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川内委員 もちろん、
日本国憲法に違反しようとも、罰則規定があるわけではないし、
日本国憲法の、最高の法規に違反したという事実だけが残る、さらには、政治的な責任をどうとるのかというところになってくるんだろうというふうに思います。だからこそ、この竹中
大臣問題は、事実がどうだったのかというものがしっかりと
国会で議論をされなければならない事柄であるというふうに思います。
そうでなければ、
大臣が
委員会に
出席しなくても、後でごめんなさいと謝ればいいんだということになっちゃうわけですから、そのようなことは国権の最高機関として許されないというふうに思いますし、この竹中
大臣の問題というのは、私は、関係者の皆さんがしっかりと事実をお述べになり、その事実に照らし合わせて違反があったのかどうかということに関してさらに詳細な議論をしていくべきだというふうに考えております。
そこで、一点、実川総務
委員長が議院運営
委員会あてにこんな文書を出していらっしゃいます。「四月五日の総務
委員会に竹中国務
大臣の
出席要請があったにもかかわらず、
出席がなかったため、
委員会の
質疑を行うことができなかった。」、これは総務
委員長の直筆の書面であります。「総務
委員会に竹中国務
大臣の
出席要請があったにもかかわらず、」と。
委員会としては
出席要請をしたんだということを、これは明確に
委員会の意思をあらわす文書であります。
それは、途中経過の中でいろいろのことはあったかもしれない。関係者の情報のやりとり、連絡、そしてまた情報のそご、いろいろなことがあったかもしれないが、
国会の意思としては、総務
委員会に竹中国務
大臣の
出席を求めるという明確な意思があったとこの書類は証明をしているわけであります。したがって、先ほど法制局の第一
部長にも御見解をお示しいただきましたが、
委員会が
大臣に
出席を求めた場合には
出席をしなければならない、しない場合には憲法に反するということになるわけです。
しかし、政府側の今の御見解というのは、調整中だったんだ、情報の収集、伝達に不十分な点があったことは認めると。それは、政府側の今のところの、いわば私ども野党から言わせれば言いわけであります。事実としてあるのは、
委員会が
大臣に
出席を求めたという事実がある、それに
出席をしなかったという事実がある。そのことに対して、今のところ、どなたも責任をとっていらっしゃらない。
この点に関して、これは重大な、総務
委員長のペーパーで、
委員会が
大臣に
出席を求めたと書いてあるわけですから、
出席しなかった、そのことに対する責任、これは竹中
大臣がおとりになるのか、
西川大臣がおとりになるのか、それとも事務方がおとりになるのか、いろいろな責任のとられ方があると思いますが、まず、これはこれで終わりではない、その責任の所在というものは明らかにしていくという、当事者であらせられたわけですから
西川副
大臣の御見解を賜りたいというふうに思います。