運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2005-07-27 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年七月二十七日(水曜日) 午後四時一分
開議
出席委員
委員長
橘 康太郎君
理事
衛藤征士郎
君
理事
望月 義夫君
理事
山口 泰明君
理事
阿久津幸彦
君
理事
金田 誠一君
理事
土肥 隆一君
理事
赤羽 一嘉君
岩崎
忠夫
君
宇野
治君 江崎
鐵磨
君
加藤
勝信
君
木村
隆秀君
木村
義雄
君
佐藤
勉君 櫻田 義孝君 菅 義偉君
田中
英夫
君
高木
毅君 中馬 弘毅君
津島
恭一
君 寺田 稔君 葉梨 康弘君
浜田
靖一君
平井
卓也
君 古川
禎久
君
三ッ矢憲生
君 菅 直人君
岸本
健君
高木
義明君 玉置 一弥君 樽井 良和君 中川 治君
古本伸一郎
君 松崎 哲久君
三日月大造
君 室井 邦彦君 和田 隆
志君
若井 康彦君 若泉 征三君
佐藤
茂樹君 谷口 隆義君
穀田
恵二
君 ………………………………… 国務大臣 (
経済財政政策担当
) 竹中 平蔵君
国土交通大臣政務官
岩崎
忠夫
君
国土交通委員会専門員
亀井 為幸君
—————————————
委員
の異動 七月二十七日
辞任
補欠選任
江藤
拓君
田中
英夫
君
河本
三郎
君
浜田
靖一君
菅原
一秀
君
加藤
勝信
君
武田
良太
君
宇野
治君
中野
正
志君
菅 義偉君 二階
俊博
君
三ッ矢憲生
君 林 幹雄君
木村
義雄
君
保坂
武君
津島
恭一
君
松野
博一
君
平井
卓也
君
森田
一君
佐藤
勉君
下条
みつ
君
古本伸一郎
君
長安
豊君
岸本
健君 同日
辞任
補欠選任
宇野
治君
武田
良太
君
加藤
勝信
君
菅原
一秀
君
佐藤
勉君
森田
一君 菅 義偉君
中野
正
志君
田中
英夫
君
江藤
拓君
津島
恭一
君
保坂
武君
浜田
靖一君
河本
三郎
君
平井
卓也
君
松野
博一
君
三ッ矢憲生
君 二階
俊博
君
岸本
健君
長安
豊君
古本伸一郎
君
下条
みつ
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国土交通行政
の
基本施策
に関する件 ————◇—————
橘康太郎
1
○
橘委員長
これより
会議
を開きます。
国土交通行政
の
基本施策
に関する件について調査を進めます。
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
理事会等
での御協議を願い、お
手元
に配付してありますとおりの
草案
が作成されました。 本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして、
委員長
から御説明申し上げます。
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
、いわゆる
PFI法
は、
平成
十一年七月に制定され、これまで五年余りが経過いたしております。この間、
平成
十三年の
改正
において、
行政財産
の
PFI事業者
への
貸し付け
を可能とするなど、
PFI
がより一層
活用
されるよう積極的に改善を図ってまいりました。 こうした
関係者
の
努力
もあって、これまで、
PFI法
に基づいて公表された
実施方針
は、
平成
十七年六月末現在で二百一件、また
施設
の
供用開始
に至っているものは六十二件となっており、着実に
実績
を積み重ねてきたところであります。 しかしながら、
民間事業者
の有する技術及び
経営資源
、その
創意工夫等
が十分に発揮され、低廉かつ良好な
サービス
が
国民
に対して提供されることを旨とする
PFI
の
基本理念
の実現のためには、まだまだ課題が数多く残されているところであります。 本
起草案
は、このような
状況
を踏まえ、
PFI事業
の一層の
促進
を図るため、
PFI法
について所要の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、本法の「
目的
」に、
国民
に対する低廉かつ良好な
サービス
の提供を確保することを明記することであります。 第二に、法の「
基本理念
」において、
PFI事業
は
行政
の
効率化
や
国公有財産
の
有効利用
が図られるように配慮すべきことを明記することなどであります。 第三に、
PFI事業者
から
民間施設部分
を譲渡された
者等
に対する
行政財産
である土地の
貸し付け
を可能とするなど、
国公有財産
の
貸し付け
の拡充であります。 第四に、
民間事業者
の
選定
に当たっては、原則として価格及び
国民
に提供される
サービス
の質その他の条件により評価を行うものとするものであります。 第五に、その他の主な
改正事項
として、
独立行政法人
を含む
公共法人
や
地方公共団体
への
PFI法
の適用の
明確化
、
PFI事業
と
地方自治法
上の
指定管理者制度
の整合を図るための
配慮規定
、
民間事業者
の
選定手続
に関して、段階的な
事業者選定
の
あり方等
についての
検討
を明記するものなどであります。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
橘康太郎
2
○
橘委員長
本件
について
発言
を求められておりますので、これを許します。
穀田恵二
君。
穀田恵二
3
○
穀田委員
日本共産党
を代表して、
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、いわゆる
PFI法改正案
に対し、
反対
の
意見
を述べます。 この
法律
の
施行
から五年たち、二百件を超える
実績
があります。その
実施状況等
に関して
検討
、総括も行わず、その
改正内容
についても
質疑
をしないで
委員長提案
とすることは、国会の
行政監視
の
役割
に照らしても問題です。ましてや、
法改正
に対して異論があること、
質疑
の要望があることに対しても、これを事実上封殺することは
議会制民主主義
の観点からも強い懸念を表明せざるを得ません。
PFI事業
について、我が党は、国や
地方自治体
の
財政破綻
が深刻になるもとでも、
民間
の
資金
を使って引き続き浪費とむだの
公共事業
を推進することが可能となる
手法
であること、また、
収益事業
が優先され、
公共サービス
の性格がゆがめられること、
事業
は
大手ゼネコン
、商社などが独占し、
中小企業
に仕事が回らないことなど、さまざまな
問題点
を指摘してきました。今回の
改正
は、これらの
問題点
を改善するどころか、一層推進するものです。 以下、本
改正案
の
反対理由
を述べます。(
発言
する者あり)
橘康太郎
4
○
橘委員長
御静粛に願います。
穀田恵二
5
○
穀田委員
第一に、
PFI事業者
以外の第三者に
行政財産
の
借地権譲渡
を可能にすることは、
行政財産
を
私企業
に数十年の長期間貸与することとなり、
行政機関
がいつでも
行政目的遂行
のために使用できるという
行政財産
の
趣旨
に反します。 また、
国民
の
共有財産
を使用して
私企業
が
収益
を得ることは、
国有財産使用
の
公平性
を損なうことになりかねません。 第二に、本
改正案
の「
目的
」に
サービス分野
を明記することは、
公共施設建設
を伴わない単独の
サービス分野
だけの
PFI
を推進し、
サービス分野
の
公共業務
を今以上に
企業
の
利益追求
の場に提供しようとするものであり、
日本経団連
の要求にこたえるためのものであることは明らかです。 第三に、
地方自治体等
には
事業
の
円滑実施
の
努力義務
を課すことは、
住民意見
の反映を阻害し、
企業
のリスクの軽減と
裁量権
の拡大で、
企業中心
の
PFI
の推進を図ろうとするものです。 最後に、
法施行
以来の
PFI事業
は、国、
地方
が
財政危機
であっても
公共事業
を推進する新たな
手法
としての
役割
を果たし、むだな
公共事業
を排除することにつながりません。 したがって、本
改正案
と
委員長提案
にすることについては
賛成
できません。 以上で
意見表明
を終わります。
橘康太郎
6
○
橘委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 これより採決いたします。
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付してあります
草案
を本
委員会
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
橘康太郎
7
○
橘委員長
起立
多数。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
橘康太郎
8
○
橘委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時九分散会