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参考人(西原博史君) お招きいただき、
意見陳述の機会を与えていただきましたこと、まず心より感謝申し上げます。
いただきました課題は、
社会権についてということでございます。
憲法の在り方を考える上で、この
社会権について現時点で考えなければならないこと、意識しなければならないことを幾つか御紹介させていただきたいと思います。
まず、標準的な定義からしますと、
社会権とはですけれども、これは、
憲法二十五条で
保障されております
生存権、二十六条の教育を受ける
権利、二十七条の勤労権、二十八条の労働基本権など、
国家に対して具体的な給付、金銭給付、あるいは公立学校制度のような具体的な制度を求める規範的給付にかかわる給付の提供を求める
権利という形で整理できるかと思います。
そういたしますと、
社会権というものは、
国民に
権利を
保障する上で必ず実現されていなければならない国の
活動を国に対して
義務付けるという性格のものとなってまいります。その点では、
自由権という形の
基本的人権とは全く異なったものになります。
自由権は、
国家に対して妨害してはいけない
個人の領域というものを確立する、その
意味では、幸福をどういう形で実現するかということと
関係なく、すべての国で実現されていなければならない
一定の立入禁止領域を境界設定するという役割を負うものと言えるような気がします。
それに対して
社会権は、限られた
範囲ではありますけれども、何が
国民のために必要なのか、
国民の幸福を実現するために国として何を実現しなければならないのかという点にかかわる決定を含んでおりますので、この限りでは非常に重要な
国家の
存在理由にかかわる決定としての位置付けを持つことになります。
もっとも、
国民個人が
社会権を持っている、その結果として国が必要な給付を
義務付けられているという言い回しについては若干の注意が必要になってまいります。なぜならば、古くは、
社会権はプログラム
規定でしかない、すなわち、法的拘束力を全く欠いた政治的目標にかかわるあいまいなぼんやりした
規定でしかないという
考え方が
憲法学の中でも支配的だったわけですけれども、こういう
考え方を
前提としてしまいますと、
国民の
権利とされているものは、実は
国民個人レベルでは何も要求できない、ぼんやりしたものという形になってしまわざるを得ないからでございます。
しかし、一九六〇年代以降、
国民個人の
権利だとして
保障されているものが法的にはゼロだというような
考え方は次第に克服されていくことになりました。具体的な
立法措置が進めば、その分、
個人にとって
保障されている
権利が強化されていくというような理解、これは一般に抽象的
権利という
考え方として説明されますけれども、そうした理解が
憲法学の中でも一般に承認されていくようになるわけです。
それとともに、
一定範囲で
社会権の
最低限度の
内容については、それ自体が
具体的権利であり、その
最低限度の
内容が実現されていないことが、即、
憲法違反であり、
裁判所はそのことの
憲法違反を確認できるというような、
社会権の中にある具体的な
権利としての
側面を持った内実も次第に承認されるようになってきているというのが現在の理論水準であるかと思います。
次に、まず
生存権との
関係で理解されております自律の原理というものについて御説明を進ませていただきますけれども、
憲法二十五条で
保障された
生存権は、プログラム
規定だと考えられていた
時代には、非常に広く
国民生活の豊かさを全般的に
保障するというように理解されていました。
国家は
国民生活の不断の向上を目指した経済政策を遂行しなければならないというような理解です。しかし、一九六〇年代以降、二十五条は、むしろ健康で文化的な最低限をきちんと
保障しなければならないという点に重きを置いた読み方に変わっていきます。
実際には、
裁判所は必ずしもその動きにきっちりと付いてきているというわけではないかも分かりません。一九七〇年代以降も、最高
裁判所は、例えば
生存権を豊かさという経済的
利益と結び付ける発想を持ち続けているようにも見受けられますし、例えば労働基本権などを、
生存権イコール豊かになる
権利を労働者が実現するための手段だという割り切り方をしているようにも見受けられます。しかし、飽くなき豊かさの追求を包括的に
生存権という
基本的人権だと呼んでしまう
考え方については、現在では理論的な支持は得られないのではないかというのが一般的な議論の水準だと思います。
最近では、
日本国憲法における
社会権条項も、
個人の自律という基本原理との
関係を意識しながら解釈される傾向が強まっております。すなわち、
個人の自律を基本原理としながら、自律が
前提とするような条件が
個人の力で確保されていないような場面で、
国家の側が、自律の物質的条件の欠如、あるいは自律のための必要な条件を作り上げるという理解になってまいります。
例えば
憲法二十五条が想定するような貧困という条件ですけれども、そこでは、その貧困という条件によって
個人が
自己実現できない、
個人が
自分の力を発揮できないことを問題視し、それを補うような措置を
国家に求めるという理解になってくるかと思います。
そうしますと、ここで言う
生存権の問題というのは、
国家の恩恵の問題でも哀れみの問題でもないということをまず確認していくことが必要かもしれません。
だれもがひとしく様々なリスクに直面しているということになるわけです。だれもが疾病、病気になるリスク、あるいは高齢化のリスクは恐らく多くの者が直面する、そして、そういった不幸な
原因が重なることによる貧困リスクというものも、だれしも陥るかもしれないリスクとして目の前にあるいは潜在的に
存在しているということになるんだと思います。そうしたリスクを
社会全体で担っていこうというのが恐らく
生存権という
考え方の根底にあるのかなというふうに理解できるわけです。
たまたま不幸な偶然が重なることによって、ある特定の人のところでリスクが具体化してしまう、そのリスクが実現してしまうことになるわけですが、そうしたものに対しても
人間としての尊厳があり、なおかつ最低限の自律の条件が
保障されるような、そうした
生活を確保するという方向性が
基本的人権としての
生存権の
内容というふうに考えられるのではないかというふうに理解しております。ですから、この点で、だれしもがリスクに直面した場合に、あるいはリスクが
自分で実現した場合には、平等にひとしくサービスを受けられるというところが本質的なポイントになってまいります。
三番目の機会の平等との
関係で申しますと、こういうふうに平等にだれしもがサービスにあずかれるという部分は
社会権を考える場合の非常に基本的な
内容となってくるわけです。これは、
社会権というものが、
国家の恩恵の問題ではなくて、やはり自律を確保する上での
個人の
権利であるということを考えた場合に必然的に認めざるを得ない方向性ということになるでしょう。
最も典型的には、機会の平等という
観点がかかわってまいります
憲法二十六条の教育を受ける
権利というのがこの公平、平等という
観点に一番重要な形でかかわってまいります。子供が将来、
社会の中で活躍するために身に付けていなければならない
基礎的な能力を、どのような家庭
環境であってもひとしく、最低レベルにおいてひとしくみんなが享受できるようにするというところに教育を受ける
権利の基本的な
内容があるというふうに理解できるわけです。ですから、そこでは、出身階層それから家庭
環境などなどによる子供の有利不利をある程度の線で調和、
調整するというところに
権利保障の
意味が見いだされるということになってまいります。
日本国憲法が踏まえてまいりましたこの確認は、最近の教育改革の流れの中でむしろ脅かされているのかも分かりません。
中央教育審議会の二〇〇三年三月二十日答申などが推奨しております個性の
尊重という
考え方がございますけれども、そこで言う個性の
尊重は、本来、教育の場で必要な一人一人違った
考え方があるからそれを
尊重しようという方向性ではない個性の
尊重を言っているのではないか。具体的に申しますと、勉強嫌いでできが悪いのも
一つの個性なんだから、そういう子に無理やりに勉強させるのはやめにして、そこで余ったエネルギーはもっと優秀な子供たちにつぎ込むことにしましょうというような、そういう個性の
尊重が言われているようにも見受けられます。
しかし、現在進んでいる学校の中の状況というものは、決して十分な時間を掛けて学校の中で
基礎的な学力を養うことができる状態に向かっているのではないのかもしれないという観察がございます。結局、例えば忙しくて子供の宿題を見てやることのできない家庭、あるいは経済的事情で夕方塾に子供を送り込むことのできない家庭、そういう家庭の子供たちが必然的にできの悪い子供たちと呼ばれて、そしてチャンスを奪われていくというふうになるならば、これは恐らく教育を受ける
権利というものが
保障されたときの基本的な方向性とは違ったものを目指していると考えざるを得ないのかもしれません。
貧しい家庭に埋もれる才能であっても、それを大事に、
社会共有の財産として大事に発掘していき、それを育てていこうというのが恐らく能力主義という
言葉が使われるときの
一つの方向性なわけですけれども、現在進んでおります教育をめぐる議論というのは、むしろ、貧しい家庭の中で埋もれた才能があったらそれはそのまま埋もれ続けさせてつぶしてしまおうということに向かっているのではないか。これが私の
個人的な危惧でしかないことを祈っております。
一般的に申しまして、平等という理念は
社会権と分かち難く結び付いているというのは、ある種当然のことかも分かりません。すべての人が平等な条件で
社会に参画し、自らの能力を発揮できるようにするという点に
社会権の基本的な
考え方があるからです。
実際には、今
社会の中では様々な差別問題がむしろ深刻化しているというふうに考えることができるかもしれません。しかし、弱者とされる人たちを不幸に追い込むことによっては、やはり
社会の活力は生まれてくることはないでしょう。むしろ異端の、少数者とされる人たちを、積極的に活躍できる場を与え、そして彼らの能力を引き出すことによって正に様々な方向で発展できる
社会の力量というものが生まれてくるでしょうし、そして、同時に連帯感で結び付いた結束の強い
社会というものが実現できるような気がいたします。
もしかすると、同じことが男女の
関係についても言えるのかも分かりません。
男女共同参画という
考え方は一通り浸透しているわけですけれども、それに不満を抱く方々というのはなおいらっしゃいますし、男性優位の
社会構造をもう一度作り直そうという方向を向いているやに見える提言も見受けられる状況になってまいります。そこでは、男らしさ、女らしさという価値が重要だというふうに指摘されるわけですけれども、しかし、なぜ男が優しくちゃいけないのか、なぜ女が勇敢であってはいけないのかということに答えられる方は恐らくいらっしゃらないのではないかというふうに考えております。
実際に、男らしさ、女らしさという価値は、実は
個人の適性であるとか能力というものを無視して、特定の性別ごとにふさわしいとされる生き方を
個人に押し付けてしまう役割を果たしてしまうわけですけれども、これはやはり
社会的な
観点から見て多くの損失にこそ結び付くのではないかという点をしっかり
認識することがある
意味必要なのではないかと思います。その
意味では、男と女の基本的な対等性というものは現在においても重要な
社会的原理として承認し続ける必要があるように考えられます。
例えば、
憲法二十四条を改正するという形で、家庭内におけるむしろ女性の従属的な
関係を作り上げるということが必要だという指摘も聞こえないわけではないんですが、そのことによって恐らく
個人の能力が開花するような
社会は実現できないだろうという点をもう一度踏まえるべきであるような気がいたします。
家族に
関係して今必要なのは、恐らく子供の精神的な
発達に対して
責任を負うのは親であり、
社会であり、
国家ではないという確認に尽きるのではないでしょうか。
既にある程度かかわってまいりましたけれども、
社会権の領域に関しましても様々な
憲法改正にかかわる提言というものがなされております。
しかし、赤坂
参考人のお立場は、そこでは緊急不可欠のものはないというお立場だったわけですけれども、私は、それをもう一歩進めて、もしかすると、
社会権にかかわった領域で
憲法改正に携わることはむしろ有害なのではないかという視点を提供させていただきたいというふうに思います。
と申しますのも、現在提示されていますような
憲法改正にかかわる提言は、実際に
社会権を具体化して
権利として深化させていこうという方向を目指すというよりは、むしろ
社会権を換骨奪胎して
義務規定に作り上げていこうという方向を目指しているように見受けられるからということになります。
生存権にかかわる問題に関しましては、今年の六月十五日に明らかにされました自民党
憲法改正プロジェクトチームの論点整理が、
家族を扶助する
義務、
社会連帯、共助の
観点から
社会保障制度を支える
義務、責務を
憲法に盛り込むべきだという立場を明らかにしています。今日の読売新聞に明らかにされましたというか紹介されました自民党
憲法調査会の
憲法改正大綱原案では、この点は納税の
義務と並ぶ
社会的費用を負担する責務に吸い込まれていったように見受けられます。
こうした
義務、責務の
規定は、国、地方自治体の
社会保障負担を減らそうとする意図に出たものだとするならば、
国民の間で負担を偏らせていく効果を生んでしまいますし、むしろ活力ある
社会の創出を妨げることになってしまうでしょう。
そうではなくて、
社会保険の本人拠出が十分に確保できていないということを問題視しての
義務、責務の強調であるならば、まず、将来にわたって安心して頼れるような
責任ある
社会保障制度、
社会保険制度の確立が求められているという点を強調せざるを得ません。もしかすると将来破綻するかもしれないような年金制度への拠出が十分に確保できないから
憲法上の
義務でもって取り立ててしまおうという発想があるならば、それは制度論としてはむしろ本末転倒と言わざるを得ないように思われます。
赤坂
参考人も
意見の中で触れました
環境権についても、ここで一言触れさせていただきたいんですが、
環境権に関しましても、
社会権としての内実を含み込みながら、現行
憲法の中には
環境権規定がないから盛り込むべきだという議論がなされることがあります。
例えば、前述の自民党の論点整理や今日の大綱原案、あるいは
民主党が六月二十二日に発表いたしました中間報告、
憲法調査会中間報告「創憲に向けて、
憲法提言」の中でも、
環境権規定が必要であるという主張がなされております。
赤坂
参考人は、
学説の中では、
環境権については一致して認められているとおっしゃったのですけれども、これが法的
権利として認められているかどうかという
観点に立ちますと、法的
権利としての
環境権というものがあるというのは、むしろ希望的観測にすぎないのではないかという理解を私
自身はしております。
と申しますのも、
環境権が法的
権利だという場合に必要になります
権利内容、つまり、だれが何を求める
権利を持っているのかという点に関しましては、これを具体的に特定することに成功した理論はいまだに
存在していないという状況だと私
自身は観察しております。
もちろん、公害等による健康被害を受けない
権利は
保障されていることは確かですけれども、これは恐らく、
憲法二十五条の健康で文化的な
最低限度の
生活の中に含まれているでしょうから、
環境権という大仕掛けのものを持ち出す必要は恐らくございません。
そうではなくて、良好な
環境を求める
権利というものが必要なんだというのが
環境権論の基本ではございますけれども、良好な
環境とは何かという非常にあいまいもことした観念が出てくるわけで、それが具体的に
個人の
権利の射程を見極める上でどこまで役に立つのかという点は非常に疑問の多いところだと思われます。
何が
自分にとって良好な
環境なのかという問題は極めて主観的なものでしょう。この主観的なものの中から、みんなが共通に確保していかなければならない
環境、生態系の水準というものを確定していかなければならないわけですが、それは恐らく、民主的な政治過程のやるべき仕事であって、むしろ、その
権利実現という
観点から必要な水準を切り分けてくる
裁判所の仕事とは全く違うのではないかというふうに考えられるわけです。
そして、実際には
環境権と呼ばれているものの内実は、実は国は
環境保護や生態系
秩序の
維持に配慮すべきであるという政治的な要請にすぎない部分があります。この政治的な要請を
権利と呼んでしまうことに対しては、やはり慎重にならざるを得ないでしょう。
環境権を
権利として
保障するという選択をこの
段階で行ってしまいますと、再び
憲法の中にプログラム
規定を持ち込んで、そして法的には
保障する余地のない
権利を見せ掛けのまま
国民に対して空約束として持ち込んでしまうという欺瞞の構造に陥ってしまう危険があるからです。
そして、更に問題なのは、自民党の論点整理が
環境保全義務の明文化を求めておりますように、
環境権規定を盛り込もうとした場合に、結局その条項が
環境を
保護する
国民の
義務へと転嫁していってしまうという危険があることを指摘せざるを得ないからです。
環境保護は、実は
個人の
権利の問題であるというよりは、むしろ
個人の
義務の問題として上がってくるのではないでしょうか。
しかし、その際に、自民党が本日明らかになった大綱原案の中で使っている
言葉を用いますと、良好な
環境に
生活する将来の
国民の
権利を守るために現在の世代が
義務を負っているというふうに考えた場合に、その現在の世代が負っている
義務がどのようなものなのかという問題は、やはり法解釈を通じて
内容を特定するという
権利の問題というよりは、民主的な政治過程を通じて法律レベルで解決していかなければならない問題と言わざるを得ないような気がいたします。
自由
民主党の大綱原案が取り上げている
社会権絡みの問題、もう一点御指摘させていただきたいんですけれども、教育を受ける
権利に関して大綱原案は、教育の基本原理を
憲法上確定する道に進もうとし、主体的に
社会形成に参画する態度や郷土や国を愛する態度を子供が身に付けるべきことを
憲法に明記しようとしています。
もちろん、主体的な
社会形成への参画や愛国心それ自体については特に異を唱えるべき点はないわけですけれども、これを身に付けることが
憲法上の
義務のように言われてしまうと違和感があります。事柄は教育にかかわり、具体的な問題になってしまいます。どのように
社会形成に参画することが正しいことなのか、どのような行動を取れば国を愛していることになるのか、こういうことが教育の問題となったときに、先生が子供に伝えるべき正解をだれかがどこかで決めなければならないことになってしまいます。
そうすると、中央行政官庁あるいは地方教育行政官庁が、国を愛するために何をすればいいのか、何をしなければならないかを特定し、それを上から教師を通じて子供たちにすり込むという構造に陥ってしまいがちだということになるわけです。しかし、教育
委員会の思うとおりの
思想を学校が子供たちに植え付けるような学校制度というのは、恐らく現在だれも望んでいるものではないのではないかと拝見しております。
最後、もう一度繰り返させていただきますけれども、
社会権の
保障は、
個人の自律という原理を踏まえて、自律
可能性の条件を整備するということを通じてすべての
個人が自らの能力を十全に発揮できるような
社会を作り上げようとするというような基本的な発想に基づいています。
個人が
自分なりの力を発揮できる状態で
社会全体の富が最大化するという
考え方です。
社会主義諸国の崩壊とともに、
個人が目指すものを
国家が目標として設定し、その方向で
個人を動かすという
考え方はしょせん夢であって、実現は不可能であるということが我々にも確認できたはずです。その
意味でも、
社会権の
保障に
国民の
義務を結び付けて短期的な富の拡大をもくろむような
考え方は、やはり安易に取り入れるべきものではないような気がいたしております。
国家の仕事は、基本的には
個人が最適な条件の下で力を発揮できるような条件整備に向けられているのであって、そして、その下で
国民を
国家のために使うことに向かっているのではないということをやはりここで確認し、現行
憲法の下で
保障された
社会権規定の意義をもう一度じっくりかみしめ直すことの方が現在大切であるというふうに考えられるわけです。
御清聴ありがとうございました。