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政府参考人(
山本繁太郎君) 欠陥
住宅の工事を、それが欠陥
住宅と分かっていながら悪意を持って
建築基準法に違反する工事を行うというようなケースを前提に御答弁いたしますけれ
ども、そういう工事を行っている建設業者に対しましては、まず
建築基準法に基づきまして、特定行政庁が工事をやめろと、そういう工事はやめなさいという命令を掛けます。それから、更にその
法律違反の部分について是正しなさいという命令を掛けます。その、実は工事の停止とか是正の命令を掛けますと、当該特定行政庁の、市なら市の公報に、だれだれさんのこの工事が
法律違反なんで是正命令を掛けましたということを市民の皆様に知らせます、第一に。それから、現場でも標識を立てまして、この工事はかくかくしかじかの
理由で是正命令を市長の名前で出しましたということを、明認方法を現場で施します。それがまず
建築基準法の
世界でございます。もしこの命令に従わない場合は一年以下の懲役などの罰則が規定されております。
それから、
建築基準法で命令を行った特定行政庁は、仕事をした建設業者の監督権者であります、それをだれが許可しているかによりまして
国土交通大臣の場合もありますし都道府県知事の場合もありますけれ
ども、建設業者を許可している
大臣か知事に対して、この業者は
建築基準法違反して私が是正命令を出しましたという旨を通知することになっております。通知を受けました
大臣又は知事は、建設業法に基づいて営業停止などの監督処分を行うことになります。行った場合には官報、あるいは都道府県の場合は県の公報で公告することになっております。
それから、もう
一つ御
指摘がありました。建築士の事務所が施工の監理を行います。欠陥があるということが分かっていて工事監理をそのまま通したといったような建築士事務所がございました場合は、あるいは建築士がありました場合は、同じく特定行政庁が
先ほどの
建築基準法に基づいて命令を出したという通知をしますので、建築士法に基づいて対処することにしております。例えば、建築士事務所に対して業務停止といったような行政処分を行います。この処分を行った場合は、登録簿というのが備わっておりまして、都道府県でその登録簿を閲覧して、かくかくしかじかの建築士事務所は
建築基準法違反で是正命令を受けた、その結果、建築士法で処分を受けたという事実が
国民の皆様に分かるようにされております。こういうふうな
制度が現にあるわけでございます。