のように、携帯基地局の建設をめぐりましては、周辺住民と
携帯電話事業者
との話し合いがスムーズに進んでいないケースというのが一部で起こっております。これは、
平成
十七年の三月末現在でいいますと二十件程度というふうに把握をしております。
塩川鉄也
60
○塩川
委員
過去二年間で一万五千から四万二千、今はもっとふえているんでしょうけれ
ども
、急速に増加をしております。二十件程度というのは、これは
苦情
といいますか相談件数ということなんでしょうけれ
ども
、この毎日の記事でも、こういうトラブルが全国で二百件以上起きているという点では、新たに今の段階での問題として議論が必要ではないかなと思うんです。 といいますのも、九〇年代の後半に大きく携帯の基地局の建設ラッシュが起こった際に、これは一九九九年四月に我が党の当時の宮本岳志参議院議員が旧郵政省にこの点をただして、当時の電気
通信
局長もこれについての
対応
を
答弁
しているわけであります。下請の工事
業者
に任せることなく、携帯の事
業者
が土地の選定の段階から地域住民への説明や理解を得るよう努めるように指導しているというお話だったんですが、この
内容
については基本的に今も変わっていないと思うんですが、その点だけ
確認
させてください。
有冨寛一郎
61
○
有冨政府参考人
今
先生
御
指摘
のようなことにつきましては、今も変わっておりません。 なお、昨年の一月でございますが、改めて、地方総合
通信
局を通じまして各
携帯電話事業者
に対しまして、
携帯電話
用基地局の設置に際しては、地域住民の方の理解を得るべく最大限努力するように要請をしたところでございます。とりわけ、地域住民の電波の安全性に対する不安等を除くということが必要であるということでございますので、電波防護規制の
内容
とか、あるいはその規制を遵守しているとかいった旨を住民に周知するように尽力されたい旨、改めて要請をしてきているものでございます。
塩川鉄也
62
○塩川
委員
そういう点では、昨年の一月にそういう指示を出されたということの背景に、やはり地域住民の方からいろいろな不安や心配の声が上がっているということがあると思います。突然鉄塔が建ち始める、これは何だという声というのが実際には多数上がっているわけですね。ですから、建設の前の土地の選定段階での説明が実際には現場で不十分なんじゃないのかなというのを率直に思うわけです。ですから、鉄塔が建って、これは安全なのか、景観の問題はどうなんだろうか、そういう点での心配、不安があるわけで、不安を解消する説明責任というのは、当然これは事
業者
にも、また事
業者
を指導する国の方にも求められていることだと思うんです。 そこでお聞きしたいんですが、携帯と基地局の電磁波の人体への影響についてWHOのまとまった見解を示すものとして、二〇〇〇年六月のファクトシート一九三というのがあるというふうにお聞きしているんですが、このファクトシート一九三の
結論
及び勧告の中に、ガイドラインの遵守とともに、用心のための措置という中で、立地決定には景観や住民感情に留意をすべきだ、幼稚園や学校、遊び場の近くに基地局を選ぶ際には特別な配慮が必要だ、また、アンテナ新設の計画段階から
携帯電話事業者
、地域の自治体、住民との間にオープンな対話や議論があれば、新しい施設に対する住民の理解や受け入れ拡大の獲得につなげることができるという形で、九九年あるいは昨年も出されたような指示の方向よりももう一歩踏み込んで
対応
を求めるということが
指摘
をされているんだと思うんですけれ
ども
、こういったWHOの
指摘
の方向で、もう一歩踏み込んだ
対応
というのをぜひ考えていただくときではないかなと率直に思うんですが、その点、いかがでしょうか。
麻生太郎
63
○
麻生国務大臣
今御
指摘
のありましたように、
携帯電話
等々からいわゆる電波による人体への影響ということに関しましては、これは非常に重要な問題だ、私
ども
もさように認識をいたしております。
総務省
においては、人体への影響について、いわゆる医学的、工学的というのか、そういった見地から調査研究を実施しておりまして、その結果、電波の強さに関する
基準
値を
規定
する電波防護指針というのを策定して安全の確保に当たらせております。 今お話がありましたように、WHO、世界保健機関が公表しておりますファクトシート一九三におきましては、基地局の周辺での電磁界のレベルは健康へのリスクとはならないと考えられること、基地局の設置に当たって景観及び公衆の感情を考慮すべきであることなどが
指摘
されておりますのは、今お話のありましたとおりであります。 したがいまして、
総務省
としても、この種の基地局を新しくつくるときに当たりましては、いわゆる
携帯電話
の事
業者
等々が周辺住民の理解を得るように努めることが重要であると存じますけれ
ども
、そういった
意味
で、いわゆる事
業者
に対する要請はきちんとやらないと、むやみに不安をかき立てることにもなるし、そういった
意味
では、公衆の、先ほど出ましたいわゆる景観という点につきましても、いきなりそこにぼんと変な棒が出てきたりするといかがなものかということでもありますので、設置する場所の選定に当たっては、そういう景観を害することによる感情を害するという面もあわせて考えておかねばならぬということで指導をいたしておるところでありますし、今後ともふえていくことになろうとは思いますので、その種の配慮はなされねばならぬものだ、私
ども
もさように考えております。
塩川鉄也
64
○塩川
委員
人体への安全性の問題については、例えば国の調査などでも、第二世代の携帯の使用が脳腫瘍の
発生
に及ぼす影響は認められないということを
確認
したとか、こういう研究成果というのもあるんだと思うんですけれ
ども
、例えば第三世代がどうかとか、そういう点での課題というのは残っているわけで、それ自身が国の研究項目にも上がっているわけですね。 そういう点での努力を進めていただくのと同時に、一方で不安があるわけですから、それにこたえるということも必要なわけで、特に私なんかも知っているところでは、やはり小学校のそばにつくることについてはどうかという住民の声なんかもあるわけですよ。このWHOのファクトシートでも、幼稚園とか学校とか遊び場の周辺に基地局を設置する場合には特別な配慮が欠かせない、つくるなというふうにはここには書いていないわけですけれ
ども
、配慮するということが必要だという点で、きちんと事
業者
に対してこの点も物申すことが必要なんじゃないか。その点、改めて要望もし、
確認
もしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
有冨寛一郎
65
○
有冨政府参考人
住民の皆さん方の感情を害さない、業務がうまくいくということに対しては、今
先生
言われたように、できるだけその理解を得る努力は必要だし、もし設計上避けられるのであればこれは変更した方がいい、そのように思います。現実に、設計変更したということもあります。ただ、どうしてもできないというのもありますけれ
ども
、その
状況
に応じて努力をすべきだろう。私
ども
もそういうふうに要請をしていきたい、このように思います。
塩川鉄也
66
○塩川
委員
地域住民の要望や感情に沿った
対応
というのをぜひお願いしたいと思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。
実川幸夫
67
○
実川委員長
これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
実川幸夫
68
○
実川委員長
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
実川幸夫
69
○
実川委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員
会報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
実川幸夫
70
○
実川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
実川幸夫
71
○
実川委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会