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松村龍二君 次に、この
法案をちょっと離れまして
一つ質問をさしていただきたいというふうに思います。
十月二十三日に新潟中越地震が起きまして一か月余たったわけであります。今もって六千三百人の方が避難生活をしておる。非常に寒いテントの中、あるいは体育館の中であればまだ暖かいかと思いますけれども、六千三百の多きにわたる方が避難生活をしておる。その間、死者も四十人に上っていると報道されております。直接地震で下敷きになったりされて負傷し、あるいは亡くなったという方もおられたわけですけれども、その後、今回の地震の特徴は十余名の方がその後突然死されるというようなことで、大変痛ましい災害でございます。
そういう中で、十数名の方が後ほど亡くなったことについて、あのとき皆さん、自動車を持っておりますので、狭い自動車の中で夜を過ごすと。それで、ひざを屈し、曲げてそのままの姿勢で何日も生活していると。これはてっきり、飛行機に長時間乗ったときに太ももが圧迫されて、エコノミー症候群という言葉が知れ渡っているわけですけれども、エコノミー症候群で亡くなったというようなことが新聞に報道されます。そうしますと、エコノミー症候群を防ぐ体操をするにはどうすればいいかと、足の指を広げたらいいとかいろいろ
対応する人も出てくるわけですけれども、しかしこのような死因というのはそれほど単純なものではないと。太ももが圧迫されているという場合もあるでしょうし、あるいは非常に寒さが原因になって筋肉が硬直してということもあるでしょうし、あるいは持病があったためにそれと重なってということもあろうかと思います。
私も医師ではありませんのでそれ以上分析することは差し控えますけれども、事ほどさように、いろいろな、死に至ることあるいは治療をするということが非常に奥深い専門的な
内容を伴うものである、こういうふうに思っております。
幸い、
法務大臣は厚生労働、看護師をしておられて、専門の方でございますので、ここで本当は話伺うとあれなんですが、最後にちょっと御感想を、この問題について、私が今から
質問することについて御感想をいただきたいというふうに思います。
我が国の近代的医療
制度を
規定する医療法は、「医療を提供する体制の確保を図り、もつて
国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」と
規定しております。その担い手である医師、歯科医師、看護師等は、専門的知識や技術を有し、医療等をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
国民の健康な生活を確保するという公共的な任務を有しているわけであります。このように、健康上極めて重要な役割を担う医療従事者について、その資格をそれぞれ
法律で厳格に定め、同時に、その業務に関し
国民保健の見地から必要な規制が行われているところであります。
一方、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師についても、医療従事者同様、
法律によりそれらの資格が定められ、それら業務が適正に行われるよう規制されていたところでございます。考えてみますと、江戸時代には近代医学は限られたオランダ医学という以外はなかったわけでありまして、あんま、指圧、はり、そういうものが日本
国民の医療そのものであったというふうにも
指摘できるかと思います。
そういう中で、先ほど申しました医師、歯科医師、看護師等が医療法で、またあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、これは二つに
法律は分かれておりますが、それぞれ
法律が定められまして、医療類似行為として保護されているというか、特別の地位を与えられておる。また、これらの資格を取るについても、
一定の学校、三年余の勉強をしなければならないと、こういうふうになっているわけです。
これら規制の中に広告の制限というものがございます。本日は広告の制限についてちょっとお話ししたいわけですが、医療法第六十九条は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる
方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」ということで、お医者さんでいえば、病院の名前とお医者さんの名前、それから何が、外科内科、担当なのか、何時から何時まで診療しているか、その病院の場所、そういうものについてしか広告してはならないというふうになっております。
私のある親しい人が、大学の、ある町にあります、大学教授、助教授をしておりまして、その町で開業して、元何とか大学助教授、何とか大学卒業と書いたら、その歯科医師会から猛烈な牽制が掛かりまして慌てて取り下げた、広告をやめたという話もちょっと身近に聞いたことがあるんですけれども、かくほど厳しくやっております。
そして、何でも広告してよいというわけ──近年は、一方、
インターネットの普及など情報化社会と言われることで、我が国の医療の一層質の高い効率的なものとしていくことが重要であるというような
観点から、医療に関する情報開示が進められ、患者自ら医療を選択できる時代に徐々に変わりつつあるということもこれまた事実であろうかと思います。こうした中では、医療分野における広告の制限が多少緩和の方向にあるのかなということも
指摘されるわけでございます。
しかし、何でも広告してよいというわけにはいかないので、例えば病気が治りますとか、広告する治療法について不当に患者を誘引するのを避けるため、疾病が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることは禁止されております。このことは、あんまマッサージ指圧師等についても同様でございます。
これら医療機関が広告
内容について厳格に制限を受けている現状がある一方で、国家資格を持たない者、
法律上は、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者に対しましても、これら、先ほど申しましたように、国家資格を持たない者が行う広告については、患者を不当に誘引したり誇大な広告をして、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の方にも厳しい、先ほどお医者さんの例で申し上げましたような広告規制が
法律の中であるわけでございます。その類似行為を指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者が患者を不当に誘引したり誇大な広告をしていると思われる
事例があるわけであります。
新聞等の折り込み等でかなりむちゃくちゃな広告がされているということは論外といたしましても、私は
指摘しなければならないのはNTTのタウンページでございます。
お手元に資料を配っておりますが。(資料提示)このように、資格者につきましては先ほど申しましたような、病院、施療者の名前、それから院長の名前、受付時間、日・祝日休診、電話番号、住所、略図、それからその後、はり、きゅう、小児はり、これらは書いてもいいということが
法律で決めてあるわけですね、あるいは政令で決めてあるわけですが、それ以上のことはやってはいけないと。さっき、最初に申しました
趣旨からやってはよくないということになっているわけですが、現にタウンページがどういう広告をしているかと。
これはもう全く任意にぱっと開いたページのものをコピーしてきたわけでありますが、私の地元でも、「いろいろ試してみて、よくならない方へ 緊急告知」、「
改善しない場合は、一〇〇%返金
制度を導入」、それから「北京針灸骨傷大学推奨整体」何とかと、それで院長は社会文化功労賞受賞とか、適応症は肩凝りから腰痛から神経痛から自律神経失調症、アトピー性皮膚炎とかですね、まあ書きたい放題書いているわけです。
そういうことになりますと、NTTが非常に、かつて公社であったこともあります、また、こういう治療を受けようというときに、肩が凝るというときに
電話帳を調べて、という意味で、非常に信用される媒体であって、もうただ
一つこれにアプローチすると。こういうものに非常に不公平な
内容があるということになりますとNTTの姿勢を疑わざるを得ないということにもなりますし、このような状態を厚生労働省がどのようにお考え、あるいはどのように指導しているのかということをまずお伺いしたいわけです。
そこで、
質問といたしましては、厚生労働省にお聞きいたしますが、NTTのタウンページに限らず、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為者が行う広告についてどのように認識しているか、お聞きいたしたいと思います。厚生労働省から森岡政
務官お見えでございますので、よろしくお願いします。