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政府参考人(
安藤隆春君) 第一点の御質問につきましては、正確なデータを今手持ちではございませんが、故意の
犯罪行為により死亡した
被害者数は年間約千五百名と承知しております。
そこで、ここからその犯給法の
対象者がどれぐらいかということでありますが、この千五百の
被害者のうち、大体親族犯による
被害者である場合、これが全体の約四割ぐらいが該当するわけでありますが、これを差し引き、それからさらに
被害者が帰責性を有する場合、
責任があると、あるいは
被害者の
遺族が損害賠償を受領した場合とか、あるいは
被害者の
遺族が他の公的給付から受給した場合など等は、御案内のとおり、原則としてこの給付金の支給
対象にならないということで、どうしても
被害者の数というのは、ちょっと正確な数字、今手持ちありませんが、そういうふうに限定をされていくということでございます。
なお、
被害者の方といいますか、
国民の方がこの
制度を知らないことによって申請をする機会を逸する、こういうこともあってはいけませんので、これはもう随分前からでありますが、
警察の方では
被害者の手引というものを作成しまして、
制度の普及といいますか、そういうことを
努力をしております。
二点目の御質問でございますが、
先ほども本
制度、
犯罪被害給付
制度の性格について御議論がありましたが、これは私どもも、もちろんこの性格につきましてはいわゆる見舞金的な性格を有するものであるということで
認識をして
運用をしてまいっております。さらに、しかし、それは昭和五十六年以来施行していろいろ
運用しているわけですが、平成十三年の法改正によりまして、これも完全とは申せませんかもしれませんが、
先ほど言いましたように、重傷病給付金の創設とか、あるいは支給
対象の拡大など、かなりこれ、抜本的な見直しが行われておりまして、
被害者救済に更に有効なものとなっていると、こういうふうに
考えております。
そういう中で、今回の
犯罪被害者等基本法の制定ということに相なったわけでありますが、我々としましては、もちろんこの
犯罪給付
制度の性格というものを踏まえつつ、今回の法制定の
趣旨も踏まえて、
被害者の一層の救済に資するよう、その
在り方などにつきまして更なる検討をしてまいりたいと思っております。
以上でございます。