○平井
委員 今お話をお聞きしたとおり、つまり、一連の現在起きている個人
情報漏えい
事件というものは、今回の
不正競争防止法の
改正によって防ぐことはできない、また処罰することはできないということでよろしいんですね。
そう考えていきますと、やはり
法律は、いろいろな、トータルな体系で個人
情報とかそういう企業の
情報の漏えいを防いでいかなきゃいけない。今回の
不正競争防止法の
改正というのも、非常にある面では実効性のあるものだと思います。
企業の
情報の漏えいというものに関していくと、先ほどお話がありましたとおり、不正アクセス禁止法であるとか、あと、刑法の窃盗罪とか横領罪とかいろいろあります。また、個人
情報保護法でもある程度カバーをできるとは思うんですが、何せ、先ほどもあったとおり、
情報が紙やフロッピー等の財物に記録されていれば窃盗になるが、そのデータ自体は刑法二百三十五条の「窃盗」で言う財物とはみなされていないわけです。これは、意外と一般の方々は理解をしていないと思うんですが、つまり、自己所有媒体にダウンロードして持ち出した場合には、これは窃盗にならないということなんです。
そういう状況の中で、私自身は、個人
情報を保護するという面、また企業のそういうような
情報の漏えいを防ぐというような面で、
法律の中に今ちょっとすき間があるのではないかな、トータルで、パッケージとして考えて明らかにすき間があるのではないかなというふうに思うんです。個人
情報の保護というものの実効性を上げるためにも、私は、個人
情報の、
営業秘密としての
不正競争防止法による保護に加えて、個人
情報保護法を
改正して、
情報を持ち出した従業員、今全くこれは処罰がないわけでありますから、処罰する
規定を設けるべきではないかという問題意識をかねて持っております。
先ほど私自身が
法律のすき間があるというお話をさせていただきましたが、そういうようにアクセス権限のある人間が、自己所有媒体にダウンロード等々して持ち出した場合、こういうことが今たくさん起きているわけです。
事件が発覚するケースというのは、架空請求もしくは恐喝というところでそういうものが表に出てきていますが、実態は物すごく起きているはずなんです。そういうものに対して、現在の個人
情報保護法で個人
情報漏えいの
事件に十分に対応できるかどうかについて、これは
内閣府の御所見をお伺いしたいと思います。