○鎌田
議員 御
質問いただき、ありがとうございます。
まずもって、ことしのたび重なるさまざまな
災害で今なお不自由な生活を強いられている多くの
国民の
皆様に対して、改めてお見舞いを申し上げたいと思います。
そしてまた、当
災害対策特別
委員会の
委員長さんを初め、
理事、
委員各位の
皆様におかれましては、今回
提出をいたしました
法案を審議いただける、本当に敬意そして感謝を申し上げたいと思います。
審議に臨んでいただける以上は、それだけ、それぞれ
皆様が大切に誇りとし、愛していらっしゃる御地元の
皆様の声をもってこの
委員会に臨み、この
法案も見ていらっしゃるんだ、そういう信じたい期待の思いを持って答弁を順次させていただきたいと思います。
ただいまの津川
委員の御
質問でございますけれども、先国会でも
議論の中心的なテーマの
一つでございました。そしてまた今回も、先ほど来やりとりの中で繰り返しされているところでもございます。おっしゃるとおり、御
指摘のとおり、
住宅は
個人資産の代表例であると私
たちも認識をしております。これにいわゆる公費を支出するということは、
憲法第十四条に定めます平等の原則、あるいは
憲法二十九条で定めております
財産権との
関係で、問題があるのではないかという御意見があることも承知をいたしているところでございます。
確かに、
個人財産である
住宅に対しまして、制限ですとか要件ですとか、そういったものを定めることなく無制限にじゃがじゃが湯水のごとくに使っていけば、支出をしていけば、これはやはりこの条文に抵触をするのだろうと考えております。
しかしながら、先ほど
松原委員からも答弁ありました。被災地における
住宅再建は、単に
個人レベルにおける復興だけではなく、その地域経済の活性化、コミュニティーの維持、そして町並み保全、つまりは、もう
国家全体にかかわる、そういう大きな問題であるというふうに私
たちは認識をしています。地域全体の復興に通じるというこれらの観点から、我々は、ここに
公共性を認めたい、認めるべきだという考えを持って今回の
法案を出しております。
先ほど、
福井委員の御
質問とのやりとりの中で、
私有財産にお金を差し上げるというワンフレーズございましたけれども、我々は、
私有財産にお金を差し上げるというそういう理解ではございません。失われた
財産の回復や損失の補償ではない、
住宅を持つ方だけでなく、持たない方に対しても生活基盤回復のための
住宅再建である、それを
支援する
制度だと考えておりますので、決して不合理が生じているとは私
たちは考えておりません。
さらに申し上げるならば、今、自治体での取り組みも御紹介がございました。私
たちが把握をしているところでは、八つの自治体で、独自に地域の
皆さんの、被災民の
皆さんの声にこたえる
制度をとっているところがございます。
私は地元は宮城県でございますけれども、宮城県御出身の
議員もこちらの
委員会にいらっしゃいます。宮城県は、ことしは大きな
災害は特段ございませんでしたが、
皆様御存じのとおり、昨年、
地震とそして
台風被害と、大変な
被害がございました。
そして、その際、宮城県
知事の政治的決断をもちまして、ふだんは、これはぶっちゃけた話、率直に申し上げますと、浅野
知事と県議会というのは常にみんなが仲がいいというわけじゃないんですよね。仲いいときもあれば、余り仲よくないときもありますけれども、しかし、その際
知事が、
住宅の再建ということに対して、決断をもって、それぞれに県からの支出ということで財政
支援を行いました。そこに対しては、県議会がそれを了とするという、まさにその当時は、県民は、県議会そして首長のそういう政治的決断をすばらしいというふうに多くが評価をしたところでもございますので、やはり私は、
国家の責任として、今被災に遭われている
方々に対して、あすへの、未来への希望を提供していく、これが非常に大事だと思います。
もはや被災民の
方々は、国会で何を
議論しているの、何を話し合っているのということはもう興味、関心を超えている。
議論はもういいから、何とかあすへの希望につながるような
支援制度を確立してほしい、それが
現場のまさに切実なる声だと思っております。
その切実なる声に一刻も早くこたえなければならないとして、我々は、この今御提示いただいたテーマに対しても、今申し上げましたような考えでもって
法案を
提出をしてございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
以上です。