○副
大臣(蓮実進君)
国土交通副
大臣の蓮実進でございます。
少子高齢社会への
対応について、
国土交通省の
取組を御
説明を申し上げたいと存じます。
お
手元に
国土交通省の参考
資料をお配りしてございますので、これに沿って御
説明をしたいと存じます。
まず、一ページでございます。
これから本格的な
少子高齢社会が到来いたしますので、だれもが安心して
子供を産み育てることができる
社会、また、
高齢者等が安全で安心な生活が送れる
社会の実現が必要であります。
このため、
国土交通省は、バリアフリー化された生活の
環境、
子育てしやすい生活
環境、
高齢者が安心して暮らせる生活
環境を実現するために、町づくりや交通施設の
整備を総合的に
推進をいたしております。また、これまでのバリアフリーの
考え方に加えまして、障害のあるなし、あるいは年齢、性別にかかわらず、安心して暮らし、それぞれが持てる能力を最大限に発揮できる
社会を
形成することが必要であります。このユニバーサルデザインの
考え方に基づきまして、だれもが利用しやすい町づくりや交通施設の
整備を積極的に
推進をしておるところであります。
二ページをごらんいただきたいと思います。
鉄道、バスなどの公共交通機関は、
平成十二年に施行された交通バリアフリー法によりまして、駅などを新設する場合や車両を新たに導入する場合、バリアフリー化が義務付けられております。
国土交通省は、これらの施設のバリアフリー化の技術的なガイドラインを
策定をいたしまして周知しているところでございます。また、一日当たりの利用者数が五千人以上の駅は、
平成二十二年までに原則としてすべてバリアフリー化することを目標に
整備を
推進しております。
三ページをごらんいただきたいと思います。
こちらは、車両のバリアフリー化の具体的な事例であります。
四ページをお開きいただきたいと思います。
道路や駅前広場の歩行空間については、だれもが安心して歩けるように、
平成十四年十二月に道路の移動円滑化
整備ガイドラインを
策定をし、これに基づき
整備を進めておるところであります。
具体的には、駅、商店街、病院などが沿道にある市街地の主要な道路を
中心に、幅の広い歩道の
整備、歩道の段差、傾斜、勾配の改善などのバリアフリー化を
実施しております。
五ページをごらんになっていただきたいと思います。
住宅は、お年寄りになって体の機能が低下したり、障害が生じた場合にも住み続けることができるように、手すりの
設置、広い廊下幅の
確保、段差の解消等のバリアフリー化が重要であります。
このため、
国土交通省はバリアフリー化された住宅の供給と普及を
推進しております。特に、公共賃貸住宅を新設する場合には、段差をなくし、手すりを
設置するなどのバリアフリー化を標準的な仕様といたしております。また、持家についても住宅金融公庫による融資の優遇措置によりバリアフリー化を
推進しております。
六ページをごらんください。
建築物については、ハートビル法という法律により、百貨店、劇場などの不特定かつ多数の者が利用する建築物の新築や増築を行う場合には、バリアフリー化することが義務付けられております。
国土交通省は、建築物のバリアフリー化の技術的なガイドラインを
策定して、その徹底を図っておるところであります。
七ページをごらんになってください。
駅や駅前広場、道路などのバリアフリー化を一体的かつ総合的に
推進するために、交通バリアフリー法に基づきまして、市町村は基本構想を
策定することができることになっております。
平成十六年九月末現在、百六十一の市町村が基本構想を
策定しております。その構想に基づきまして、様々な
事業を重点的に
実施することとしていますので、
関係省庁と連携を取りながら基本構想の
策定を一層
推進していきたいと考えております。
八ページをごらんいただきたいと思います。
バリアフリー化は施設の
整備だけではなく、情報の
提供や
普及啓発なども併せて
実施することが必要であります。そのため、ITを利用して駅構内のバリアフリー施設の配置、乗換案内等のバリアフリー情報を
提供する、らくらくおでかけネットを
整備しております。また、
国民の皆さんにバリアフリーについての
理解を深めていただき、ボランティアに関する意識を高めるための交通バリアフリー教室も開催をいたしております。
九ページをお開きになってください。
これまでのバリアフリーの考えに加えまして、障害のあるなし、年齢、性別にかかわらず、だれもが
自立し、安心して暮らし、持てるそれぞれの能力を最大限に発揮できる
社会として、ユニバーサルデザイン
社会を
形成することが必要であります。このために、だれもが利用しやすい町づくりや交通施設の
整備を積極的に
推進していくことが必要であり、総合的な
施策の
構築に取り組んでおるところであります。
十ページをごらんいただきたいと思います。
次に、
子育て支援の生活
環境の
整備についてであります。
子育て世帯の住宅
確保の
支援をするために、税制や金融面で住宅取得を
支援したり、良質なファミリー向けの賃貸住宅の供給を
推進をいたしております。また、
子育てがしやすくなるよう、職住近接の実現や住宅と
保育所との一体的な
整備を
推進をいたしております。
十一ページをごらんください。
子供たちが自然に触れ合い、自由に遊べる場所を
確保するために、身近な遊び場やレクリエーションの場となる公園などの
整備を
推進をいたしております。
子供が建築物で事故に遭うことなく安全な生活を送れるよう安全
対策も
推進しております。また、公園の遊具について、安全点検をし、安全
確保の徹底を図るなど、
対策を
推進しております。
十二ページをごらんください。
高齢者が安心して暮らせる生活
環境の
整備についてであります。
高齢者が安心して暮らせるように、民間賃貸住宅に入居しやすくする
制度を
実施しております。また、
高齢者向けにバリアフリーの優良な賃貸住宅の供給や公営住宅への優先入居なども
実施をしております。また、大規模な公共賃貸住宅を建て替える場合には、特別養護老人ホームなどの
社会福祉施設を併せて
設置することとしております。
十三ページに行ってください。
高齢者への配慮から、バリアフリー化された公営住宅では、生活援助員が日常生活を
支援する
サービスを
提供するシルバーハウジング・プロジェクトを
推進をいたしております。
最後になりますが、十四ページをごらんになってください。
高齢者や
子供が安全に安心して通行できることができるように、交通事故が多発している住居系地区あるいは商業系地区七百九十六か所をあんしん歩行エリアと指定をいたしました。生活道路への歩道の
設置や、通り抜け車両の抑制に取り組んでおります。このほかにも、まちづくり交付金を活用し、
子育て支援に役立つ施設の用地費、あるいは
高齢者等の円滑な移動に役立つ電動スクーターの貸出し実験を
支援するなど、
少子高齢社会への
対応を
推進をいたしております。
今後とも、だれもが暮らしやすい生活
環境の
整備になお一層努力してまいりたいと存じます。
以上であります。