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参考人(神洋明君) 本日、このような機会を与えていただきましてありがとうございます。今、御紹介いただきました
弁護士の神洋明であります。
私は、御
審議いただいている
凶悪・
重大犯罪に対処するための
刑法等の一部を
改正する
法律案については、基本的に反対する立場から
意見を述べさせていただきたいと思います。つまり、私は、今回の
法律案のうち、
強盗致傷罪の刑の
見直しについては賛成でありますが、その余の
改正案については強く反対であります。
まず、冒頭に一点だけ強調させていただきたい、いただきながら本論に入らせていただきたいと思います。
刑法は
犯罪と
刑罰に関する基本法であり、刑事訴訟法は国家
刑罰権に関する基本法であります。いずれの
法律も一人一人の市民の生活と利益に深くかかわりを持つ
法律であります。したがって、その
改正は、基本的人権の尊重という憲法的価値基準を踏まえ、長期的な視野から検討
審議の上、慎重にその方向性が見定められるべきであります。
ところで、今回の
改正案は、
刑法に関し約百年ぶりの大
改正、すなわち、有期の懲役及び禁錮の
法定刑、処断刑の上限を引き上げるという
内容を含むものであるにもかかわらず、法制
審議会
刑事法部会の
議論に費やした時間は、五回、合計約十三時間程度にすぎませんでした。とりわけ
学者委員の発言が極めて少ないと伺っております。
刑事法部会における
審議が充実したものであったとは到底言い難いものであります。今回の
法律案の重大性からして、もう少し
国民的な
議論に発展する部会
審議が必要であったと思われます。その一方で、法制
審議会
委員、幹事ではない多くの
刑事法学者からの反対
意見も寄せられていました。毎日新聞などのマスコミからも安易な一律厳罰化は避けるべきであるとの批判もありました。
今回の
改正案は、
国民的
議論が尽くされたものとは言えず、拙速に過ぎるものであったと言わざるを得ません。
この十一月二十八日の朝日新聞の朝刊には、元々
法務省としては、現行より
重罰化すべきものと軽くすべきものなど、あらゆる罪のバランスの上で再検討した上で、数年先に
刑法を抜本
改正することを検討していたけれども、この部分だけが前倒しされたという記事が載っておりました。前倒し、前倒しにしても、
改正対象となるあらゆる罪の再検討など到底されていなかった。その
意味で拙速感は否めないと思っております。のみならず、このような
改正手腕は、今回の
改正にとどまらず、実は、現在、法制
審議会
刑事法部会で
議論されている次の
刑法改正案、人身の自由を侵害する行為の処罰に関する
罰則の整備についてにおいても見られるのであります。
私は、このように、
刑法全体を体系的に見て
改正するのではなく、小出しの形で
改正する手法に対しては大きな危惧感を抱いていることを申し述べておきたいと思います。
本論に入りたいと思います。
まず第一点として、立法理由の存否であります。
私は、まず、今回の
刑法等の一部を
改正する
法律案には
改正しなければならない立法理由がないということを強く
指摘しておきたいと思います。
その第一点は、
犯罪の
重罰化というのは
犯罪の抑止力がないという点であります。
今回の
刑法に関する
改正案は、有期懲役及び禁錮の
法定刑と処断刑の上限をそれぞれ引き上げ、かつ
殺人、傷害、
強制わいせつ、
強姦に関連した罪の下限をそれぞれ引き上げようというものであります。しかし、例えば、
殺人を犯そうという者が
刑法の
法定刑の下限を引き上げられたからといって
犯罪を思いとどまるものでないことは、多くの心理
学者が述べているところであります。
ところで、真の
犯罪対策は、長期的な視野に立って、
犯罪が増えた原因等を調査研究し、その原因を除去するための政治的・経済的・
社会的方策が検討されるところから始めるべきであります。
犯罪を犯した者に対しては、
社会復帰が可能な刑務所における矯正処遇と、
犯罪者が
社会に戻ってきたときに再び
犯罪に手を染めずに済むような、これらの人を受け入れる
社会資源も不可欠であります。人権と大きなかかわりのある刑事罰の
重罰化は、
刑法の謙抑性からしても補充的な形で検討されるのにすぎないものであります。もっと腰を据えた徹底した
犯罪対策こそ必要だと言わざるを得ません。
二点目は、
刑法各則の
強制わいせつ、
強姦の罪、
殺人罪の罪及び傷害等の罪の
重罰化の実質的な根拠がないことを述べておきたいと思います。
刑法各則の
強制わいせつ、
強姦、
強姦致死傷の各罪、
殺人罪等の罪、傷害及び傷害致死の各罪に関する
法定刑の加重に関する
改正案についても、
日本国憲法制定後今日に至るまでの約半世紀の
犯罪統計を冷静に
分析したとき、今回提案されているような形で今早急に
重罰化しなければならない客観的な
状況下にあると言えるかどうかは甚だ疑問であります。
この点の
統計資料の紹介については、さきの衆議院の
法務委員会で
日弁連の大塚明副会長が
平成十二年度の
警察白書を引用して述べているところでありますので詳細は省略させていただきますが、
凶悪犯罪の
認知件数は
平成不況下にあったここ十年
増加しているとは言っても、戦後から現在までの半世紀にわたる長期的な視野で見ると、ここ十年が特異的に
増加しているわけではないのであります。
岩波書店から河合幹雄さんという
学者の「安全神話崩壊のパラドックス」という本が出ています。河合さんは各種の
統計データを用いながら、
犯罪は実際には増えていない、すなわち
治安は
悪化していないということを分かりやすく
説明しています。河合さんはその中で、一般
刑法犯は急増しているが、自転車盗が急増部分であり、それを除外すると微増にすぎない、
凶悪犯は、
殺人は一九五〇年代から減り続け、この十年横ばいで、
強盗は急増しているものの、ひったくりや集団のカツアゲを
統計に組み込んだせいであると述べております。
立法当局は
国民の
体感不安の
悪化などという言葉に惑わされてはいけないというふうに考えるのであります。
三点目は、立法当局が強調する
国民の
体感治安の
悪化、
国民の規範意識、
国民の法的正義観念、メッセージ性などという極めてあいまいかつ漠然としたキャッチフレーズには全く理由が、立法理由がないということを述べておきたいと思います。
まず、
体感治安なるものは、先ほど河合さんの本にもありますように、今回対象となっている
凶悪・
重大犯罪に関するものではなく、誇張され作られた言葉でしかないと考えられます。つまり、
国民にそのような不安があるとしても、それはピッキングに代表される空き巣などの窃盗に対する不安とかおれおれ詐欺に、おれおれ詐欺に遭う不安が大部分であるのであります。したがって、今回のような
重大犯罪の
重罰化の立法理由には到底なり得ないものであります。
また、
国民の規範意識とか
国民の法的正義観念に関して言えば、何を言っているのか分からないだけでなく、規範意識の高まりが何ゆえに
重罰化に結び付くのかというのも牽強付会で全く
理解ができません。今回の
改正案に対しては、先ほども述べましたように、マスコミの中にも安易な一律
重罰化は避けるべきだという社説が出ているほどなのであります。
さらに、
殺人の下限を引き上げる根拠として、命の大切さを訴えるメッセージ性などという言葉も納得のいかないところであります。
東京拘置所に長く勤務し、死刑囚のケアをしていた精神科医でもあり作家でもある加賀乙彦さんは、
殺人を犯す前に、この行為をしたら死刑になると考えていた者は一人もいなかったという趣旨のことを述べています。この言葉から分かるように、下限を五年以上に引き上げたから、よほどの情状がなければ執行猶予は付かない、だから犯行を思いとどまるなどといったことはあり得ないと言わざるを得ません。
参議院の
先生方には、こうした造語やキャッチフレーズに惑わされることなく、実体を見据えた御
議論をいただき、この国の将来に禍根を残すようなことのないような慎重な
審議をお願いする次第であります。
四点目として、以上の結果として、今回
改正されようとしている
殺人の罪等、傷害の罪等の
法定刑の加重は、玉突き論的な刑の均衡論以外に理由らしい理由がないことを述べておきたいと思います。
法務当局は、
強姦罪の
法定刑の下限を従来の三年から五年に
改正することを提案したことから、
強姦罪と
殺人罪の
法定刑の下限が同じになり、それとの均衡から
殺人罪の
法定刑を五年以上に引き上げ、引き上げられた
殺人罪の
法定刑の均衡から今度は傷害致死罪の
法定刑の下限を二年以上から三年以上にすることにしています。
また、傷害罪や危険運転致死傷罪の
法定刑は、今回の
刑法総則の有期刑の上限の引上げに伴ってそれぞれ引き上げざるを得なくなっています。そして、
殺人罪を加重したことによって組織的な
殺人罪について加重し、傷害罪を加重したことによって暴力行為等処罰に関する
法律の傷害の罪に関する部分について加重しなければならない、しなければ刑の均衡が図れないという構造を作り出しています。
このような均衡論だけで、言わば玉突き状態での刑の加重をすること以外に根拠のない
刑法改正には大いに問題があると言わざるを得ません。
第二に、具体的な
改正案に対する
意見を述べたいと思います。
まず第一点は、有期懲役及び禁錮の
法定刑、処断刑の上限の引上げについて。
ここでは、今回の
刑法総則の
法定刑、処断刑の上限の引上げは、
凶悪・
重大犯罪に対処するためという目的を超えて、
刑法の全面
改正の性格を持っていることを強く
指摘しておきたいと思います。
改正案は
凶悪・
重大犯罪に対処するためのものとされていますが、
刑法総則に関する有期の懲役及び禁錮の
法定刑の上限の
改正等に関する
改正案については、個々の
犯罪事実の現状における具体的な実情を一切考慮することなく、かつ、
凶悪・
重大犯罪とは到底言うことができない
犯罪までも含め、すべて一律に
法定刑や処断刑の上限を上げようとするものであります。言わば、羊頭を掲げて狗肉を売るがごとき、極めて大ざっぱな
改正を提案するものであって、国の基本法の
改正の在り方としては到底賛成することができません。
改正の対象となる
犯罪は、実に
刑法典、特別
刑法を合わせて百四の多くに上る
改正であります。その
意味で、この
刑法総則の
改正は、
凶悪・
重大犯罪に対処するための
改正とは言えず、
刑法の全面
改正の性格を有していることを強調しておきたいと思います。つまり、これらの百四の構成要件一つ一つについて、
法定刑の上限を引き上げることの当否が全く検討されていないのであります。
そのために、例えば、戦後一度も適用されたことがない御璽偽造の罪の
法定刑が二年以上十五年以下の懲役から二年以上二十年以下の懲役になってしまい、公印偽造の罪の三月以上五年以下の懲役と大きくバランスを失する形で
改正がされることになっています。また、加重収賄罪の罪についても同様のアンバランスが生じています。
また、このような
法定刑の上限を引き上げることによって、それぞれの
犯罪についての
法定刑の幅が広がり過ぎる結果も生じます。五年後の裁判員
制度では
国民が量刑に関与することになるのですから、このような幅の広い
法定刑が裁判員を惑わす結果になることも見据えた
見直しが考えられるべきだったと思います。その
意味で、今回の
改正案の中で、この
刑法総則の
改正こそ、最も根拠がなく、かつ、拙速さを表しているものと断ぜざるを得ません。
次に、このような
改正案は、長期の受刑者の
社会復帰に重大な影響を及ぼすということを述べたいと思います。
現在の世界の行刑モデルは、旧来の医療モデルから
社会復帰モデルへと確実に変わっております。二十年、三十年、
社会から隔離して拘禁施設に収容することは、受刑者の人格破壊につながりかねず、
社会復帰にとって
プラスにならないことも留意すべきであります。有期刑受刑者の長期収容化は、また無期刑受刑者の仮出獄までの期間を長期化するおそれがあり、無期刑受刑者の
社会復帰にも否定的な影響を与えかねません。現在問題となっている過剰収容ともかかわるものでありますので、行刑とのかかわりの検討が不可欠であるのでありますが、その点の検討がなされた形跡がありません。
三点目は、無期刑に処する場合と有期刑に処する場合の実質的な格差の縮小論については大きな疑問があるという点であります。
法務当局から、有期刑の上限を引き上げて無期刑との差を縮めることによって、量刑の場面で無期刑と有期刑の選択が迫られた場合に、無期刑でなく有期刑を選択しやすくなるといった趣旨の
説明がなされました。
しかしながら、従来であれば無期刑であったもののどの程度のものが有期刑になるかは明らかになっていません。また、仮に無期刑になる者の少数が有期刑になったとしても、有期刑全体が長期化するなら、差引き長期化するおそれも大きいと思います。
さらに、前述した
法務当局の
説明では、
法定刑に有期刑とともに無期刑が規定されている罪には該当しますが、有期刑のみが規定されている罪、例えば
強盗、事後
強盗、御璽偽造などの罪には該当しません。このことは、格差縮小論が一律に有期刑の
法定刑の長期を長くする理由になり得ないことを示しております。
二つ目に、
強姦罪等の
法定刑の
見直しについて述べたいと思います。
まず、
強制わいせつ罪と
強姦罪の
犯罪類型については、
法定刑の問題以前に、その規定の在り方を根本的に見直す必要があることを述べておきたいと思います。
刑法の
強姦罪は、行為主体を男性、客体を
女性に限っており、男性が客体となったときには
強制わいせつ罪しか成立しません。ところで、性的自由の侵害に係る罪については、世界の趨勢は、男女間に差を設けない方向にあります。フランス、アメリカ、カナダ、ドイツなどにおいて、
被害者を
女性に限定しない形での
法改正が行われており、男性
被害者についても
強姦罪が成立するようになっています。
現時点で、
刑法の
強姦罪等の
改正を行うのであれば、まず、こうした世界の趨勢に合わせた
性犯罪全般の
見直しが行われるべきだと思います。
日本において、
性犯罪の
被害者は
女性がほとんどだから現行の規定のままでよいという
議論がありますが、これは近い将来の変化を視野に入れておらず、少数者であっても
回復し難い精神的ショックを受けた男性の
性犯罪に対する差別にもなりかねないものと思います。
次に、性的自由の侵害の罪の刑を検討するに当たっては、現行
刑法の
強盗罪等の刑との比較が不可欠であることを述べたいと思います。
強姦罪は
強盗罪との比較で軽過ぎるという
意見は以前からありました。しかし、今回の
改正においても、
強盗罪の関係では依然として低いままになっています。比較法的に見れば、フランスの一年以上十五年以下の自由刑、ドイツの一年以上の有期自由刑と比較しても、
日本の
強姦罪の
法定刑それ自体が不当に低いというわけではありません。
強盗罪の下限が五年という
刑法の規定と比較するからこそ、現行の
強姦罪の刑の下限が低きに過ぎるように見えるのであります。
その
強盗罪の刑の下限が五年というのは、実は欧米諸国と比較しても異様に高いものとなっていることこそ問題があるのであります。そのことを一顧だにせず、
強姦罪の
法定刑の下限を引き上げることには反対と言わざるを得ません。
三つ目は、
殺人罪等の
法定刑の
見直しであります。
まず、
殺人罪の性質からして下限を引き上げる理由がないことについて述べたいと思います。
殺人罪は確執とか情念といった人と人との濃密なかかわりの中で発生するものが少なくなく、その違法、責任の在り方には種々のものがあります。従来、
殺人罪の多くは執行猶予付きの判決が言い渡されてきたという事実を想定していただきたいと思います。すなわち、私は、
殺人罪にはその性質からして類型的に執行猶予を付すことができる三年の刑に相当すべき
事案があるからこそ、現行
刑法はその刑の下限を三年以上としていたものと考えております。
現在の
日本社会の実情からしても、執行猶予を付すべき
事案は類型的に生じ得ます。例えば、家族中心の介護をせざるを得ない
社会状況の中で、長期間介護をしていた夫が介護に疲れた、妻を殺してしまうというような期待
可能性の少ない行為類型も当然想定されるところであります。
事は
殺人という
犯罪現象の類型的評価にあるのであって、具体的
事案において酌量減軽をすれば執行猶予を付すことができるから不都合はないということで済ますこともできる問題ではないと考えます。
次に、
殺人罪の発生率からしても刑の引上げの必要性がないことを
指摘したいと思います。
日本における
殺人罪の発生率は世界でも一、二を争うほど低いと言われてきています。戦後半世紀の
統計を長期的に見ても、
殺人罪の
認知件数は、
昭和二十九年の三千八十一件をピークとして減少傾向にあり、
平成三年の千二百十五件で底を打っております。その後は横ばいに推移し、十一年には千二百六十五件となっており、必ずしも
増加傾向にあるとは言えない
状況にありません。
殺人の
検挙率も下がってはいません。最近十年間の
殺人の
認知件数を見ても、
平成六年の千二百七十九件を一〇〇として、
平成十五年の一千四百五十二件で一一三・五であり、微増にとどまっています。現状において、
殺人の罪の刑の下限を引き上げなければならない
犯罪状況にはないと言わざるを得ません。
次に、傷害の
法定刑の
見直しについて述べたいと思います。
まず、傷害の罪の
法定刑は、国際的に見ても決して低くはないということを挙げたいと思います。
世界の立法例を見てみると、傷害の罪の刑は、アメリカのニューヨーク州で二年以上七年以下の自由刑、イギリスで五年以下の自由刑、ドイツで六年以上十年以下の自由刑、フランスで十年以下の自由刑及び十五万ユーロ以下の罰金であって、
日本の
刑法の十年以下の刑が特に低いというわけではありません。
また、傷害の罪に比較して、重い刑によって処断すると規定された罪についても問題があります。
その刑が傷害の罪に比較して、重い刑によって処断すると規定された罪は、ガス漏出等致死傷の罪など
刑法典に十二の構成要件が規定されています。こうした規定は特別法にも見られます。これらの罪の個別的な検討なしに、これらをすべて一律に同じ重さに引き上げることには疑問があります。
最後に、
公訴時効の
見直しについて述べたいと思います。
公訴時効の
延長が提案されている刑事訴訟法の
改正案は、
警察を始めとする
捜査機関の負担を増大させるだけでなく、刑事訴訟手続にかかわる弁護人の立場からすれば、
公訴時効の
延長は、時間の経過により、アリバイ証人等の確保や証人の記憶の喚起が難しい現状を一層困難にし、その反面で、供述者の記憶の新しさを理由に過去に取られた調書について、刑事訴訟法三百二十一条一項二号、三号書面の採用を容易にし、その結果、
被疑者・
被告人の防御権の行使を更に困難にする等の弊害があるので反対であります。
以上のとおり、今回の
改正案に対しては、国家の基本法たる
刑法を大幅に
改正するものであるにもかかわらず、到底十分な
国民的論議がなされたと言うことができないものであるので、これに伴う刑事訴訟法の
改正案も含めて、強く反対するものであります。