○平井
委員 ただいま議題となりました
附帯決議につきまして、
提出者を代表し、その趣旨を御
説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
私的独占の
禁止及び
公正取引の
確保に関する
法律の一部を
改正する
法律案に対する
附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な
措置を講ずべきである。
一
課徴金減免制度の運用にあたり、悪用防止に万全を期するとともに、
違反行為の申告の順序の決定方法等について、明確かつ具体的な
基準を適切な形で策定し、早期に公表すること。
二 本
改正の施行後二年以内に所要の
措置を講ずるため行われる検討に際しては、
委員の構成を含め広く国民各層の意見が適切に反映されるよう十分配慮するとともに、詳細な
議事録の公表を原則とする等その透明性の
確保に努めること。
三
独占禁止法の
措置体系の望ましい在り方について、実効性の
確保や国際的調和等の観点を十分に踏まえつつ、議論が尽くされるよう努めるとともに、特に
中小企業等に不当な不利益を与える
不当廉売、
優越的地位の濫用等の不公正な
取引方法に対する
措置に関しては、
課徴金適用の対象とすることも含めてその方策を早急かつ前向きに検討すること。
四 不公正な
取引方法については、
公正取引委員会において厳正に対処するとともに、不公正な
取引方法の差止請求について、
文書提出命令、
団体訴権など一層効果的な
措置を講ずることができる方策について早急に検討すること。
五 犯則
調査権限を適正に行使して、悪質な
違反行為に対する
刑事告発を積極的に行うとともに、
公正取引委員会事務総局において人員や情報の遮断等の
措置を講じ、犯則
調査部門と行政
調査部門との明確な分離を図ること。
六
独占禁止法違反行為について、審判で争う事例の増加が予想されることにかんがみ、個別の
事件についての審判手続においても、迅速性や効率性への配慮と適正手続の保障との両立に遺漏なきを期するとともに、審判官の中立性や公正性を十分に
確保すること。なお、
法律上明確な規定のない
警告に関しては、その運用に慎重を期すること。
七 価格の同調的引上げに関して、消費者の不利益となる懸念が存することにかんがみ、引き続き適切に対処するように努めること。
八
入札談合等関与
行為の排除及び防止に関する
法律に則った積極的な対応を引き続き進めること。併せて、
入札談合等関与
行為の一方当事者たる官公庁等においては、職員に対して談合への関与が不正
行為であるとの認識を持たせるよう努めるとともに、職員の不正
行為に対して厳格な制裁を科する等、具体的な対策を講ずること。
九 地方公共
団体等における
入札談合等関与
行為の排除及び防止並びに予算の適正かつ効率的な執行に向けた自主的な取組みを促進するとともに、公共調達
制度の望ましい在り方について、全般的な検討を進めること。
十
公正取引委員会による立入検査等の事実のみをもって、地方公共
団体等が当該
事業者の指名回避を行う事例が見られるところ、このような事実上の制裁は、公共調達における公正な競争の
確保の観点からも好ましいものではなく、早急に改善策が講じられるよう働きかけること。
十一 本
改正による
課徴金制度の整備強化、審判手続の変更等の円滑な実施に資するため、
事業者及び国民に法
改正の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、いわゆる法令遵守管理体制の構築の重要性に対する
事業者の認識を高めるよう努めること。
十二 経済の国際化に伴い、我が国の市場に
影響を及ぼす国際カルテルや反競争的な
企業結合等に対応するため、競争分野における二国間協力協定の締結を進めるとともに、多国間での協定締結に向けて我が国が主導的な役割を果たすこと。
十三
公正取引委員会の
委員長及び
委員にあっては、その職務に関する活動内容について、国民から十分な理解が得られるよう
説明責任を果たすこと。また、
公正取引委員会事務総局の一層の整備、強化を図りつつ、法曹資格者や経済学の分野において高度な専門知識を有する者等の登用を積極的に進めること。
以上であります。
附帯決議の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な
説明は省略させていただきます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)