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2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年五月十九日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十二号   平成十六年五月十九日    午前十時開議  第一 刑事に関する共助に関する日本国とアメ   リカ合衆国との間の条約締結について承認   を求めるの件(衆議院送付)  第二 無形文化遺産保護に関する条約締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第三 たばこの規制に関する世界保健機関枠組   条約締結について承認を求めるの件(衆議   院送付)  第四 不正競争防止法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第五 大気汚染防止法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第六 警備業法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第七 農業委員会等に関する法律の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第八 農業改良助長法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第九 青年等就農促進のための資金の貸付け   等に関する特別措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一〇 地方自治法の一部を改正する法律案(   内閣提出衆議院送付)  第一一 市町村合併特例に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送付   )  第一二 市町村合併特例等に関する法律案   (内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日本ユネスコ国内委員会委員選挙  一、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(   趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより会議を開きます。  この際、欠員中の日本ユネスコ国内委員会委員一名の選挙を行います。  つきましては、日本ユネスコ国内委員会委員選挙は、その手続を省略し、議長において指名することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、日本ユネスコ国内委員会委員木俣佳丈君を指名いたします。      ─────・─────
  4. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) この際、日程に追加して、  行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。野沢法務大臣。    〔国務大臣野沢太三登壇拍手
  6. 野沢太三

    国務大臣野沢太三君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  現行行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものでありますが、近年においては、行政需要の増大と行政作用多様化に伴い、行政による国民利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じており、このような中で、国民権利利益のより実効的な救済手続整備を図る必要性が指摘されております。  この法律案は、このような近年における変化に対応し、行政事件訴訟について、国民権利利益のより実効的な救済手続整備を図る観点から、国民権利利益救済範囲拡大を図り、審理充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み整備し、さらに本案判決前における仮の救済制度整備を図ること等を目的とするものであります。  以下、法律案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、行政事件訴訟による国民権利利益救済範囲拡大を図ることとしております。  まず、取消訴訟原告適格についての適切な判断が担保されるようにするため、処分又は裁決相手方以外の第三者について原告適格要件である法律上の利益有無判断するに当たっては、当該処分又は裁決根拠となる法令規定文言のみによることなく、当該法令趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益内容及び性質を考慮するものとするなどの事項を定めることとしております。また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付け訴え及び差止め訴えを定め、これらの訴えについてその要件等規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に公法上の法律関係に関する確認訴えを例示として加えることとしております。  第二に、審理充実及び促進を図るため、新たに、裁判所が、釈明処分として、行政庁に対し、裁決の記録又は処分理由を明らかにする資料提出を求めることができる制度を設けることとしております。  第三に、行政事件訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み整備することとしております。  具体的には、まず、抗告訴訟被告適格者行政庁から行政庁が所属する国又は公共団体に改め、被告適格簡明化を図ることとしております。また、国を被告とする抗告訴訟について、原告普通裁判籍所在地管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとして管轄裁判所拡大するとともに、取消訴訟について、処分又は裁決があったことを知った日から三か月の出訴期間を六か月に延長することとしております。さらに、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決に係る取消訴訟出訴期間等を書面で教示しなければならないものとしております。  第四に、本案判決前における仮の救済制度整備を図ることとしております。  まず、執行停止要件については、損害性質のみならず、損害程度並びに処分内容及び性質が適切に考慮されるようにするため、回復の困難な損害要件を重大な損害に改めるとともに、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっての考慮事項を定めることとしております。また、新たに、仮の義務付け及び仮の差止め制度を設けることとしております。  このほか、所要の規定整備を行うこととしております。  以上がこの法律案趣旨であります。(拍手)     ─────────────
  7. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。鈴木寛君。    〔鈴木寛登壇拍手
  8. 鈴木寛

    鈴木寛君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。  行政事件訴訟法は、制定後、実質的な改正がなされないまま、実に四十年以上が経過いたしました。司法行政との関係規定する国家基本法をこの本会議において質問をさせていただく機会を得ましたことは、大変光栄に存じております。  しかしながら、我が国統治機構の根幹を成す本法の改正案を我々国会議員が相互に議論をするのではなく、議員内閣に対して質問をしている、この現実を我々は反省の念を持って受け止めなければならないと思います。  すなわち、そもそも憲法という言葉が意味するところは、国家在り方、運営の基本に関する規範という意味であり、単に明文の憲法典のみを指すのではございません。行政事件訴訟法は、行政によって侵害された国民基本的人権回復と、司法行政との関係を直接的に規定するという、この二つの点において、文字どおり憲法附属法の最たるものであります。もちろん、憲法附属法とはいえ、法形式自体法律でありますから、内閣法案提出権法律上否定されているわけではないという法技術論については私も十分承知をいたしておりますし、また、司法改革内容をここまで練り上げていただいた佐藤幸治先生を始めとする関係者の御努力には率直に敬意を表します。  しかし、私が問いたいのは、憲法附属法改正までも官僚に丸投げをしてしまう与党の見識と気概の欠如であります。  憲法改正発議権内閣にはなく国会議員にのみ付与されている憲法の精神に照らし、まして、国会憲法調査会を作り憲法論議が高まっている今日、三権を構成する行政司法関係について、これは国権の最高機関に所属する我々が自ら成案を作り上げ、そしてそれを議論をするべきだと私は信じておりますが、皆さん、いかがでありましょうか。  しかも、本法案の衆議院での質疑時間はわずかに十三時間であります。要するに、この国家基本である重大な憲法秩序の修正が、十分な国会の審議すらないまま官僚の手で淡々と行われているということであります。正に、この国の実質的主権者がいまだに国民ではなく官僚であるという統治構造戦前と何ら変わっておりません。  この点について、政府見解の代弁ではなく、野沢太三先生参議院議員としての御意見がございましたら、お伺いをしたいと存じます。  そもそも、戦前政党政治家たちの反対がありながら、我が国が不幸な戦争に突入していったその最大の原因は、大日本帝国憲法が定めた統帥権独立規定にありました。  戦後、日本では、統帥権に代わって行政権独立憲法附属法によって依然強固に守り固められています。安全保障についても、民意の全く届かない内閣法制局が下す憲法解釈憲法秩序の骨格を成し、歴代の政権がそれに縛られ、国会が振り回されてきました。  我々が、戦後政治を振り返り、国家基本法を見直すときに最も重視すべきは、我が国が、いまだに行政裁量恣意性に対して裁判所も議会もそれを抑止する十分な歯止めになっていないという厳然たる事実であります。  現行憲法の進化、発展を図るとすれば、その第一の目的は、官僚主権を脱し、真の国民主権を実現することであり、とりわけ行政民主的統制と正義による法の支配に服さしめることであります。  本来、行政訴訟制度とは、主権者たる国民がその権力を一時的に信託した行政府が行う違法又は不当な行政活動を抑止し、是正し、そして正義を実現、回復するための制度であります。その意味で、行政訴訟は、選挙と並んで真の国民主権と法の支配を支える根幹的な制度であります。  しかし、現状では、行政事件訴訟における被告適格原告適格が極めて限定的なため門前払いされるケースが多く、やっと裁判にこぎ着けたとしても、行政を慮る我が国裁判所消極的姿勢から原告が敗訴する場合が圧倒的に多くなっています。  我が国行政訴訟の第一審受任件数は年間二千件余りで、ドイツの二百分の一、アメリカの十六分の一、さらに台湾の八十五分の一、韓国の二十八分の一と極めて少なく、原告勝訴率は一部勝訴を含めてもわずか二〇%に届きません。  こうした実情に対し、行政訴訟はやるだけ無駄だという絶望感が広まるのも当然であります。本来公僕であるはずの官僚機構主権者たる国民が泣き寝入りを強いられているのであります。  今回の改正案によって、今まで退けられてきた案件がどの程度訴訟として成立をし、どのような救済措置が可能になるのか、政府の見解を求めたいと思います。  次に、原告適格拡大について伺います。  原告適格については、法律上の利益有無ではなく、利害関係有無によって判断すべきだと我々は主張してまいりました。改正案にこの見解が盛り込まれなかった理由法務大臣に伺います。また、改正案によって新たに原告適格を得ることになる訴訟具体例をお示しください。  次に、執行停止要件について伺います。  現行法の厳格な執行停止要件の下では、執行停止制度が機能しない場合が多々あります。例えば、公共事業早期の段階での行政活動審査対象として認めておりませんので、訴訟提起時点では既成事実が形成をされてしまっており、実効的な司法救済が得られません。また、仮に違法判断がなされたとしても、それに伴う社会的、経済的コストが極めて甚大になるという問題が生じております。  改正案で、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに要件が変更をされてはおりますが、どのような事案が具体的に重大な損害判断をされるのか、法務大臣の御説明を伺いたいと思います。  次に、出訴期間の延長について伺います。  出訴準備のための期間が六か月に延びたことは一定の前進であります。しかしながら、私たちは、個別法において必要な範囲で必要な者に対して審査対象となる行為を明示すべきである、その出訴期間をそれぞれに明示すべきであるというふうに考えております。出訴期間を一律に六か月とすることが望ましいと御判断をされた理由法務大臣に伺いたいと思います。  次に、訴訟関係資料提出要求の効力について伺います。  国民行政との間の情報格差、つまり訴訟に関する資料の多くは行政側が所持し、非公開が多いのが現実であります。改正案では、訴訟関係を明瞭にするため、裁判所行政庁に対して、処分又は裁決内容根拠となる法令の条項、原因や理由を明らかにする資料などの提出を求めることができる規定が新設をされております。  行政庁裁判所の要求に応じなくてよい例外があるのか、また、仮に要求に応じなかった場合にどういう処置が取れるのか、大臣に御説明をいただきたいと思います。  次に、裁判管轄について伺います。  改正案では一定拡大は認められておりますものの、まだなお高裁所在地まで通わなければならず、国民経済的負担が残ります。原告の住所などを管轄する地方裁判所への出訴を認めるべきだと考えますが、大臣見解を伺います。  また、原告が支払う訴訟費用については、経済的負担軽減観点から、行政訴訟提起手数料の一律低額化検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。  さらに、今回の改正で多くのことが見送られております。そうした事項についても早急に検討し、抜本改革を目指すべきだと私たちは考えております。  我が国では、市民団体やNPOが社会でますます重要な役割を果たすようになっております。行政訴訟原告適格を有する個人が常に存在するとは限らず、そうした現状にかんがみますと、団体行政訴訟によって保護を求めているものであれば、広く柔軟に原告適格を認めるべきとの声が強まっております。さらに、消費者保護環境保全など拡散的、集団的な利益を守る必要がある分野については、とりわけ民間公益活動を行う団体を念頭に置いた団体訴訟制度早期個別法において導入すべきであるというふうに考えます。  今回の法改正ではこの団体訴訟の導入が全く見送られておりますが、この早期導入に向け、法務大臣見解お尋ねをしたいと思います。  また、納税者訴訟の創設について伺います。  国民納税者として、自分たちが支払った税金の使途をチェックすることがいかに重要かは言うに及びません。地方自治レベルでは、住民訴訟制度が積極的に活用され、談合事件など、税金の使われ方をチェックする上で一定の機能を果たしております。国のレベルでも、国民税金の使途の違法性チェックする機能を確保、強化すべきであるというふうに考えます。  そこで、国民に対して、一定要件の下に会計検査院に対して公金支出違法性チェックを求める請求権を与え、会計検査院の対応に不服がある場合には行政機関に対して直接その是正を求める行政訴訟を提起できる納税者訴訟制度を創設すべきであると考えますが、大臣見解を伺います。  さらに、独立検査監視機関による訴訟制度の創設も必要であると考えます。一市民が行政機関を相手に調査を行い訴訟を提起するということは極めて困難であります。そのことにかんがみますと、行政から独立の検査・監視機関によって行政をきちっとチェックする、そうした仕組みが必要であると考えます。そのために、立法府に調査権勧告権を有する独立検査監視機関を創設すべきであると考えております。  加えて、こうした機関に対しては、行政執行機関に対する提訴権をも与えるべきだと考えます。例えば、食品安全委員会関係行政機関を、人権擁護委員会が検察庁や都道府県警察などを被告として行政活動違法是正を求める訴訟制度を創設すべきであると考えます。  さらに、そうした独立検査監視機関がその権限を適切に行使しない場合には、国民自身がその不作為の違法性を問う行政訴訟を提起できるということの改善も必要だと考えておりますが、一連の提案への大臣見解を伺いたいと思います。  本会議にお集まりの議員皆様方、今回の改正案が、主権者たる国民が違法、不適正な行政行為を是正をしていくという本来の行政訴訟目的から見てまだまだ不十分であり、積み残された課題が多々あるということを十分に御理解いただけたと思います。やはり行政訴訟の一方の当事者である行政が自らの不利益になるような抜本的改革案を取りまとめ、国会提出する、そのこと自体にしょせん無理があるということがお分かりいただけたと思います。  行政訴訟法のような正に憲法附属法については、与野党議員がきちっと議論をし、検討を積み上げていく場をこの国会に設け、そして国会議員自らが自らの手でこの国の統治機構在り方を考え、そして決断をしていかなければならないということを改めて最後に申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)    〔国務大臣野沢太三登壇拍手
  9. 野沢太三

    国務大臣野沢太三君) 鈴木議員にお答えを申し上げます。  まず、本改正案提出に関して、統治機構本質戦前と全く変化していない、官僚主権が維持されているのではないかとのお尋ねがありました。  今回の行政事件訴訟法改正につきましては、総理を本部長とし、全閣僚をメンバーとする司法制度改革推進本部においてその案を作成したものでありますが、その際には、本部に設置された顧問会議事務局に設置された検討会メンバーとして有識者の方々に御協力をいただいたほか、国民皆様から広く御意見、御提案をいただいたところであります。また、各政党においてもこの問題につきまして活発な御議論をいただいたところであります。  本改正案につきましては、このような関係各位の御努力の成果を踏まえ、国民権利利益のより実効的な救済手続整備を図る観点から、総合的な改革を実現しようとするものでありまして、ひいては司法による行政チェック機能充実にも資するものであります。  したがいまして、御指摘のような統治機構本質戦前と全く変化していないとか、官僚主権が維持されているというような御批判は当たらないものと考えております。  次に、本改正による救済拡大可能性につきましてお尋ねがありました。  本改正案におきましては、国民権利利益のより実効的な救済手続整備を図る観点から、救済方法を拡充することとし、新たに義務付け訴え及び差止め訴えを設けることとしております。また、行政庁に対して資料提出を求めることにより、審理充実促進を図り、また出訴期間延長などによって訴訟を利用しやすくするとともに、本案判決前における仮の救済制度整備を図ること等の改革をしております。このように総合的、多面的な改革を実現することにより、これまでより更に実効的な国民権利利益救済が可能になるものと考えております。  次に、原告適格拡大につきましてお尋ねがありました。  本改正案におきましては、処分又は裁決相手方以外の第三者について法律上の利益有無判断するに当たりましては、当該処分又は裁決根拠法令規定文言のみによることなく、当該根拠法令趣旨及び目的等を考慮すべき旨を規定することとしております。これによって個々の事案における原告適格の認められる範囲が適切に判断されることが確保され、原告適格が実質的に広く認められることになるものと考えております。  他方で、法律上の利益という文言利害関係などの他の文言に置き換えることにつきましては、このような文言に置き換えることによって、原告適格の認められる範囲が適切に判断されることが確保されるかどうかは極めて不明確であり、相当でないと考えます。  具体的な事案における判断につきましては、裁判所が個別の事情に即して行うべきものでありますが、ただいま申し上げたような考慮事項を定めることによって、例えば処分許可要件規定技術上の基準など一般的、抽象的に規定されている場合でありましても、根拠となる法令規定文言のみによることなく、根拠法令趣旨目的当該処分において考慮されるべき利益内容性質等が考慮されることになります。これによりまして原告適格が実質的に広く認められることになるものと考えております。  次に、執行停止要件につきましてお尋ねがありました。  本改正案におきましては、執行停止要件につきまして、回復の困難な損害要件を重大な損害に改めた上で、裁判所がこの重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害回復の困難な程度を考慮するとともに、損害性質及び程度並びに処分内容及び性質をも勘案すべきものとしています。  具体的な事案における判断につきましては、裁判所において行うことではありますが、例えば金銭賠償可能性も考えますと、損害回復の困難の程度が必ずしも著しいとまでは認められない場合でありましても、具体的な処分内容及び性質をも勘案した上で、損害程度を勘案して重大な損害を生ずると認められるときには、執行停止を認めることができることになるものと考えております。  次に、出訴期間を一律に六か月とする理由につきましてお尋ねがありました。  行政事件について訴えを提起しようとする場合においては、訴訟要件や実体的な要件について検討を要する問題が多く、訴訟準備にも相当の期間を要することが少なくありません。本改正案におきましては、このような点を考慮して出訴期間を六か月に延長したものであります。  出訴期間の定めにつきましては、従来より国民にとっての分かりやすさの観点などから、原則を行政事件訴訟法で定めてきたところでありまして、今回の改正に当たりましてもこの点を改める必要はないものと考えたものであります。  次に、行政庁資料提出につきましてお尋ねがありました。  本改正案におきましては、民事訴訟一般釈明処分特則を新たに設け、裁判所行政庁に対し資料等提出を求めることができるものとしております。この場合におきましては、一般釈明処分の場合と同様に、提出に応ずべき義務の有無資料範囲は、釈明処分を受けた行政庁において法令に則して判断されることになります。したがいまして、第三者営業秘密個人のプライバシーにかかわる情報など資料提出を拒む正当な理由があるときには、解釈上これを拒むことができるものと考えております。  正当な理由なくこれを拒んだ場合における制裁的な措置につきましては設けられていませんが、裁判所の心証、すなわち証拠全体の評価において不利に働くこともあると考えられますので、実質的にはこのような面から実効的な運用がなされるものと考えております。  次に、裁判管轄につきましてお尋ねがありました。  本改正案におきましては、現行法による管轄裁判所に加えて、被告適格改正したことに伴い、被告国所在地管轄する東京地方裁判所のほか、原告普通裁判籍所在地管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとしております。  高等裁判所所在地管轄する地方裁判所としました理由につきましては、行政訴訟における裁判所専門性を確保しつつ、訴えを提起する原告の便宜が図られることとの調和を図ったものでありまして、それ以外の地方裁判所にまで管轄裁判所拡大することは適当でないと考えたものであります。  次に、訴訟費用の一律低額化につきましてお尋ねがありました。  行政訴訟訴え提起手数料につきましては、一般民事訴訟と同じように訴訟目的の価額で決められておりまして、行政訴訟目的も、基本的には民事訴訟と同様に個人権利利益救済にありますことから、民事訴訟と異なる取扱いをする根拠があるのか否か、訴訟利用者全体の負担の公平の観点も含め、慎重に検討する必要があると考えております。  なお、今般の司法制度改革におきましては、行政訴訟を含む民事訴訟全体の訴え提起手数料が引き下げられ、本年一月から実施されているところであります。  次に、団体訴訟導入につきましてお尋ねがありました。  団体訴訟導入につきましては、広く地域住民などに一般的に共通する集団的利益に基づいて、特定の団体訴えを提起する制度を認める必要性等について慎重に検討する必要があると考えております。そして、その際には、各法分野ごとに、その法律目的や、その法律保護しようとしている権利、利益当該処分等の特質等を考慮して十分な検討を行う必要があると考えております。  次に、納税者訴訟制度創設につきましてお尋ねがありました。  いわゆる納税者訴訟のような国の公金支出の適法性を国民訴えに基づいて裁判所が審査する新たな訴訟制度を設けることが適当かどうかにつきましては、司法権の本質裁判所の役割、財政に関する国会の権限との関係等の三権分立にかかわる問題点や、会計検査院憲法上の位置付けその他の憲法上の問題点等について、慎重に検討する必要があるものと考えております。  次に、独立検査監視機関創設についてお尋ねがありました。  行政活動についての検査・監視のための新たな機関を立法府に設けるべきかどうか、またその機関の権限、特に行政活動違法是正を求める提訴権の付与の問題、あるいは国民がその権限の不行使に対する行政訴訟を提起することができるようにするかどうかなどの問題につきましては、会計検査行政の評価、監視に関する制度在り方会計検査院機能との関係その他の憲法上の問題点、司法権の本質裁判所の役割等の三権分立にかかわる問題点などについて慎重に検討する必要があるものと考えております。(拍手
  10. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  11. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第一 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約締結について承認を求めるの件  日程第二 無形文化遺産保護に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第三 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長山本一太君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔山本一太君登壇拍手
  12. 山本一太

    ○山本一太君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、日米刑事共助条約は、我が国と米国との間で、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について、この条約規定に従って共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を設置し、相互の連絡を直接行うこと等について定めております。  次に、無形文化遺産保護条約は、無形文化遺産保護することを目的として、そのための国際的な協力及び援助の体制の確立、締約国が取るべき必要な措置等について定めております。  最後に、たばこ規制枠組条約は、たばこの健康に対する悪影響を減らして、人々の健康を改善することを目指し、各国の実情を踏まえ、たばこに関する広告、包装の形容的表示の規制等について定めております。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、刑事共助の迅速化と日米刑事共助条約締結の意義、アジア諸国との刑事共助条約締結必要性条約の登録対象となる我が国無形文化遺産、たばこ行政に関する関係省庁の連携、未成年者の喫煙防止対策等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  13. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  14. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  15. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十三     賛成            百九十三     反対               〇    よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  16. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第四 不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷川秀善君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔谷川秀善君登壇拍手
  17. 谷川秀善

    ○谷川秀善君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近における外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向等を踏まえ、外国公務員贈賄防止条約を効果的に実施するため、日本国民が海外において外国公務員等に対し、賄賂の申込みや供与など、不正の利益供与等を行った場合にも処罰の対象とするものであります。  委員会におきましては、外国公務員贈賄防止への取組、刑法の贈賄罪との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  19. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  20. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十四     賛成            百九十四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  21. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第五 大気汚染防止法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長長谷川清君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔長谷川清君登壇拍手
  22. 長谷川清

    ○長谷川清君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントによる大気汚染の現況にかんがみ、これらの原因物質の一つである揮発性有機化合物について、工場等の固定発生源からの排出規制措置等を講じようとするものであります。  委員会におきましては、揮発性有機化合物の排出規制による大気環境の改善効果、法規制と自主的取組の組合せを採用した経緯とその進め方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  24. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  25. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十三     賛成            百九十三     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  26. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第六 警備業法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長和田ひろ子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔和田ひろ子君登壇拍手
  27. 和田ひろ子

    ○和田ひろ子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、警備員指導教育責任者の資格及びその選任の方法を改め、特定の警備業務の実施体制を強化し、警備員等の検定の手続を法定するとともに、警備業務の依頼者の保護のため、書面交付に関する規定を新設する等の措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、新しい検定制度導入の背景と効果、検定合格者の配置基準、登録講習機関制度創設に伴う天下りへの懸念、書面交付の義務化などの消費者保護在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  昨日、質疑を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  29. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  30. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十三     賛成            百三十五     反対             五十八    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  31. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第七 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第八 農業改良助長法の一部を改正する法律案  日程第九 青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔岩永浩美君登壇拍手
  32. 岩永浩美

    ○岩永浩美君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告をいたします。  まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案は、農業委員会を置かないことができる市町村の農地面積の算定方法を見直すほか、選挙による委員の下限定数を市町村の条例に委任すること等の措置を講じようとするものであります。  次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、専門技術員及び改良普及員を普及指導員に一元化するとともに、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、新たに普及指導センターを設けることができるようにする等の措置を講じようとするものであります。  次に、青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、就農支援資金の貸付対象を拡大するとともに、都道府県青年農業者等育成センターの業務を拡充すること等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、農業委員会及び普及職員の必置規制を堅持することの必要性、農業委員会交付金及び協同農業普及事業交付金の在り方、優良農地の確保、女性の農業委員への積極的な登用の必要性、普及手当の上限規定廃止が普及手当の削減につながることへの懸念、新規就農者に対する関係機関一体となった支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案に反対である旨の意見が述べられました。  次いで、順次採決の結果、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び農業改良助長法の一部を改正する法律案は多数をもって、青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び農業改良助長法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を行いました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び農業改良助長法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  34. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  35. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十四     賛成            百七十四     反対              二十    よって、両案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  36. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 次に、青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  37. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  38. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十三     賛成            百九十三     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  39. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第一〇 地方自治法の一部を改正する法律案  日程第一一 市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案  日程第一二 市町村合併特例等に関する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔景山俊太郎君登壇拍手
  40. 景山俊太郎

    ○景山俊太郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、都道府県の申請に基づく都道府県合併等の手続整備、地域自治区制度創設及び条例による事務処理特例に係る要請手続整備を行うとともに、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定整備を行おうとするものであります。  次に、市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案は、市町村合併後の一定期間合併関係市町村の区域を単位とし合併特例区を設けることができることとするほか、市町村合併に伴う一部事務組合等に関する特例措置を定めるとともに、平成十六年度末までの申請に係る市町村合併について、市町村合併特例法はなおその効力を有するものとするものであります。  最後に、市町村合併特例等に関する法律案は、市町村合併に関する障害を除去するための特例措置を講ずるほか、市町村合併後の一定期間合併特例区を設けることができることとするとともに、都道府県による自主的な市町村合併の推進に関する構想の策定等所要の措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院におきまして、町村の合併が行われる場合、合併後の普通地方公共団体が市となるべき要件を、人口三万以上を有することとする修正が行われております。  委員会におきましては、政府趣旨説明及び市町村合併特例等に関する法律案について衆議院における修正の趣旨説明を聴取した後、以上三法律案を一括して議題とし、市町村合併を推進する目的合併特例制度創設趣旨、総務大臣が策定する基本指針の性格及び内容議員の定数等の在り方、道州制導入必要性等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ三法律案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、三法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  41. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより三案を一括して採決いたします。  三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  42. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  43. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          百九十三     賛成            百七十一     反対             二十二    よって、三案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  44. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十八分散会