○渡辺(周)
委員 ぜひこれも、始まってからいろいろな問題点、当然設立した側からも出ると思いますので、これは私も答弁する側にいたら非常に難しいことを、自分で言っておきながら、自分も答えにくいことを聞いているなと思うんですけれ
ども、ぜひ、その点については、これから、
信用を高めながらも、高めるためには情報開示が必要だ、しかし、情報開示をし過ぎると今度は
企業として存続価値がなくなってしまう、保護されなくなるということも含めて、これは両面で検討していただきたいなと思います。
それと、また
一つ、この今回の
LLPの
メリットについてちょっとお尋ねをしたいんですが、
メリット、反面でデ
メリットと
先ほど申し上げましたけれ
ども、
メリットの中には、
貢献度に応じて柔軟な損益配分が可能であるというふうにうたわれております。まさに
出資比率に従わずに、
出資比率が例えば九対一であっても、これは損益、益の方でございますけれ
ども、例えば六、四でと。例示が幾つもありますね。例えばメーカーは九割
出資をする、
研究者はいわゆる一割を出す。しかし、もしそれが何か成果を得た場合には、
利益配分は例えば
企業は六で
研究者が四であるということで、
出資配分に比例せずにいろいろと内部で取り決めができるんですよということが
一つメリットでありますけれ
ども。
これは例えばなんですけれ
ども、では、
出資比率にこだわらないということで、売り上げの出来高や研究成果によって
利益分配を決めるということになっても、実際、この中に出てくるのは、
経済産業省がうたう中には、損失があった場合でも、これは
課税として通算できれば節税効果にもあらわれるとありますけれ
ども、じゃ、
利益が上がった場合、
利益が上がる場合、つまり、いろいろやってみた、そうしたら、実は莫大な
利益を生むということがわかってきたと。そうなったときに、考えてみたら、これだけのことをしながら六、四というのはもう惜しいと。逆に言うと、
出資比率に見合う形で、例えば契約あるいは定款を変えるというようなことが起こり得るんじゃないかと思うんですね。
特に、大手と
中小の、例えば
一つの
LLPを考えた場合には、
先ほどもどなたか
委員の中に
指摘がありましたけれ
ども、大
企業、
中小企業、例えば系列間の問題ですね、あるいは取引関係から不利なというか優越的な地位に立っているというところで、例えば定款を変更する。当初の
出資比率の損益配分というのは途中で見直して、いや、これは莫大な
利益になるから、もう少し
企業側に有利になるように何とか配分比率を変えられないかということだって起きてくる事例も当然想定できると思うんですけれ
ども、そうなった場合はどうなるんでしょうか。ここら辺についてのことを教えていただけますか。