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和泉政府参考人 御
指摘のとおり、これまで住宅金融公庫の融資におきまして、一定の省
エネルギー性能を備えた住宅に対しまして、金利の優遇とかあるいは融資額の割り増しを行うことによりまして、その促進を図ってまいったところでございます。この結果でございますが、公庫の個人向けの住宅建設融資を受ける住宅のうち、平成四年の
基準でございましたが、こういった
基準を満たす住宅の
シェアが、平成八年度の二八・五%から平成十五年度には六八・六%へと大幅に拡大し、
省エネ住宅の普及に大きく
貢献してきたものと考えてございます。
お尋ねの高齢者向け返済特例制度は、メーンの
目的はバリアフリーリフォームでございますが、そういったものにつきまして、生前は利息のみを返済し、元金は死亡時に一括償還する特別な償還方法による融資を行い、定期的収入の少ない高齢者の住宅のバリアフリー化を支援するものでございます。リフォーム工事自体はさまざまな
目的の工事をまとめて行うことも多いことを踏まえまして、本制度においては、バリアフリーリフォームに付随して行われる工事等についても融資
対象としてございます。このため、特に高齢者のニーズの高いバリアフリーリフォームに合わせまして実施される
省エネリフォームについても、本制度の
対象となってございます。
こうした死亡時一括償還する仕組みは、償還時期が未確定であるために、特にこういった制度を設けるに際しまして、融資
対象を六十歳以上の高齢者とする、あるいは融資限度額を五百万円とするといった条件を設定してございますが、今申し上げましたとおり、
省エネリフォームを含めまして
対象としてございますので、定期的な収入の少ない高齢者の
省エネリフォームについても大きな
効果がある、こう考えてございます。
以上でございます。