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2005-06-03 第162回国会 衆議院 環境委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年六月三日(金曜日) 午後零時四十分
開議
出席委員
委員長
小沢
鋭仁君
理事
大野 松茂君
理事
桜井 郁三君
理事
竹下 亘君
理事
西野あき
ら君
理事
奥田 建君
理事
近藤 昭一君
理事
肥田美代子
君
理事
石田
祝稔
君 宇野 治君 大前 繁雄君 城内 実君 小坂 憲次君 鈴木 淳司君 砂田
圭佑
君
西銘恒三郎
君 根本 匠君
能勢
和子
君
鳩山
邦夫
君 船田 元君 松宮 勲君 荒井 聰君
佐藤謙一郎
君
田島
一成
君 長浜 博行君 松本 龍君 村井
宗明
君 吉田 泉君
高木美智代
君
山本喜代宏
君 …………………………………
環境大臣政務官
能勢
和子
君
環境委員会専門員
遠山 政久君
—————————————
委員
の異動 六月三日
辞任
補欠選任
加藤
勝信
君
西銘恒三郎
君
土井たか子
君
山本喜代宏
君 同日
辞任
補欠選任
西銘恒三郎
君
加藤
勝信
君
山本喜代宏
君
土井たか子
君
—————————————
五月十八日
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の
改正
に関する
請願
(
鳩山邦夫
君
紹介
)(第一四二一号) 同(
肥田美代子
君
紹介
)(第一四五八号)
動物実験
の
法制度改善
に関する
請願
(
鳩山邦夫
君
紹介
)(第一四二二号)
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の
見直し
に関する
請願
(
肥田美代子
君
紹介
)(第一四五九号) 六月三日
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の
改正
に関する
請願
(
泉健太
君
紹介
)(第一五〇〇号) 同(
武山百合子
君
紹介
)(第一五〇九号)
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の
見直し
に関する
請願
(
田島一成
君
紹介
)(第一五〇一号) 同(
城島正光
君
紹介
)(第一六〇九号) 日本のジュゴン、
ノグチゲラ
、ヤンバルクイナの
保全
に関する
請願
(
石毛えい子
君
紹介
)(第一七一二号) 同(
辻惠
君
紹介
)(第一七一三号) 同(
平岡秀夫
君
紹介
)(第一七一四号) 同(
楠田大蔵
君
紹介
)(第一七三四号) 同(
佐藤謙一郎
君
紹介
)(第一七三五号) 同(
東門美津子
君
紹介
)(第一七三六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
環境保全
の
基本施策
に関する件 ————◇—————
小沢鋭仁
1
○
小沢委員長
これより
会議
を開きます。
環境保全
の
基本施策
に関する件について調査を進めます。
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来
理事会等
において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ましたので、
委員長
から、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
動物
の
愛護
及び
管理
につきましては、
平成
十一年の
改正
により、
動物
を命あるものとして、人と
動物
の共生に配慮した適正な取り扱いを行うべき旨の
基本原則
のもとに、
飼い主責任
の強化、
動物取扱業者
に対する
届け出制
の導入などが図られております。 しかしながら、
施設
を設置しないで
動物
の販売を行うなどの新たな業態があらわれるなど
社会情勢
が変化し、また、依然として
動物取扱業者
の不適切な
飼養保管実態
や近隣への迷惑問題の発生が見受けられ、
動物取扱業
の
責任
と役割のあり方に対する社会的な批判が高まってきております。 このため、
動物取扱業
に対する
規制
の
見直し
を初めとする必要な
改正
を行うことによって、より一層の
動物
の
愛護
及び
管理
の
推進等
を図るため、本案を起草した次第であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
環境大臣
は、
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
施策
を総合的に推進するための
基本指針
を定めなければならないこととしております。また、
都道府県
は、同
指針
に即して、
動物愛護管理推進計画
を定めなければならないこととしております。 第二に、
動物取扱業
の
規制
について、
届け出制
から
登録制
に改めることとし、
動物
の
飼養
または
保管
のための
施設
の設置の有無にかかわらず、
動物取扱業
を営もうとする者は、
当該業
を営もうとする
事業所
の所在地を管轄する
都道府県知事
または
指定都市
の長の
登録
を受けなければならないこととしております。 第三に、
動物取扱業者
は、
事業所ごと
に、
当該事業所
に係る業務を適正に実施するため、
動物取扱責任者
を選任することとしております。 第四に、
動物
を科学上の
利用
に供する場合には、その目的を達することができる
範囲
において、できる限り、
動物
を供する方法にかわり得るものを
利用
すること、その
利用
に供される
動物
の数を少なくすること等により
動物
を適切に
利用
することに配慮することとしております。 第五に、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
動物
の
愛護
及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小沢鋭仁
2
○
小沢委員長
お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
小沢鋭仁
3
○
小沢委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢鋭仁
4
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る七日火曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会