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富岡由紀夫君 分かりました。
今の西武グループに出している融資残高だけではなくて、今回整理ポスト、監理されることになりました西武鉄道の株式とか伊豆箱根鉄道の株式、これを担保にして融資をしている債権、貸出し債権、これも多々あろうかと思っております。これらについても、当然のことながら、債権分類の対象に、見直しをせざるを得ない
状況になる可能性もあると思っております。
こういったことを含めて、
不良債権比率の今どんどんどんどん引下げを目指して
金融システムの安定化のためにやっているんですけれ
ども、こういった影響が私は、個別論ではお答えできないということですけれ
ども、
一般論として、今回の問題がそういったことに波及してくる可能性は非常に高いと思っておりますので、そのことについては是非
考慮をしていただいて、新たな
不良債権比率の引下げの
考え方というか、もう一度そこのところの、どういうペースで下がっていくのか、そういったところを
考慮していただきたいというふうに思っております。
それで、ちょっと次に、シティバンクの問題についてお伺いしたいと思います。
シティバンクの一連のこの不祥事、
法令違反については先般の
金融庁の
行政処分でも明らかになりましたが、この処分を受けるに至った違反行為の
内容が私は極めて悪質で、
日本国民に対して多額の損害を与えて、公益を大きく害するものであったと思っております。
明らかになったものを具体的に幾つか挙げてみます。
まず、マネーロンダリングの問題でございます。組織的犯罪、そしてその犯罪から上がる
収益を規制させるために、米国は、同時多発テロ発生以降、世界の
金融機関に対して、マネーロンダリングに対しては厳しく対処するように求めております。しかし、その米国の最大の
銀行であるシティバンクが自らその規制を犯しているのでございます。このことがまず一番大きな問題点の
一つ。
次に、特に
日本の高齢者に対して、正しい
金融情報を知らせないで投機的な商品を売り付けております。元本が割れるリスクのある商品を、あたかも元本が保証されていたかのように顧客をだまして販売、そして多額の不健全な
収益を上げていたという事実。
そして三つ目に、有価証券の相場操縦等の罪で起訴された被告人たちに対して、多額の
資金流用を許す貸出しを行っておりました。また、同被告人の依頼によって、地方公共団体から
公的資金を引き出すための見せ
金融資、これを実行しておりました。そしてさらに、
銀行が業務として禁止をされている不動産の取扱い、美術品の取扱いを行っておりました。そのほかにも、私募債販売と融資実行の違法な抱き合わせ販売の実施、税金逃れの架空口座の開設等々があります。
私も
銀行に十六年ちょっと勤務しておりましたが、これらの犯罪は
銀行に就職すると最初に教育を受ける
内容でございます。言ってみれば、
銀行業務の初歩中の初歩。こんな違反が、こんなレベルの違反がこれほど同時に大量に発生すること自体、私としては信じられません。多分、
銀行にお勤めいただいている新入社員の、新入行員の
方々も同じ感覚だろうと私は思っております。
この余りにも低レベルな違反、
金融庁の
方々にお伺いいたしますと、これらに対する処分は厳しい処分をしたというふうに伺っております。私はこれはとんでもないことだと思っております。あのUFJの処分と比較しても、訴訟したり、そういった比較としても非常に軽過ぎるんじゃないかと思っております。一部の報道なんかではアメリカの圧力に屈したのではというような憶測も流れておりますけれ
ども、そういう憶測が出るのも致し方ない私は処分の
内容だと思っております。
金融機関に勤めていた一員として、これほど基礎的分野での悪質極まりない違法行為の連発に対する処分は、それこそ免許取消し、国外退去でも足りないぐらいだと
認識しております。
そこで、
金融庁、
金融担当
大臣にお伺いいたします。
このような初歩的レベルでの
法令違反の再発防止についてどのようなお
考えをお持ちか、お伺いしたいと思います。