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渡辺(周)
委員 局長、お尋ねしたいのは、当然この法律の中に、
北朝鮮人権法二百二条の中に、
北朝鮮政府によって
拉致された
日本人や韓国人に関する
情報の全面開示、C項です。あるいはD項の中には、これらの
拉致被害者はその
家族とともに完全な自由を回復して
北朝鮮を離れて祖国に帰還できるようにしなければならない、そこまでうたっているわけですね。
本来なら、アメリカがここまで書かれるということであるならば、当然、日米で連携をして、当事国である
我が国がアメリカと協力をしてこの
拉致問題の
解決に向かわなければいけないわけであります。それと脱北者の方々を保護する。といいますのは、先ほど来のお話の藤田進さんや、もう一人の方、加瀬テル子さんですか、この方々の
情報というのも脱北者の方々からもたらされている。
私も、実は先般、三週間ほど前に韓国に行ったときに、韓国で、脱北をされてきた方々を
支援するNGOの方と会いました。本来なら、
日本人の
拉致されたという方々、この方々の幾つかの写真を持ってきている方とお会いする予定だった。残念ながら会えませんでした。後日手に入れたんですが、お見せするわけにはいきませんが、真贋がまだわかりません。
ただ、こういう方々、一部、これが藤田進さんという方の写真でございまして、それ以外の方は、幾つかある中で、つまり、この方は例えば
拉致された
日本人の中で一番出世していると言われる何とかという
人間である、あるいはこの女性は
日本人の
拉致されてきた
人間がつけていた私物を、私財を管理しているセクションにいる
人間である、これは招待所で撮られた写真である、何枚かの写真を入手いたしました。
当然、こういうものは
警察庁にも行っているでしょうし、
外務省でもお聞き及びかと思いますけれども、こういう脱北者の方々が今非常に重要な
情報を持って出てくる。
国家体制の中で、恐らく脱北をしてきた
人たちがそうした中枢の部分にいた
人たちから入手をして、それを持って出てきている。言ってしまえば、そういうものを
一つ材料にして、
日本の
関係者に手渡したり、時には
自分たちが身を守る資金を得るために
日本のマスメディアとも実は交渉をしている、あるいは手渡しているという話も聞くわけであります。
聞くところによれば、
北朝鮮の三号庁舎というところに、
拉致された
日本人の写真を保管しているところがあって、そのファイルごと持ってきている。そして、それを今小出しにしている。ただ、セキュリティー上、幾つかの手によって分散して渡しているのではないかということを脱北者のNGOは韓国で私どもに言っておりました。
また、特定失踪者の
調査会の方にも伺いましたら、そうした方も含めて五十名ぐらいの方が今幾つか問い合わせが来て、そして写真を幾つか照会があるという中で、これは我々は脱北者をやはりこれから守るということが
一つ。それによって新たな
拉致情報、特定失踪者の
真相に近づけるということが目的として
一つあります。
それともう
一つは、
北朝鮮の弾圧から逃れて出てきている
人たちが国際社会によって守られることによって、私は、国境警備兵からまず
最初に出てくるんじゃないかと思うんですね。つまり、
向こうの国へ行けば飢餓とは縁のない非常に豊かな社会があり、そして自由と民主主義が存在している国がある。そのためには、私は、最終的には
北朝鮮という独裁
国家の
体制転換につながるのではないかということも含めて、アメリカの
人権法、それから私ども
日本の中でも協力をするべく歩調を合わせていかなければいけないというふうに思うわけでありますけれども。
いろいろ申し上げましたが、せっかくですからお答えいただきたいのは、例えば、今そういう重要
情報を持って脱北者がどんどん北から出てきている。こういう
状況を、
体制がどうなっているかというところをどういうふうに見ていらっしゃるのか、またそういう
情報が、新たな
人物の写真なり
情報なりを
警察庁は何らかの形で入手をし、分析をしているのかということが二点目。
そしてもう
一つは、とにかく今の中国は脱北者を不法入国者として見て、
北朝鮮当局と連携をして捕まえたら直ちに送り返す。そうなると彼らには強制収容所、悪ければ極刑、銃殺、死刑、拷問死が待っている。まず人道的な
支援もそうであります。中国は残念ながらそういう
体制を崩していない。韓国も残念ながらウリ党とハンナラ党ではコンセンサスを得るにはかなり時間がございまして、そうした脱北者の積極的な保護に対しては現政権は積極的ではないということを考えますと、やはり当面はアメリカと
日本が連携をして、まさにアメリカの力そして
日本の
情報を
一つにして
拉致問題を
解決する。
そのためには脱北者の保護もあるというふうに考えるわけでありますけれども、今後、三番目の質問として、どのようにこの法律を、アメリカの
人権法を生かして交渉に当たっていくのか、またアメリカ側と連携をして協力をするシミュレーションをとっていらっしゃるのか、その点をお答えいただけますでしょうか。