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麻生国務大臣 いろいろ今御意見が出ておりますのはもう御存じのとおりでして、少なくとも、明治四年、廃藩置県をやって中央集権国家をつくり上げたのを、
地方主権、
地域主権にその形を変える。これは、平成十二年、いわゆる
地方自治法、通称
地方分権一括法、あれ以降、流れははっきりしたんだと思っております。例えば、義務教は
地方自治事務と法律で定められておりますが、傍ら、今言われた
生活保護などは法定受託事務、明確に
地方の役割と国の役割はあの法律によって分けられている。もう既に御存じのとおりであります。
したがいまして、それを補足するに当たっては、いわゆる
地方が
自分でやれる自主裁量権の大きさ、自由度の大きさが大事なところ、その自由度を保障する上で、基本的には規制と、もう
一つは多分、それを補う財源というところが欠けておりました
部分が、今回、国税から
地方税にということで変わりますと、それによって財源がきちんと保障されるというところが今回の提案の一番の
趣旨だと理解をいたしております。
したがって、その
部分に関しましては、ただ単に率を引き下げるというような、二分の一を三分の一にするとか、いろいろアイデアは新聞を見る限りにおいては出ておりますけれ
ども、それは
地方の自由度をふやすことにはならないというのはもう御存じのとおりでありますので、そういった
意味では発想の切りかえが必要なんだと思います。
私
ども、書いている新聞の方も理解していないで書いているところもあるので、さらに読んでいる人はもっと混線される点は否めないところだとは思いますが、いわゆる補助金を切ると申し上げているのは、それは事業を切るというのと直結しているように思われますけれ
ども、それはもう
趣旨をねじ曲げておられるか全然理解されておられないか、どちらかでありまして、事業の継続が前提です。その事業を継続するために必要な財源を、国税でやっていた分を
地方税に渡すというのが、この三兆円の税源移譲の大前提ということになると思っております。
次の
質問は、多分、そうなれば、大阪はいいけれ
ども、ほかのところはどうする、大阪市は人口比に合わせて来ますからいいけれ
ども、ほかのところは知らぬでということになり得るのですが、そこのところは、十七年、十八年度に限りましては、幾ら町村合併が進みましても、
地域格差が出るということは避けがたいところであろうと思います。
人口比だけで
地方税を割るということになっておりますので、そういった
意味では、
地方税というものに関しましては、人口の少ない過疎地におきましては、補助金の方は一億来たけれ
ども、
地方税になったら五千万しか来なかったという例は多分いっぱい出ます。その分の差額につきましては、
地方交付金等々で埋めねばならぬというのを前提にして、前回の
地方六団体に交渉をするという話をさせていただきましたときにも、それを前提にして
地方六団体は話をまとめておられるというぐあいに理解をしております。
地方も、これは御存じのように、大阪府と大阪市は違いますし、もちろん大阪府と茨木市とも違いますので、全国三千百あります
地方団体とよく言われますが、その中で県と市町村とは、また同じ
地方団体の中でも、補助金を出す側と出される側と差があるというのももう
先生よく御存じのとおりでありますので、そういったものを踏み越えて、今回のまとめた案に出てきておるという背景を考えまして、少なくとも、これをまとめるのは大変だったろうというのは想像にかたくないところです。
そういった
意味では、
総理の
発言をそのまま使わせていただければ、
地方六団体の提案を真摯に受けとめという言葉を、
地方六団体の前で一回、財政諮問
会議に
地方六団体を置いてもう一回、重ねて
発言をしておられますし、官房長官からも同等の指示が各
大臣に出ております。このところ、
地方六団体とも過去二回にわたって各省
大臣との折衝にも同席しておりますけれ
ども、いろいろ御意見が出ておりますが、
地方としての意見は従来と変わらず一貫しておりますので、その方向でまとめていきたい、私自身としてはそう考えております。