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2005-05-20 第162回国会 衆議院 議院運営委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年五月二十日(金曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
川崎
二郎君
理事
山口
俊一
君
理事
鈴木 恒夫君
理事
山本
有二君
理事
水野 賢一君
理事
小渕 優子君
理事
筒井
信隆
君
理事
城島
正光君
理事
生方 幸夫君
理事
遠藤
乙彦君 梶山 弘志君
田中
和徳君
田中
英夫君 津島 恭一君 中山 泰秀君
萩生田光一
君 古川
禎久
君 中川 治君 永田
寿康
君
古本伸一郎
君 前田 雄吉君
三日月大造
君
高木美智代
君
穀田
恵二
君
阿部
知子
君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
中野 寛成君
事務総長
駒崎 義弘君
—————————————
委員
の異動 五月十八日
辞任
補欠選任
阿部
知子
君
山本喜代宏
君 同日
辞任
補欠選任
山本喜代宏
君
阿部
知子
君 同月十九日
辞任
補欠選任
阿部
知子
君
横光
克彦
君 同日
辞任
補欠選任
横光
克彦
君
阿部
知子
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
特別委員会設置
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
川崎二郎
1
○
川崎委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
特別委員会設置
の件について御協議願います。
山口俊一
君。
山口俊一
2
○
山口
(俊)
委員
動議
を提出いたします。 本日の本
会議
におきまして、
郵政民営化
に関連する諸
法案
を審査するため
委員
四十五人よりなる
郵政民営化
に関する
特別委員会
を
設置
されることを望みます。
川崎二郎
3
○
川崎委員長
筒井信隆
君。
筒井信隆
4
○
筒井委員
私
たち
は、今度の
郵政民営化法案そのもの
に強く
反対
をしておりますが、その詳しい
理由
は述べません。 ただ、今度の
法案
のようになされれば、まさに
民業圧迫
であり、また
地方
の社会を崩壊させる、こういう
中身
になっているから
反対
でございます。 そして、その
審議
は、やるとすれば
総務委員会
でやるべきである。しかも、
総務委員会
で既に
審議
をした実績があるわけでございますから、
総務委員会
でやれない
理由
はないどころか、まさに
総務委員会
の
担当
の問題であるというふうに
考え
ておりますから、
特別委員会設置
にも強く
反対
でございます。
特別委員会
を
設置
する必要は全くない。 しかし、今私
たち
が強調しているのは、そもそも、そういう
議論
さえまだ入れないだろうという点でございます。そういう
議論
に入る
前提
問題が全く解決されていないという点が、少なくとも四つあるというふうに訴えたいと思います。
一つ
は、
中央省庁等改革基本法
の三十三条一項六号に、
郵政公社
、
国営公社
の
民営化
はしないという
規定
がございます。これは、一項で
国営
の
公社
を設立するというふうに
規定
されていて、六号で、その
国営公社
は今後
見直し
をして
民営化
することはしないという
趣旨
であることは明らかでございます。 しかし、今
政府
の方は、
小泉
さんの方は、その六号というのは、
郵政公社
、
国営公社
をつくるに当たって、それは
民営化
ではありません、
国営公社
は
民営化
ではありませんという
趣旨
だから、
公社
が設立された以降のことについて
規定
はしていないんだというふうな言いわけをしております。しかし、これは全くおかしな話で、そもそも一項に
国営公社
を設立するとあるのですから、それが
民営化
でないことはもう明らかで、そんな同
語反復
の
条項
をわざわざ入れるはずがない。 大体、
小泉首相自身
が、一時期までは私
たち
が今
主張
していることを思っていて、
片山総務大臣
に対してこの六号の
削除
を指示したことがございます。しかし、それは
与党
内の、
自民党
内の事情によってできない、
削除
ができないということがわかってから、突然この六号の解釈を変えたわけでございます。これはもう御都合主義以外の何物でもない。やはり
法律
の
趣旨
は客観的に判断されるべきで、明確に、今後の
民営化
はしないという
規定
であることは明らかでございます。 そうしますと、今度の
民営化法案
は、それを
削除
もしていないし改正もしていないのですから、その
法律
に違反する、今度の
政府
の
民営化法案
の
提出行為自体
がその
法律
に違反する、
違法行為
だということになることは明らかでございます。 言うまでもなく、
憲法
上、
内閣
は
法律遵守義務
を負っております。
内閣そのもの
が、
内閣自体
が
法律
に違反するような
行動
をとること、これはやはり
審議
に入る前の問題として絶対に認められない。これを直してから出せ、こういう当然の
主張
を今
民主党
はしているところでございます。 さらに、同じ
趣旨
でございますが、この三十三条一項八号に、
郵政公社
、
郵政
三
事業
の職員を
国家公務員
とするという
規定
がございます。
国家公務員
になっているのですから、今度
民営化
することによって
国家公務員
を外すのだったら、その
条項
も
削除
しなければなりません。しかし、その
条項
も
削除
してきていない。その点からも、
先ほど
と同じように、この
郵政民営化法案
の
提出そのもの
、そういう
政府
の
提出行為そのもの
が違法であるということがはっきりしていると思います。 それから
二つ目
の点ですが、
政府
も
与党
も、この
法案
は
修正
することを
前提
にしております。
政府
も
与党
も、
修正
するという
合意
を、しかも
文書
でしております。
修正
することをはっきり
約束
しているなら、またそういうふうに言明しているなら、それは
修正
してから
国会
に出すべきで、
修正
することがわかっているのに
修正
していない
法案
を
審議
せいというのは、これはちょっと筋が通らないだろうということが明確だろうと思っております。 特に、その
修正
の問題に関して言えば、
法案
では、
基金
は一兆円まで積み立てるというふうになっております。しかし、
政府
と
与党
五役との
合意
で
文書
になっているものを見ますと、
基金
は二兆円まで積み立てる、こうなっております。これはもう明確に
修正
を
前提
としなければならない。今の
法案
を見たら、それは
修正
していないのです。だから、今のところ
政府
は、そういう
修正
をしますよという
約束
をしているだけです。 それからもう一点は、この四
分割案
の
郵政民営化法案
ですが、四
分割
をする、そして
移行期間
中は
お互い
に株を持ち合っているわけでございまして、
特殊持ち株会社
もほかの株式会社の株を持っている。しかし、それは
移行期間
中に
全額売却
する
義務
を
法案
で
規定
しております。
全額売却
、全部
売却義務
でございます。 これは
政府
から言わせれば当然の話で、四
分割
にして、特に
郵貯
と
簡保
に関しては完全に
民有民営
にするんですから、それを
お互い
に
特殊会社
も含めて株の持ち合いをしたら四
分割
の意味が全くなくなるのですから、それを全部、
全額株
を処分しようという
義務
づけが当たり前でございます。 しかし、
政府
と
与党
の
合意文書
では、一たんは
全額売却
するけれ
ども
、直ちにそれを買い戻してもいい、
お互い
に株を持ち合ってもいい、グループ経営してもいいというふうになっています。 これはこの
法案
の
根幹
にかかわることでして、
根幹そのもの
を変えるということを
政府
は
自民党
に
約束
しているわけでございまして、この
修正
もされていない。ただ、
全額売却義務
に対して過料の
制裁
を科すという
罰則規定
というか
制裁規定
だけは
削除
いたしましたが、
制裁規定
を
削除
するのなら、
義務
づけの
条項
も
削除
しなければならないわけでして、しかし、
義務
づけの
条項
も
削除
してしまうと、今度はこの
法案
の
根幹
が問われるものですから、それをあいまいにしている。こういう点でも、めちゃくちゃな
法案
だろうというふうに思っております。 それからもう一点だけ、その点で強調させていただきます。
民営化委員会
というのが三年ごとに
検証
をすることになっておりますが、この
検証
の対象に必ず、
設置基準
に基づく
郵便局
の
設置状況
及び
基金
の
活用等
による
金融
・
保険サービス
の
提供状況
、これが必ず含まれるというふうに
政府
と
与党
は
合意
をしております。しかし、
法案
を見てみますと、その点は総合的に
検証
するというだけで、この必ずというところが全く
法案
では担保されておりません。だから、これも、この
政府
の
約束
からいいますと
修正
をしなければならない
中身
ですが、全然
修正
されていない。 三つほど例を挙げさせていただきましたが、明確に、しかも重要なところで
修正
を
約束
しているのですから、その
修正
した
法案
を
審議
してくれというのが
国会
に対する当然の礼儀で、今後
修正
するけれ
ども
、その
修正
する前の
法案
を
審議
してくれというのは、これは
国会
を冒涜することだと言わざるを得ないと思います。 それから三点目に、今度の
法案
が重要な部分を含めてほとんど
政省令
にゆだねている、こういう点が
欠陥法案
である。これも、こんな
欠陥法案
のまま
審議
せいというのはおかしい。やはり
欠陥法案
であることを直した上で
審議
を
国会
に要求するのが当たり前であるというふうに思います。
民営化法案
は百九十五条ですが、その百九十五条の中で百三十四カ所ほど
政省令
にゆだねている。関連六
法案
全部含めますと二百三十四カ所で
政省令
にゆだねているということですから、ほとんど
官僚
任せで、重要な
中身
を
国会
で決めるのではなくて、
官僚
で後で自由に決められる、こういう
中身
になっている
欠陥法案
であるというふうに思います。 この点を
理事会
の方でも
内閣官房
副
長官
の方に問いただしたところが、いや、一般的にもそうされているし、特別不自然ではありませんというふうに言っておりました。しかし、一般的にもそうされているというのは全く事実に反します。 例えば、
郵貯
の
限度額
、それから
簡保
の
限度額
、これが一千万円であるという
限度額
は、
郵政公社法
、まさに今現在の
法律
ですが、そこでは
法律
に
規定
されているんですよ。
法律
で
規定
しているのに、今度の
民営化法案
ではそれを
政省令
にゆだねている。一般的とは全然言えない。しかも、今までは
法律
で
規定
していた。 だから、
官房
副
長官
の
主張
は、
官房長官
もそう言っていたかな、全くその
二つ
の重要な点だけ見ても事実に反する。しかも、
限度額
なんて重要な問題ですから、その問題を全部
官僚
にゆだねるなんというのは、これは
欠陥法案
と言わざるを得ない。これを直してから出すべきであるというふうに強調しております。 最後の四点目ですが、
法案
の
ミス
が今度の
民営化法案
でもまずは
一つ
ございました。
地方公営企業法
の三十九条でございますが、この
手当て
を今度の
民営化法案
でしなければならない。これが
ミス
であるということでございまして、この
ミス
を
修正
してから
審議
をするのが当然でございます。 この点に関しても
官房長官
に問いただしたところ、
ミス
であることは認めた、
手当て
が必要であったことは認めた。しかし、それをするのは、
平成
十九年の四月一日までに
手当て
をいたしますと。
ミス
であることを認めたわけですから、
手当て
が必要であることを認めたのですから、そうしたら、直ちにそれは今
修正
を出せばいいんですよ。これは簡単にできること。簡単にできることを
修正
しないでそのままで
審議
せいというのも、これもまた
国会
を冒涜することだと言わざるを得ないと思っておりまして、今直ちにできない
理由
はどこにあるんだというふうに問いただしたところ、全くその
理由
の説明はできなかったわけでございます。 これら四つの点から、今度の
特別委員会
の
設置そのもの
に
反対
ですし、そもそもそういう
議論
をするときではない。だから、きょうの
採決そのもの
にも
反対
でございます。 さらに付加して申し上げますと、きのうあたりから、もう
特別委員会設置
が
前提
となったかのごとく
小泉総理
は
行動
をしております。そして、
委員長
にだれだれがなった、だれだれを指名した、もう
委員長
は決まった、それから
筆頭理事
も他の
理事
も決まったという報道がなされておりまして、これも、
小泉総理
のいつものことかもしれませんが、
国会
の完全な軽視。
国会
で
特別委員会
の
設置
をするかどうか、今
与党
の提案があった段階ですから、全然決まっていないことははっきりしているのです。それが
委員長人事
等々がもう決まったかのごとく言うのは、これも
国会
を無視する
行為
と言わざるを得ない。せめて、
川崎委員長
が言われるように、候補としてこう
考え
ているというのならまだ話はわかるのですが、しかし、もう
委員長
として決まったというふうに
小泉総理
が言って、しかも、その
人たち
を
官邸
に呼び出している。 きょう
官房
副
長官
は、いや、あの
小泉
さんの
行為
は
自民党総裁
としての
行為
だと言われました。しかし、
自民党総裁
としての
行為
だったら、はっきりそういうけじめをつけているのだったら、何で
総理官邸
に呼ぶんだ。
自民党本部
に呼んでそこでやるべきでございまして、
総理官邸
に呼んで
委員長人事
もみんな決まったというふうに言っていること
自体
が、全く
国会
の手続なんというのを無視している、
国会
の意思なんて無視しているという証明と言わざるを得ないと思います。 それから、もう一点だけ申し上げておきますと、その中で、
筆頭理事
に
山崎拓首相補佐官
が決まった、これもそういうふうに
小泉総理
は発表しているようでございます。 しかし、
首相補佐官
、
総理補佐官
というのは
内閣側
、
行政側
の
人間
でございまして、
報酬
も受ける
立場
でございます。たまたま
山崎拓
さんは、
報酬
を辞退してゼロ俸給になっているかもしれませんが、その
立場
としては、
内閣
から、
行政
から
報酬
を受ける
立場
の
人間
でございます。その人が例えば
筆頭理事
になったとすれば、それはまさに
立法権
と
行政権
の完全な混同であり、
三権分立
の否定であると言わざるを得ないと思います。 だから、そこも、
国会
を無視して、自分の言っていることは全部そのまま通るんだ、
国会
なんか、その後、そのまま言うとおりにすればいいんだという、
国会
を独自の
最高機関
として
存在
なんて全然認めていないことが、この
人事
でも明らかになっているわけでございます。 これらの点も付加して、根本からやはり今の
内閣
のやっていることはおかしいし、そのもとで、その要求に基づく
特別委員会
の
設置
の
採決
もすべきではない。ここでもすべきではないし、本
会議
でもすべきではない。そのことを強調して、私の
意見表明
とさせていただきます。(
拍手
)
川崎二郎
5
○
川崎委員長
穀田恵二
君。
穀田恵二
6
○
穀田委員
小泉内閣
が、連休前四月二十七日になって
国会
提出した
郵政民営化法案
は、
郵便
、貯金、
簡保
という
郵政
三
事業
が担ってきた
国民
への基礎的な通信・
金融サービス
と、それを支える
郵便局
の
全国ネットワーク
を重大な
危機
にさらすものであり、我が党は、本
法案
の撤回を強く要求してきました。 そもそも何のための
民営化
なのか、
小泉首相
は、いまだにまともな
理由
を示さないまま、
改革
の本丸と一方的に称して、
残り会期
一カ月というもとで
審議
入りし、成立を図ろうとしていることは容認できません。 重大なことは、本
法案
が
審議
の
前提
を欠く
欠陥法案
であることです。 この間、
議運理事会
で
議論
になったように、本
法案
は、一九九八年に制定された
中央省庁等改革基本法
第三十三条一項六号と真っ向から矛盾するものです。この
規定
は、
郵政事業庁
を
郵政公社
に移行させる方針を盛り込むに当たって、「
民営化等
の
見直し
は行わない」と明記したものです。この
規定
は、当時、
郵政公社化
が
民営化
の一里塚ではないかという批判にこたえたものであり、当時の
小里行革担当大臣
は、「これはこの形態でいきますよという精神をきちんと明記」したものだと答弁していたのであります。 「
郵政公社
を
民営化
せず」は、
国会
と
国民
に対する
政府
の
約束
として
法律
に明記したものです。
政府
は、この
規定
を踏みにじったまま
郵政民営化法案
を提出することは許されないのであります。 さらに、
法案
の
骨格
にかかわる重要な事項が百三十項目以上も
政省令
に委任されていること、また、
法案提出
直後から
政府
・
与党内部
から
法案修正
が公然と取りざたされていることも重大です。およそ責任ある
法案審議
はできないと言わなければなりません。 こうしたもとで、なぜ
特別委員会
を
設置
するのか。
議論
は極めて不十分です。
与党筆頭
、
自民党
の
山口理事
は、
郵政民営化
にかかわって、
金融
、
物流
など広範な
議論
を時間をかけて行う必要があると言いました。しかし、
郵政
を所管する
常任委員会
は
総務委員会
であり、現に
総務委員会
で
金融
、
物流
を含めた広範な
議論
が行われており、
信書便法案
も
郵政公社法案
も
総務委員会
で
審議
されました。所管であり、蓄積もあり、
専門性
もある
総務委員会
で
審議
することにいかなる不都合があるのでしょうか。 昨日、
公明党
の
遠藤理事
が
定例日
にとらわれず集中して
審議
できると述べたことは看過できません。結局、
総務委員会
ではなく
特別委員会
とするのは、
定例日
にとらわれないということだけではありませんか。
反対意見
を無視して、
法案
にどんな
欠陥
があっても短期間で押し通そうという姿勢は、
議会制民主主義
に反するものであり、断じて許されません。 以上、
郵政民営化特別委員会
の
設置
に
反対
する
意見表明
とします。(
拍手
)
川崎二郎
7
○
川崎委員長
阿部知子
君。
阿部知子
8
○
阿部委員
社会民主党
の
阿部知子
です。 我が党は、まず第一点、
郵政民営化法案そのもの
にも
反対
の態度を明らかにしておりますし、加えて、
特別委員会
の
設置
という方法にも
反対
でございます。わけても、本日
採決
を行いますこと、この拙速さについても、ぜひ
皆さん
にお
考え
を改めていただきたいと思います。
皆さん
は、
立法府
におられまして、みずからの役割を何とお
考え
でありましょうか。 お気づきかもしれませんが、この二週間ほど、
国会
の近隣には、お体のお悪い、いわゆる
身体障害
の方々が、命を賭して、テントを張って、私の所属しております
厚生労働委員会
で
審議
中の
障害者自立支援法案
に不安の目を注ぎながら、連日、
国会
に詰めかけておられます。ただでも少ないこうした
障害者
をめぐる予算、
OECD諸国
中、破格に少ない。こうした
国民
の切実なる思い、切実なる願いをよそに、なぜ、
郵政民営化法案
が最も拙速に論議されねばいけない
法案
というふうに自覚されるのか、
皆さんおのおの
、お心のうちに問うていただきたいと思います。 そしてそればかりか、この
国会
での、これまで
小泉首相
を初めとして
内閣
の進めてこられたやり方は、いわゆる
三権分立
という、私
ども
の大事な国の
骨格
にかかわります、
憲法
にも
規定
されました大きな
政治
の仕組みを荒々しく破壊するものであると思います。 この間、
行政府
の肥大は目に余るものがあり、それが、例えば
先ほど
民主党筆頭
のおっしゃられた、なぜ
内閣そのもの
が、
違法行為
であるところの、三十三条の一項六号に
規定
があるところの
公社化
後
民営化
せずという現状の
法律
を破壊して、それを無視して法を提出できるのか。
国会
にいる者みずからが、
立法府
にいる者みずからが法を踏みにじってよしとすれば、
三権分立そのもの
の、
立法府
の
あり方
が問われます。 加えて、この間、
小泉首相
というお名前で、この
特別委員会
の、例えば
委員長
をどなたになさるか、
与党
の
筆頭理事
をどなたになさるかを任命しておられるやに聞きます。これとても、
内閣
という
行政府
の長である
首相
がなさるべき
行為
とはとても思えません。 そうした
あり方
がいかに我が国の
政治
を危うくするかは、
先ほど
来御指摘のように、この間の私
ども
に出される
法律
、
政省令
にゆだねられるところが極めて多く、例えば、
介護保険
においては二百二十八、
自立支援法
においては二百十三、そしてついにこの
民営化法案
では総体合わせれば二百三十四と、次から次に
政省令
にゆだねて、
立法府
は一体何をするのか。
国民
に
立法趣旨
も説明できず、法の
骨格
すら説明できないものを、私
ども
は今
審議
しようとしております。 加えて、そうした
立法能力
の劣化は、数々の
条文ミス
を生んでおります。これでは、とても
国民
の信頼に足る
立法府
たり得ないと思います。せめて、その三十三条一項六号に対しての
削除
あるいは
条文
の
ミス
ということを訂正されてから閣法はお出しになるがしかるべきで、そうした作業も経ず、本日ここで
特別委員会
の
設置
などを
採決
する、その
前提そのもの
がないと判断しております。
議員各位
、そして各
政党各位
には、こうした
状況
をみずからの恥とお
考え
いただきまして、
立法府
の
あり方そのもの
をもう一度きっちり見据え、
国民
の声に沿うような
立法府
たらんとすることを覚悟していただきまして、本日は
採決
なしにしていただきたいと思います。 よろしくお願いします。(
拍手
)
川崎二郎
9
○
川崎委員長
時間がありませんので、一言だけ。
城島
君。
城島正光
10
○
城島委員
先ほど
から、我が党及び野党としては、
特別委員会設置
についての
採決そのもの
に
反対
ということは、るる申し上げたとおりです。
先ほど
から加えて言っている、この
国会そのもの
の
存在意義
というのが私は問われているというふうに思って、大変な
危機感
を持っているのです。 特に、この
通常国会冒頭
から、例えば、
小泉総理
の再質問に対するあの
対応
、そして
総務委員会
における
竹中大臣
のまさに
国会
を無視した形でのドタキャンの問題とか、今るる申し上げたこの間の
総理
の
対応
、そしてまたこの一両日の
対応
、全くどこに
国会
というものが視野にあるのか。ないような感じの暴走が続いているということについては、私は、本当に
国会そのもの
の
あり方
、その
存在
が問われている、大変大きな
危機感
を持っているということを強く申し上げさせていただきたいと思います。 〔
民主党
・
無所属クラブ委員
及び
社会民主党
・
市民連合委員退場
〕
川崎二郎
11
○
川崎委員長
それでは、
山口俊一
君の
動議
に
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
川崎二郎
12
○
川崎委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 なお、本
特別委員会委員
の各
会派割り当て数
は、自由
民主党
二十三人、
民主党
・
無所属クラブ
十七人、
公明党
三人、
日本共産党
一人、
社会民主党
・
市民連合
一人となります。
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川崎二郎
13
○
川崎委員長
次に、本日の
議事日程
第一は、これを延期するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
14
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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議事日程
第二十一号
平成
十七年五月二十日 午後一時
開議
第一
独立行政法人住宅金融支援機構法案
(
内閣提出
)
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川崎二郎
15
○
川崎委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
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川崎二郎
16
○
川崎委員長
次に、次回の本
会議
は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る二十三日月曜日午後三時
理事会
、午後四時から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会