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2005-03-23 第162回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年三月二十三日(水曜日) 午後一時三十分
開議
出席小委員
小
委員長
筒井
信隆君 田中 英夫君
萩生田光一
君 古川
禎久
君
水野
賢一君
宮下
一郎
君 生方 幸夫君
城島
正光君
高木美智代
君 …………………………………
議院運営委員
穀田
恵二君
国立国会図書館長
黒澤
隆雄君
—————————————
三月二十三日 小
委員萩生田光一
君同月二十二日
委員辞任
につき、その
補欠
として
萩生田光一
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。 同日 小
委員中山泰秀
君同日
委員辞任
につき、その
補欠
として
宮下一郎
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。 同日 小
委員宮下一郎
君同日
委員辞任
につき、その
補欠
として
中山泰秀
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国立国会図書館法
の一部
改正
の件 ————◇—————
筒井信隆
1
○
筒井
小
委員長
これより
図書館運営小委員会
を開会いたします。 本日は、
国立国会図書館法
の一部
改正
の件について御
協議
をお願いしたいと存じます。 まず、
黒澤図書館長
の
説明
を求めます。
黒澤図書館長
。
黒澤隆雄
2
○
黒澤国立国会図書館長
国立国会図書館法
の一部
改正
の件について御
説明
申し上げます。 第一に、
館長等
の
待遇
に関する
規定
を削る
改正
でございますが、これは、
国会職員法等
の
給与
に関する
規定
との
関係
を整理しようとするものでありまして、
館長等
の職責、
国立国会図書館
の
任務
、
位置づけ
を変更するものではありません。 第二に、
別表
第一の
改正
でありますが、これは、
核燃料サイクル開発機構
及び
日本原子力研究所
が
平成
十七年十月一日に解散することに伴う所要の
規定
の整理を行おうとするものであります。 この
法律
は、
別表
第一の
改正部分
を除き、
平成
十七年四月一日から施行することといたしております。 以上でございます。よろしく御
協議
のほどお願い申し上げます。
—————————————
国立国会図書館法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
筒井信隆
3
○
筒井
小
委員長
今御
説明
がありましたが、ここで、各党御
意見
がありましたらお聞きしたいと思います。最初に自民党。
水野賢一
4
○
水野
小
委員
今御
説明
のあったような
法改正
、四条、九条、十六条並びに
核燃サイクル云々
という
部分
のことで了といたしたいと思います。
筒井信隆
5
○
筒井
小
委員長
民主党
。
城島正光
6
○
城島
小
委員
民主党
も、基本的には了としたいと思います。 検討に当たっては、
国会図書館
の
独立性
、そういうことをきちっと踏まえた中で検討していくことが大事だと思います。
筒井信隆
7
○
筒井
小
委員長
公明党
。
高木美智代
8
○
高木
(美)小
委員
公明党
も賛成でございます。
筒井信隆
9
○
筒井
小
委員長
共産党
。
穀田恵二
10
○
穀田委員
私は反対です。 一つだけ質問を許していただけるとすれば、
議論
されている格というのは
衆参
の
法制局長
と同じだと私はお聞きしていますが、
任命手続
も違うものがなぜこの基準になるのかということ、もちろん
館長
はなかなか答えにくいんでしょうが、一度お聞きしたいなと思っているところです。 その上で、私は、
館長
の
給与
が高過ぎる、
議員
より高いのは問題だといった
理由
から
図書館長
の
給与
の
格付
を下げるというのは、余りにも早計だと思います。
国会図書館
の
設立
の
経緯
とその
使命
、
任務
、
役割
に照らして、しっかりとした
議論
をすべきであるということは、前回も私申し上げました。私は、
議員歳費
の一割
削減措置
との
関係
で
館長
の
待遇
を問題とするならば、
議員
と同じように当面の
減額措置
で対応すればよいということも申し上げてきました。したがって、ただ高いから
格付そのもの
を下げてしまえというのは、
理屈抜き
で極めて乱暴なやり方だと思います。 実は、調べてみますと、この
法律
ができる際には、九回の
委員会
を開催し、二十二回の
懇談会
を開き、十一回の
図書館運営委員
の
合同会議
を開くなど、徹底した
議論
が行われています。余りにも拙速だというのが、私の第一の結論です。
二つ目
には、
国会図書館法
四条の
規定
は、それが置かれた
理由
があると思います。 私は、
館長
の
待遇
の
規定
の
部分
だけ見ないで、トータルで見るべきだと考えています。
館長
は、
両院議長
が、
両院議運委員会
と
協議
し、
国会
の承認を得て任命する。つまり、
事務総長
よりも重い形をとっています。
館長
は、
職務
上の過失がない限り在職する。
政治的理由
により罷免されることはない。そして、「
館長
の
待遇
は、
国務大臣
と
同等
とする。」と
規定
しています。非常に重い存在と
規定
しています。それはなぜか。 それは、
国会図書館
の
役割
に照らしてだと思います。この
法律
の前文は、「
国立国会図書館
は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する
日本
の
民主化
と世界平和とに寄与することを
使命
として、ここに
設立
される。」と明記されています。
日本
が
民主国家
になるために、
国会
・
立法府
が行政府、とりわけ官僚に対抗する
立法機能
を持つことの意義が強調されたという理想に基づいてつくられた。したがって、その
使命
と
目的
に沿って
館長
の
位置づけ
があります。私は、そういう意味をしっかり見るべきだと思います。 最後に、だからといって、もちろん、今の
設立
の
経緯
、
使命
、
目的
、
役割
に照らしてふさわしい
活動
をしているかどうかは大いに
議論
する必要があると思います。しかし、こうした点を十分考慮せずに
館長
の
待遇
をいじる
改正
は、私は、余りにも浅薄と言わねばならないと思っていまして、反対するものであります。 以上です。
筒井信隆
11
○
筒井
小
委員長
今の
民主党
、
共産党
の
意見
、それぞれについて、
館長
の方で御
意見
を伺うことがありましたら。
黒澤隆雄
12
○
黒澤国立国会図書館長
今、
図書館法
の一部
改正
の中で
説明
しましたとおり、
国会職員法
の
給与
との
関係
を整理するということで、「
国務大臣
と
同等
とする。」という
規定
を削除したところであります。 そういたしますと、
国会職員法
によって
館長
の
給与決定
をするという
法的根拠
に至るわけでございまして、その
給与
は、
国会職員給与規程
という
規程
がございまして、それは、
法律
上は、
両院
の
議院運営委員会
の
合同審査会
において
決定
して、それで
両院
の
議長決定
という
手続
をするということに、
国会職員法
でそういう決めをいたしております。それに基づいて
給与規程
が決まるわけでございます。 ただ、
両院
の
合同審査会
というのは、第一
国会
に一回開かれただけでございまして、第二
国会
以降は、それぞれの院の
議院運営委員会
でそれぞれ
決定
して、その
決定
が同じ
決定
ということで、第二回以降はそれぞれの院が
給与規程
を
決定
するという
手続
になっておるわけで、その
規程
に基づいて
館長
の
給与
も決まる、そういう
規定
になるわけでございます。この四条が削除されたことによってそういう
規定
になる、こういうことでございます。 その額がどういうレベルであるかというのを私がお答えする問題ではないのですが。 以上でございます。
筒井信隆
13
○
筒井
小
委員長
共産党
さんはまだ御
意見
があるかもしれませんが、オブザーバーとしてもちろん
意見
は出せますが、
議決権
はないので。
穀田恵二
14
○
穀田委員
はい、わかりました。
筒井信隆
15
○
筒井
小
委員長
それでは、
国立国会図書館法
の一部
改正
の件につきまして、お手元に配付の案を小
委員会
の案と
決定
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
筒井信隆
16
○
筒井
小
委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように
決定
いたしました。
—————————————
筒井信隆
17
○
筒井
小
委員長
次に、
黒澤図書館長
より発言を求められておりますので、これを許します。
黒澤図書館長
。
黒澤隆雄
18
○
黒澤国立国会図書館長
ただいま
協議
決定
されました
国立国会図書館法
の
改正
に関連して、一言述べさせていただきます。
国立国会図書館
は、
国会法
第百三十条にあるとおり、
国会
に置かれた
機関
であり、
国立国会図書館法
によって、
国会議員
の
職務
の遂行に資すること、また、行政、司法の各部門及び国民に対し
図書館奉仕
を提供することを
目的
として
設立
されたものであります。今回の
法改正
によっても
当館
に与えられたこれらの
任務
は不変であり、特に
国会
に対しましては、
両院事務局
と並んで
国会
の
活動
を補佐する
機関
としての
役割
は何ら変わるものではありません。
立法府
の
機能強化
が求められる中で、
当館
は、
国会
に対するサービスをより一層充実していく所存ですので、よろしく御指導のほどお願い申し上げます。
筒井信隆
19
○
筒井
小
委員長
なお、
国立国会図書館長
の
給与
の是正につきましては、昨日の
議院運営委員会理事会
における
協議
を踏まえて
決定
したいと存じますが、参考として、参議院の方でも今審議をしておりまして、きのうの
時点
でまだ第一回目をやったばかりの
時点
ということのようでございます。 それで、ここでは
衆参両院
の
法制局長
と
同等
とする方向でということで
決定
したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
筒井信隆
20
○
筒井
小
委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように
決定
いたしました。 以上の
審査
の経過並びに結果につきましては、来る二十九日の
議院運営委員会
において私から御報告いたしますので、御了承願います。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十一分散会