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山木政府参考人 先生御
指摘の百貨店、つまり大規模
小売業への納入
取引のルールでございますが、現在、その改定と申しますか、新たなルールを作成すべく
検討しているところでございますので、今詳細を申し述べることはできませんけれ
ども、まず適用を受ける
対象でございますが、現在は一定以上の面積を有する多種類の商品を販売する
事業者ということで、例えば一定面積では、地方では千五百平米、東京でありますとか政令指定都市では三千平米、そういう店舗を有する者が適用の
対象になるということでございます。
ただ、昨今、店舗を持たない無店舗販売、通信販売のような大規模
小売業というものも出てきておりますので、それに、必ずしも百貨を売らない専門的な量販店というものも出現しております。今のルールができたのが昭和二十九年、相当古いわけでありますので、そういう経済
実態にそぐわないという点もございますので、どういうものを大規模
小売業として適用
対象としていくのが適当かということについて、今申し上げた観点から
検討しているわけでございます。
それから、適用の
対象につきましては、今、不当返品、事後値引き等七行為が
禁止の
対象になっているわけでございますけれ
ども、例えば、協賛金の要求とか物品の購入要求といった行為類型については、
特殊指定、特別のルールの中では規定がなくて、いわゆる一般指定で規制をしているという
現状でございます。そういうスタイルがいいのかどうか、特別なルールの中にもう少し行為類型をふやしたらどうか、それから、今ある類型として
現状に合っているかどうかという点もございますので、そういう観点から
検討をいたしております。
それから、
納入業者の範囲につきましては、今のルールが、百貨店業者がみずから販売し、または委託を受けて販売する商品を百貨店に納入する
事業者であって、その
取引上の地位が百貨店業者に対し劣っているもの、この百貨店業者というのは大規模
小売業者という
意味でございますけれ
ども、そういう定義が今あるわけでございますが、このような定義で効果的な処理ができるのかといった観点から
検討いたしておるわけでございます。
いずれにいたしましても、
実態を十分に把握した上で、いいルールをつくっていきたいというふうに思っております。