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山下栄一君 公明党の
山下でございます。
今日は参議院の
決算審査、非常に新しい決意を込めて始まっておるわけでございます。参議院の役割についても、憲法調査会等でも今議論されておりますけれ
ども、ともすれば評価が余り高く評価されない、そういう参議院にあって、特に参議院の独自性として
決算審査を
重視して、そして本格的な議論をしっかりしていこうと。そして、
予算の使い方をチェックして、それを次年度の
予算編成に生かしていこうと、国民の統治機構に対する信頼をこういうことから始めていこうということから行われておるわけでございます。
そういう
観点から、まず最初に、先ほど、ちょっといらっしゃいませんけれ
ども、神本
委員がおっしゃったことに関連することをお話しさせていただきたいと思います。
私も今回この会計検査報告、会計検査院の検査報告、見させていただきまして、特に先ほど来御指摘されておりますように、この厚生労働省の金銭登録機の入札問題、そしてまた北海道にある警察に対する不正経理の問題、このことに対する憲法機関たる会計検査院のこの権威が、こういう状態であっていいのかという、非常に、何といいますか、これはおかしいなと、制度の改革が必要だなと、検査院の権限強化が必要だと、三権から距離を置いた、憲法機関としては非常に珍しい憲法的地位を与えられている検査院にもかかわらず、先ほどの院長のお答えを聞かせていただきましても、そのような気位といいますか、精神的なもの、張りといいますか、そういうことは余り感じられないなというように感じまして、それはどこに原因があるのかなということを、ちょっと私今日御
提案も含めてさせていただきたいというふうに思います。
特に北海道の県警の問題、県警じゃないですね、北海道の警察の組織の問題につきましては、会計検査院の職員が会計検査に、実地調査に入ったと、現地で書類のやり取りしながら検査しているわけです。それに対して、既に何度も御指摘されておりますように、領収書が、会計にかかわる書類の領収書が偽造されたと。そして、それだけではなくて、その偽造された領収書が正しいように見せるために偽装工作が行われておったということまでこの公表されております検査報告に掲載されている。しかし、それに対して、私は犯罪行為だと思いますけれ
ども、それに対して手出しができないという、そういう
状況になっておるわけです。これは無念の思いを込めて、怒りを込めてここに書いてあるのかなというふうに思うんですけれ
ども、ちょっと読まさせていただきます。
北海道警察北
見方面本部において会計実地検査の際、虚偽の領収書による説明が行われたり、その後の説明のために資料が偽造されたりしたことは、会計経理の適正化の心証形成を阻害するものであり、極めて憂慮すべき事態である。このように組織的に虚偽の
情報による説明が行われた場合には、会計検査は有効に機能し得ないことになると。といいながら、結局どうなっているかというと、このような行為が会計実地検査の場において現実に行われた事実の重大性を十分に
認識する要があると、このようにおっしゃって、このような事態が再度発生しないように、警察等がその説明責任を果たし得る健全な体制であるか内部監査などにより点検する必要がある。この程度しか言えないわけです。それで、これは私は会計検査院法そのものに限界があるというふうに思います。
ちょっと話がそれますけれ
ども、最近、連日報道されております
金融庁のUFJへの
金融調査、これは行政機関による民間銀行への調査でございます。そのとき同じようなことが行われたわけですね。偽造の書類、そして書類隠し、そのようなことが行われた。これに対しては銀行法にのっとって、要するにそのような虚偽の書類を作ったり隠したりすること、そのこと自身が犯罪行為だと、このように明確に銀行法に書いてあって、それに基づいて、それに基づいて犯罪行為なんだから、罰則も刑事罰が付いているんだからということで
金融庁は告発したわけです、銀行
法違反ということで。銀行法の中にそういう虚偽の書類とか検査妨害した場合には犯罪だということを明確に書いてあるわけですね。それが会計検査法には書いてないわけです。これは、私、一番大きな問題ではないかというふうに思いました。
何でこんなことになるのかなと。まず、同じ国の機関だと。国の機関が国の機関を検査するんだから、そういう偽装工作を行われても、なかなか、その指摘はできても、それがそのまま犯罪だと、行政機関による犯罪だということがなかなかこれは壁があるというふうに私は感じたわけです。
じゃ、壁があるんだったら、それを検査院法に書いたらいいんじゃないのかなと。実地調査を行って、そういう行政機関がそういう
対応をした場合には、その検査妨害そのものが犯罪であるということを書き込めばいいと、このように私は感じました。
それで、同じ行政機関なんですけれ
ども、ちょっと、
人事院総裁来られておりますか、
国家公務員法ですけれ
ども、ちょっと確認させていただきたいと思います。
人事院というのは、これは
国家公務員法に中央人事行政機関として
位置付けられている。これは、憲法第十五条の全体の奉仕者たる公務員に対して一部の奉仕者にならないように、そういう
観点から、中立、公正な機関として人事院が、これは憲法じゃありません、
国家公務員という法律できちっと
位置付けられておるその人事院の権限が
国家公務員法に書いてあります。
人事院も調査権があります。どこを調査するか。相手、行政機関です。その調査の際に虚偽の陳述をしたり虚偽記載の資料を提出した場合に罰則があるかどうか、これをお聞きしたいと思います。