○竹中
国務大臣 たくさんの御
質問を今いただきましたので、できるだけきちっと
お答えをさせていただきたいと思います。
まず、昨日、党五役と
関係六
大臣で話し合いを持ちました。その話し合いの結果について、それをお持ち帰りいただいて、今、党で、合同部会でさらにいろいろ御
議論をいただいているというふうに
承知しております。そういう段階に今私たちはあるというふうに
認識をしております。
その上で、まず最初の御
質問ですね。安定的な代理店契約について、その
期間は移行
期間を超えて長期とすることを妨げないというふうにしているわけですが、それはどのような形で担保されるのか、そういう御
質問であったかと思います。
そもそもこの考え方でございますけれ
ども、みなし銀行免許等々、これは生保の免許もそうですけれ
ども、その条件として、代理店契約については、その業務の運営の健全性を確保する
観点から、最低限、移行
期間をカバーするものというものが求められる、それを条件にしようというふうに考えているわけでございます。しかし一方で、移行
期間を上回る長期の契約で締結することを特に妨げる必要はないだろうというふうに
判断をしているわけでございます。
具体的に、実際の契約
期間はどうなるかというと、契約当事者であります郵貯銀行、保険、わかりやすくもう銀行だけに限らせていただきますが、銀行と郵便局会社の経営
判断によって決められることになるわけですけれ
ども、法律で条件がつけられている。それは、安定的な代理店契約が締結されているということがみなし免許の条件になる。このみなし免許を付与する前提として、実施計画に、実施計画というのは認可前の承継計画ですけれ
ども、これをつくることになっているわけですけれ
ども、その計画に代理店契約に係る
事項を織り込ませるということになります。
そして、実施計画の認可の際に、主務
大臣である、これは金融でございますから
内閣総理
大臣が、実際には金融庁ですけれ
ども、免許条件への適合性を
審査する、これは金融の
観点からそういう長期のものを義務づけるということを免許の条件にしているわけでございますから、これが適合的かどうかということを
判断する、そういうことになってくるんだと思います。
したがって、代理店契約の
期間についても、十年以上の長期にわたって安定的、継続的であることを担保できるようにする、そういう
手続的なものを踏むということになると思います。
二番目の御
質問でございますけれ
ども、二番目の御
質問は、取り崩せるかどうかということだったかと思います。
これも
委員は経緯を御
承知だと思いますが、こういう基金は非常に安定的に社会貢献そして地域貢献をカバーできるようにしたいという考えから、基金を積んで、その運用益の範囲で地域貢献事業、社会貢献事業をやっていこうというのが基本的な考え方でございます。
したがって、安易にこれが取り崩されると毎年毎年の運用益を確保できませんから、原則としてはこの運用益でやっていくということになるわけでございますけれ
ども、特別の事情があるような場合、それについては、例えばですけれ
ども、基金の運用益だけでは財源が確保できないで、かつ、その会社の経営努力によって貢献業務の実施が困難となる、その結果、地域社会の安定に重大な
影響を及ぼすおそれがある、こういうことが認められるときには、こういう要件を満たす例外的な場合には取り崩すことができるというような方向で、我々今
検討をしているところでございます。
そして、利益の留保とはどの会社かということでございますが、こういう基金を積み立てるのは持ち株会社でございますから、持ち株会社での利益の留保、この中にはいろいろな株式の売却益とか配当益とか入るわけでございますが、そこで持ち株会社に集まってきたお金、これの留保を
対象とするということでございます。
そして、基金にどの程度積まれるのかということでございますが、これは、最低限一兆円の基金を積み立てるということが求められるような仕組みにしたいと考えております。しかし同時に、地域貢献や社会貢献をどのぐらいするのかという御
判断に基づいて、基金の積立額に上限を設けるというようなことではないだろう。したがって、基金を積み増すことが経営
判断によって可能であるということを昨日、五役と六
大臣で話し合ったところでございます。