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伊藤国務大臣 委員は金融の実務にも大変精通をされているというふうに思いますので、
一般的に検査監督を通じて、銀行の監督のプロセスにおきましては立入検査というものを実施して、その中で発見された
法令違反や
業務上の問題、これをその後のフォローアップのプロセスにおいて精査をして、そして必要に応じて行政
処分を行うこととしているわけであります。また、
業務改善計画が提出された場合には、それ以後、定期
報告を通じて所要の改善の実施
状況をフォローアップして、さらに次回の立入検査で改善結果を含め検証している、これが行政の今の枠組みでございます。
御
指摘をいただきましたシティバンク在日支店に対する前回の検査においては、
有価証券の売買の媒介を
業務として行い、銀行の他業禁止義務に違反していたこと、そして、
顧客の意図的な決算調整に利用されるおそれのある不適切な
取引を組成、実行していたこと、こうした
法令等遵守にかかわる内部
管理体制に問題が認められたために、
法令違反を行った
業務部門、これは代替
投資開発部でありますけれ
ども、これのすべての
業務の停止命令、五営業日でございますが、これと在日支店への
業務改善命令を十三年八月に発出したわけであります。
そして、当該行政
処分を受けて、当庁では、
業務改善計画の提出後、これが十三年の九月でありますけれ
ども、同計画の実施
状況について定期的にフォローアップを行い、そして、シティバンク在日支店から、
業務改善計画が十五年六月に完了した、こういう
報告を受けました。
そして、この改善結果を含めて、これがしっかりされたものであるかどうか、そのフォローアップをするための検証をするために、十五年十一月から十六年四月にかけて改めて立入検査を実施したところ、
報告の内容と違って実際には改善が図られていなかったことに加えて、重大な
法令違反や不適切な
取引等が多数
確認をされた。こうした行為の悪質性、重大性にかんがみまして、シティバンク在日支店プライベートバンク
部門の在日四拠点に対する認可の取り消しを含む厳正な
処分を行ったということでございます。
〔
委員長退席、江崎(洋)
委員長代理着席〕