○中根
委員 会計検査院は、本当に重大な責務を帯びているにもかかわらず、一方では、検査対象に対する天下り、そういったものがあったりしたり、あるいは他の省庁との交流人事があったりして、検査が甘くなっているのではないかというふうな問題意識も持たれているわけであります。したがいまして、ここは一番、年金問題に関して国民の意識も高まっている、そういった中で、この予責法というものの適用もぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
この検査
報告で不当という言葉であらわしたものは、いろいろなランクがある中で最も悪質性の高いものであるというふうに言われているわけでありますので、ぜひ、悪質性の高いこのカワグチ技研の問題について、会計検査院、今まで以上に、今までも本当にこの十五年度についてはよく検査をしていただいたと思っております。これからも、税金のむだ遣いだけではない、保険料のむだ遣いも決して許さない、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。このことについては、国民も大きな関心を持っています。
きょうは引用が多くて申しわけないんですけれ
ども、例えば十一月四日の朝日新聞の朝刊、「声」という、オピニオン、投稿欄に、「納得できない 監修料の受領」、これは監修料についてなんですけれ
ども、抜粋して申し上げますと、「納税者として、その返還を要求したい。厚労省や社保庁に限らず他の省庁でも行われていて、国家公務員としての省庁全体の
調査を国民に開示する義務がある。 国が大半を買い上げた補助
事業的出版物の監修を行い、監修料を受け取っていたことは補助金の還流である。たとえ国家公務員倫理法に抵触しなくても国民として納得し難い。
法改正を行う必要がある。そもそも監修や校閲ができるのは本人の
努力を加味しても、公務員としての日常の職務から生じた知識や
資料が源泉である。 言い換えれば、税金で培われた知識に再度税金で報酬を支払う形になり、監修料は二重支払いとなる。」こういうふうに、岐阜県の中津川の人が投稿しておられるんです。まさにこのとおりだと思うんです。
したがいまして、私
ども民主党といたしましては、議員立法で、国家公務員倫理法の
改正によって、今まで
報告の義務のない係長以下の方にすべて、監修料等の受け取りについて公開、
報告をする義務をお願いする
法律の
改正案を、この臨時
国会において今提出をする準備中だということを申し加えておきたいと思います。
ここにも、この監修料ということについても、返還、国民のそういう希望がある、強い意思があるわけなんです。ですから、カワグチ技研、明らかに不当であるというような
事件に関しては、もう逮捕者も出ているわけでありますので、改めて会計検査院の方々の御奮闘をお願い申し上げたいと思います。
いま
一つ、今までと違うというものがあります。今申し上げました監修料のことなんです。
今まで監修料は、時間外に行う、職場外で行う、そして、監修料は監修業務を行った本人が受け取り、確定申告を行い、本人の所得として本人が費消している、そういう
説明でございました。もともと私たちは、監修業務の実態が怪しい、それから監修料の決められ方も、例えば出版物にすれば、初版分なのか、発行部数なのか、総売り上げなのか、一体どこなのかわからない、庁内でプールされて、本人以外も使っているのではないかという疑問も持っています。つまりは、国家公務員倫理法上、
報告義務のない人が受け取り、義務のある方も含めてみんなで使っている。
例えばタクシー代。この間の独自
調査報告でも、タクシー代四億円。あるいは懇親会費や夜食代にも何千万円。深夜業の夜食代で四千八百万円、それから
職員同士の懇親会費などで八千万円使われていた。タクシー代で四億円使うというのは、どういうふうに使ったら使えるのか、夜食代に五千万円も使うというのは、何を食べたら使えるのか、本当にわけがわからないわけなんですけれ
ども、こういう実態。
実は、今まで皆さんが
説明してこられた監修あるいは監修料というものと実態との乖離といいますか、は明らかにある。それが、また新聞の報道で恐縮なんですけれ
ども、新聞報道だから、違っていたら違っているというふうにおっしゃっていただければいいんですけれ
ども。十一月の七日の日曜日、読売新聞、「監修作業を行った各課の
職員が監修料を業者から受け取ることはほとんどなく、所属する課の庶務担当
職員が代わりに、口座振り込みや現金で受領していた。 各課の庶務担当
職員は、こうして集めた監修料のほぼ全額を、同庁の予算編成などの業務を行う経理課予算班の担当
職員に現金で「上納」」「各課が実際に行った監修の作業量とは無
関係に、各課に所属する
職員の人数に応じて分配額を決め、春、秋二回に分けて各課の庶務担当
職員に渡していた。 各課への分配額は、
職員一人当たり年間二十万円前後で計算されていたとみられ、
職員数の多い企画課などでは、年間一千万円を超えていた。各課は、分配された監修料を、残業時の夜食代や
職員同士の懇親会費、書籍代などに充てており、正規の予算にはない「裏金」として使っていた。 経理課が監修料を組織的に分配するシステムは、少なくとも十年前には出来上がっていた」「一方、同庁では、
職員が特定のタクシー会社のチケットを使った場合、経理課が一括して代金を支払っていた。タクシー代は毎月数百万円に上っていた。経理課は、このタクシー会社への支払いを、各課に分配する分とは別に取り置いた監修料で賄っていた。」
そして、「経理課は、同庁の本庁の各課から吸い上げた監修料の中からタクシー代分を取り置いており、同課
担当者の机の中には、三千万円以上の現金が保管されていることもあった」。
三千万円も机の中に保管していて何とも思わないといいますか、それが当たり前に行われている
社会保険庁の職場というのは一体何なのかと、この新聞を見た、我々だけじゃなくて国民が、これはあいた口がふさがらないといいますか、何と思われるのか、恐ろしい思いがいたします。これは改めて答弁は求めません。
あわせて、きょう、
資料を請求したいと思っております。
監修業務が適正に行われていたかどうかを調べてもらいたいんですけれ
ども、その一環といたしまして、国家公務員法第六条に、利害
関係者からの依頼に応じて行った講演、監修、著述、編さん等は倫理監督官の
承認が必要だというふうに規定をされております。
この第六条に基づいて、
承認を求める
資料、そしてそれを倫理監督官が
承認をした
資料、それぞれが全部きちんとそろっているかどうかということを確認したいと思っておりますので、ぜひ。いつまでとは申しませんけれ
ども、いつまでと申し上げたらいい……(発言する者あり)一週間ぐらいですね、一週間ぐらいの時間を置いて。というか、これはもう既に、
承認を求める
資料あるいはそれを
承認、決裁をした
資料というのは、過去のことですから、もう既にどこかに蓄積されているはずなんです。一週間なくても、今すぐにでも出していただけるような内容だと思いますけれ
ども、あえて一週間の時間でこの
資料請求をさせていただきたいと思っております。
それから、これも今までの議論でやったことの確認なんですけれ
ども、またカワグチで申しわけありません、カワグチからの金銭登録機の導入の理由の
一つなんですけれ
ども、
平成十四年の七月から六件の個人カードの紛失、盗難、それによって被保険者のプライバシー、個人情報の流出ということを防ぐために金銭登録機を導入するという理由も今まで
説明をされています。
これまた新聞記事があるんですね。十一月二日の朝日新聞の朝刊です。小さな記事なんですけれ
ども、目にとまりました。「国民年金未納一覧表を紛失」、愛知県豊田市の推進員ということであります。愛知県豊田市の愛知
社会保険事務局の管轄の中の豊田
社会保険事務所に所属する国民年金推進員の方が、国民年金の未納者十三人の氏名を記した戸別訪問用対象者一覧表を紛失したというふうにあります。
六件のたび重なる紛失盗難
事件を今までどのように総括し、反省をしていたのか。そして、そのことを防ぐために金銭登録機を導入したにもかかわらず、この豊田の推進員の方は金銭登録機を使っていなかったのでしょうか。このあたりの事情をよく調べていただいて、これもまた一週間後で結構でございますので、私
どもにその詳細を御
説明いただきたいと思っております。
それから、会計検査院の方にお願いをしたいことがあります。
国会法第百五条によって、
国会が会計検査院に
調査をお願いすることができるということになっております。今までも、この
国会法百五条に基づいて
調査が行われたのが、例えば、衆議院においては公的宿泊施設の運営に関する会計検査、それから、参議院において政府
開発援助、ODAに関する
調査、それぞれ衆参一件ずつ、この
国会法百五条を適用した
調査が会計検査院によって行われているわけでございます。
改めて本日お願いを申し上げたいのは、この
社会保険庁の年金保険料を財源とした随意契約、それから、
社会保険庁が作成をする出版物、書籍、冊子、パンフレット、こういったものが適正な部数、本当につくられていたか、あるいは不必要なものがつくられていなかったか、それに対する監修業務は適正に行われていたか、監修料の金額は適切なものであったか、そういった事柄につきまして、会計検査院の方にぜひ、今回、カワグチのことについてお調べをいただいたわけなんですけれ
ども、この
国会法百五条に基づく
調査を
社会保険庁について適用し、行っていただきたい。このことを、この
委員会として御決定をいただきたいと思っております。
これは、与党の皆様方の御
理解もなければ進んでいかない話でありますので、ぜひとも、与党の皆さんにも御
理解をいただき、百五条の適用をこの
厚生労働委員会として求めてまいりたいと思っていますので、ぜひ、
委員長、お取り計らいを賜りますように、よろしくお願いを申し上げたいと思います。