○
岡田参考人 お答えいたします。
まず、問題の概要でございますが、八王子市内におきまして、ちょうどバブル期に、私
どもの前身でございます当時の
住宅・都市
整備公団が分譲いたしました複数の団地におきまして、分譲後約十年経過した
段階で大規模な瑕疵が判明した事案でございます。
問題となっております
マンションは、八王子市内におきまして平成元年八月から平成二年三月にかけまして分譲した
マンションでございます。ただし、一部は二年後の平成四年三月にずれて供給したものでございますが、ちょうど平成十二年に管理組合さんの方で大規模修繕を行うわけでございますが、その際に、一部の団地におきまして多くの施工不良が判明した、これが発端でございます。
その後、同じエリアのほぼ同時期に分譲しました他の団地におきましても施工不良が次々と判明しました。それぞれの団地によって瑕疵の程度は、簡単に補修で済んだものから、相当程度、改築まで必要とするぐらいの大規模な瑕疵、それはそれぞれによってかなり異なるわけでございますが、おおむね地区全体としてそういう瑕疵が集中的に発生したというものでございます。
現在の
状況でございますが、施工不良が判明いたしまして以降、
住宅購入者の
方々で構成されます団地管理組合と協議をさせていただきまして、合意をいただいた団地から
調査及び補修を実施してきているところでございます。これまでのところ、大
部分の団地におきまして管理組合さんとの間で具体的な補修方法について合意をしていただいておりまして、逐次補修工事を実施してきております。逐次完了してきておるという
状況が現
段階でございます。
私
どもといたしましては、お住まいの
方々に一日も早くもとの
住宅で安心してお住まいいただけますよう、
全力を挙げているところでございます。
なお、もう
一つの御
質問の、その
原因についてでございます。
これだけの大規模な重大な瑕疵が発生いたしましたのは、私
ども、昭和三十年、日本
住宅公団発足以来、約半世紀近く
住宅を建ててきておりますが、全く過去に例のない瑕疵が発生したわけでございまして、その
原因でございますが、一義的には、そこの工事を請け負いました施工業者の施工及び施工管理が著しく不適切であったということがまず一義的な
原因でございます。
さらに、このエリアに集中的に大量に瑕疵が発生したということの背景的要因でございますが、以下に述べます幾つかの要因が複合的に、重層的に重なったことの結果というふうに
考えておるところでございます。
まずその
一つは、特にこの団地の
一つの大きな特徴でございますが、いわゆる景観に配慮したそういう団地づくりをするということで、従来では、普通、集合
住宅は直方体の、よく悪く言われるのは、ようかんが並んだような、並んだ並んだの
住宅だということなんですが、本件につきましては、景観に配慮ということで、各棟に例外なくいわゆる大きな屋根を、しかも外から見て屋根面がわかるような、大きな勾配と大きな屋根を各住棟につけるというような設計でありますとか……(阿久津
委員「もうちょっと簡単で結構です」と呼ぶ)済みません。
つまり、景観に配慮した結果、極めて設計が複雑になっている、これがこの団地の特徴でございます。もう
一つの特徴は、丘陵地なものですから、斜面における工事だったということで、その二つの面から極めて施工難度が高かったということがこの団地の特徴でございます。
それからもう
一つは、
地域の学校開校時に入居を合わす必要があるということで、当初の設計期間及び工事の期間が十分にとれなかったということがそこに発生した
一つの要因になっている。さらに、この工事の時期がまさにバブル真っ盛りの時期だったものでございますから、資材あるいは
技能職の不足等によりまして、さらに施工不良が重大化したというふうに思っておるところでございます。
ただ、このようにさまざまな要因が重なった結果ではございますが、このような重大な瑕疵の発生を防げなかったことにつきましては、私
ども、
マンションの売り主として品質管理体制が十分でなかったのではないかというふうに反省しておるところでございます。