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2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年五月十九日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
平成
十六年五月十九日 午前十時
開議
第一 刑事に関する共助に関する
日本国
とアメ
リカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第三 たばこの規制に関する
世界保健機関枠組
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(衆議
院送付
) 第四
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
警備業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第七
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
青年等
の
就農促進
のための資金の貸付け 等に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一一
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一二
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
一、
行政事件訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
倉田寛之
1
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
会議
を開きます。 この際、欠員中の
日本ユネスコ国内委員会委員
一名の
選挙
を行います。 つきましては、
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
2
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
日本ユネスコ国内委員会委員
に
木俣佳丈
君を指名いたします。 ─────・─────
倉田寛之
3
○
議長
(
倉田寛之
君) この際、
日程
に追加して、
行政事件訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
4
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。
野沢法務大臣
。 〔
国務大臣野沢太三
君
登壇
、
拍手
〕
野沢太三
5
○
国務大臣
(
野沢太三
君)
行政事件訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。
現行
の
行政事件訴訟法
は、昭和三十七年に制定されたものでありますが、近年においては、
行政需要
の増大と
行政作用
の
多様化
に伴い、
行政
による
国民
の
利益調整
が一層複雑
多様化
するなどの
変化
が生じており、このような中で、
国民
の
権利利益
のより実効的な
救済手続
の
整備
を図る
必要性
が指摘されております。 この
法律案
は、このような近年における
変化
に対応し、
行政事件訴訟
について、
国民
の
権利利益
のより実効的な
救済手続
の
整備
を図る
観点
から、
国民
の
権利利益
の
救済範囲
の
拡大
を図り、
審理
の
充実
及び
促進
を図るとともに、これをより利用しやすく、分かりやすくするための
仕組み
を
整備
し、さらに
本案判決
前における仮の
救済
の
制度
の
整備
を図ること等を
目的
とするものであります。 以下、
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
行政事件訴訟
による
国民
の
権利利益
の
救済範囲
の
拡大
を図ることとしております。 まず、
取消訴訟
の
原告適格
についての適切な
判断
が担保されるようにするため、
処分
又は
裁決
の
相手方
以外の
第三者
について
原告適格
の
要件
である
法律
上の
利益
の
有無
を
判断
するに当たっては、
当該処分
又は
裁決
の
根拠
となる
法令
の
規定
の
文言
のみによることなく、
当該法令
の
趣旨
及び
目的
並びに
当該処分
において考慮されるべき
利益
の
内容
及び
性質
を考慮するものとするなどの
事項
を定めることとしております。また、
救済方法
を拡充するため、
抗告訴訟
の新たな
訴訟類型
として、
義務付け
の
訴え
及び
差止め
の
訴え
を定め、これらの
訴え
についてその
要件等
を
規定
することとしております。さらに、
当事者訴訟
としての
確認訴訟
の活用を図るため、
当事者訴訟
の定義の中に公法上の
法律関係
に関する
確認
の
訴え
を例示として加えることとしております。 第二に、
審理
の
充実
及び
促進
を図るため、新たに、
裁判所
が、
釈明処分
として、
行政庁
に対し、
裁決
の記録又は
処分
の
理由
を明らかにする
資料
の
提出
を求めることができる
制度
を設けることとしております。 第三に、
行政事件訴訟
をより利用しやすく、分かりやすくするための
仕組み
を
整備
することとしております。 具体的には、まず、
抗告訴訟
の
被告適格者
を
行政庁
から
行政庁
が所属する国又は
公共団体
に改め、
被告適格
の
簡明化
を図ることとしております。また、国を
被告
とする
抗告訴訟
について、
原告
の
普通裁判籍
の
所在地
を
管轄
する
高等裁判所
の
所在地
を
管轄
する
地方裁判所
にも
訴え
を提起することができることとして
管轄裁判所
を
拡大
するとともに、
取消訴訟
について、
処分
又は
裁決
があったことを知った日から三か月の
出訴期間
を六か月に
延長
することとしております。さらに、
取消訴訟
を提起することができる
処分
又は
裁決
をする場合には、
当該処分
又は
裁決
に係る
取消訴訟
の
出訴期間等
を書面で教示しなければならないものとしております。 第四に、
本案判決
前における仮の
救済
の
制度
の
整備
を図ることとしております。 まず、
執行停止
の
要件
については、
損害
の
性質
のみならず、
損害
の
程度
並びに
処分
の
内容
及び
性質
が適切に考慮されるようにするため、
回復
の困難な
損害
の
要件
を重大な
損害
に改めるとともに、重大な
損害
を生ずるか否かを
判断
するに当たっての
考慮事項
を定めることとしております。また、新たに、仮の
義務付け
及び仮の
差止め
の
制度
を設けることとしております。 このほか、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
6
○
議長
(
倉田寛之
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
鈴木寛
君。 〔
鈴木寛
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木寛
7
○
鈴木寛
君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました
行政事件訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。
行政事件訴訟法
は、制定後、実質的な
改正
がなされないまま、実に四十年以上が経過いたしました。
司法
と
行政
との
関係
を
規定
する
国家
の
基本法
をこの本
会議
において
質問
をさせていただく機会を得ましたことは、大変光栄に存じております。 しかしながら、
我が国
の
統治機構
の根幹を成す本法の
改正案
を我々
国会議員
が相互に
議論
をするのではなく、
議員
が
内閣
に対して
質問
をしている、この現実を我々は反省の念を持って受け止めなければならないと思います。 すなわち、そもそも
憲法
という言葉が意味するところは、
国家
の
在り方
、運営の
基本
に関する規範という意味であり、単に明文の
憲法典
のみを指すのではございません。
行政事件訴訟法
は、
行政
によって侵害された
国民
の
基本的人権
の
回復
と、
司法
と
行政
との
関係
を直接的に
規定
するという、この二つの点において、
文字どおり憲法附属法
の最たるものであります。もちろん、
憲法附属法
とはいえ、
法形式自体
は
法律
でありますから、
内閣
の
法案提出権
が
法律
上否定されているわけではないという
法技術論
については私も
十分承知
をいたしておりますし、また、
司法改革
の
内容
をここまで練り上げていただいた
佐藤幸治先生
を始めとする
関係者
の御努力には率直に敬意を表します。 しかし、私が問いたいのは、
憲法附属法
の
改正
までも
官僚
に丸投げをしてしまう与党の見識と気概の欠如であります。
憲法改正
の
発議権
が
内閣
にはなく
国会議員
にのみ付与されている
憲法
の精神に照らし、まして、
国会
で
憲法調査会
を作り
憲法論議
が高まっている今日、三権を構成する
行政
と
司法
の
関係
について、これは国権の
最高機関
に所属する我々が自ら成案を作り上げ、そしてそれを
議論
をするべきだと私は信じておりますが、皆さん、いかがでありましょうか。 しかも、本法案の
衆議院
での質疑時間はわずかに十三時間であります。要するに、この
国家
の
基本
である重大な
憲法秩序
の修正が、十分な
国会
の審議すらないまま
官僚
の手で淡々と行われているということであります。正に、この国の
実質的主権者
がいまだに
国民
ではなく
官僚
であるという
統治構造
は
戦前
と何ら変わっておりません。 この点について、
政府見解
の代弁ではなく、
野沢太三先生
の
参議院議員
としての御意見がございましたら、お伺いをしたいと存じます。 そもそも、
戦前
、
政党政治家たち
の反対がありながら、
我が国
が不幸な戦争に突入していったその最大の原因は、
大日本帝国憲法
が定めた
統帥権
の
独立規定
にありました。 戦後、日本では、
統帥権
に代わって
行政権
の
独立
が
憲法附属法
によって依然強固に守り固められています。
安全保障
についても、民意の全く届かない
内閣法制局
が下す
憲法解釈
が
憲法秩序
の骨格を成し、歴代の政権がそれに縛られ、
国会
が振り回されてきました。 我々が、戦後政治を振り返り、
国家
の
基本法
を見直すときに最も重視すべきは、
我が国
が、いまだに
行政裁量
の
恣意性
に対して
裁判所
も議会もそれを抑止する十分な歯止めになっていないという厳然たる事実であります。
現行憲法
の進化、発展を図るとすれば、その第一の
目的
は、
官僚主権
を脱し、真の
国民主権
を実現することであり、とりわけ
行政
を
民主的統制
と正義による法の支配に服さしめることであります。 本来、
行政訴訟制度
とは、
主権者
たる
国民
がその権力を一時的に信託した
行政
府が行う違法又は不当な
行政活動
を抑止し、是正し、そして正義を実現、
回復
するための
制度
であります。その意味で、
行政訴訟
は、
選挙
と並んで真の
国民主権
と法の支配を支える根幹的な
制度
であります。 しかし、現状では、
行政事件訴訟
における
被告適格
や
原告適格
が極めて限定的なため門前払いされるケースが多く、やっと
裁判
にこぎ着けたとしても、
行政
を慮る
我が国
の
裁判所
の
消極的姿勢
から
原告
が敗訴する場合が圧倒的に多くなっています。
我が国
の
行政訴訟
の第一
審受任件数
は年間二千件余りで、ドイツの二百分の一、アメリカの十六分の一、さらに台湾の八十五分の一、韓国の二十八分の一と極めて少なく、
原告
の
勝訴率
は一部勝訴を含めてもわずか二〇%に届きません。 こうした実情に対し、
行政訴訟
はやるだけ無駄だという
絶望感
が広まるのも当然であります。本来公僕であるはずの
官僚機構
に
主権者
たる
国民
が泣き寝入りを強いられているのであります。 今回の
改正案
によって、今まで退けられてきた案件がどの
程度訴訟
として成立をし、どのような
救済措置
が可能になるのか、政府の
見解
を求めたいと思います。 次に、
原告適格
の
拡大
について伺います。
原告適格
については、
法律
上の
利益
の
有無
ではなく、
利害関係
の
有無
によって
判断
すべきだと我々は主張してまいりました。
改正案
にこの
見解
が盛り込まれなかった
理由
を
法務大臣
に伺います。また、
改正案
によって新たに
原告適格
を得ることになる
訴訟
の
具体例
をお示しください。 次に、
執行停止
の
要件
について伺います。
現行法
の厳格な
執行停止要件
の下では、
執行停止制度
が機能しない場合が多々あります。例えば、
公共事業
の
早期
の段階での
行政活動
を
審査対象
として認めておりませんので、
訴訟提起時点
では既成事実が形成をされてしまっており、実効的な
司法救済
が得られません。また、仮に
違法判断
がなされたとしても、それに伴う社会的、
経済的コスト
が極めて甚大になるという問題が生じております。
改正案
で、重大な
損害
を避けるため緊急の必要があるときに
要件
が変更をされてはおりますが、どのような
事案
が具体的に重大な
損害
と
判断
をされるのか、
法務大臣
の御
説明
を伺いたいと思います。 次に、
出訴期間
の延長について伺います。 出訴準備のための期間が六か月に延びたことは
一定
の前進であります。しかしながら、私
たち
は、
個別法
において必要な
範囲
で必要な者に対して
審査対象
となる行為を明示すべきである、その
出訴期間
をそれぞれに明示すべきであるというふうに考えております。
出訴期間
を一律に六か月とすることが望ましいと御
判断
をされた
理由
を
法務大臣
に伺いたいと思います。 次に、
訴訟関係
の
資料提出要求
の効力について伺います。
国民
と
行政
との間の
情報格差
、つまり
訴訟
に関する
資料
の多くは
行政側
が所持し、非公開が多いのが現実であります。
改正案
では、
訴訟関係
を明瞭にするため、
裁判所
が
行政庁
に対して、
処分
又は
裁決
の
内容
、
根拠
となる
法令
の条項、原因や
理由
を明らかにする
資料
などの
提出
を求めることができる
規定
が新設をされております。
行政庁
が
裁判所
の要求に応じなくてよい例外があるのか、また、仮に要求に応じなかった場合にどういう処置が取れるのか、
大臣
に御
説明
をいただきたいと思います。 次に、
裁判
の
管轄
について伺います。
改正案
では
一定
の
拡大
は認められておりますものの、まだなお
高裁所在地
まで通わなければならず、
国民
の
経済的負担
が残ります。
原告
の住所などを
管轄
する
地方裁判所
への出訴を認めるべきだと考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。 また、
原告
が支払う
訴訟費用
については、
経済的負担軽減
の
観点
から、
行政訴訟提起
の
手数料
の一律
低額化
を
検討
すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 さらに、今回の
改正
で多くのことが見送られております。そうした
事項
についても早急に
検討
し、
抜本改革
を目指すべきだと私
たち
は考えております。
我が国
では、
市民団体
やNPOが社会でますます重要な役割を果たすようになっております。
行政訴訟
の
原告適格
を有する
個人
が常に存在するとは限らず、そうした現状にかんがみますと、
団体
が
行政訴訟
によって
保護
を求めているものであれば、広く柔軟に
原告適格
を認めるべきとの声が強まっております。さらに、
消費者保護
や
環境保全
など拡散的、集団的な
利益
を守る必要がある分野については、とりわけ
民間公益活動
を行う
団体
を念頭に置いた
団体訴訟制度
を
早期
に
個別法
において導入すべきであるというふうに考えます。 今回の
法改正
ではこの
団体訴訟
の導入が全く見送られておりますが、この
早期導入
に向け、
法務大臣
の
見解
を
お尋ね
をしたいと思います。 また、
納税者訴訟
の創設について伺います。
国民
が
納税者
として、
自分たち
が支払った
税金
の使途を
チェック
することがいかに重要かは言うに及びません。
地方自治レベル
では、
住民訴訟制度
が積極的に活用され、
談合事件
など、
税金
の使われ方を
チェック
する上で
一定
の機能を果たしております。国の
レベル
でも、
国民
が
税金
の使途の
違法性
を
チェック
する機能を確保、強化すべきであるというふうに考えます。 そこで、
国民
に対して、
一定
の
要件
の下に
会計検査院
に対して
公金支出
の
違法性
の
チェック
を求める
請求権
を与え、
会計検査院
の対応に不服がある場合には
行政機関
に対して直接その是正を求める
行政訴訟
を提起できる
納税者訴訟制度
を創設すべきであると考えますが、
大臣
の
見解
を伺います。 さらに、
独立検査
・
監視機関
による
訴訟制度
の創設も必要であると考えます。一市民が
行政機関
を相手に調査を
行い訴訟
を提起するということは極めて困難であります。そのことにかんがみますと、
行政
から
独立
の検査・
監視機関
によって
行政
をきちっと
チェック
する、そうした
仕組み
が必要であると考えます。そのために、立法府に
調査権
、
勧告権
を有する
独立検査
・
監視機関
を創設すべきであると考えております。 加えて、こうした
機関
に対しては、
行政執行機関
に対する
提訴権
をも与えるべきだと考えます。例えば、
食品安全委員会
が
関係行政機関
を、
人権擁護委員会
が検察庁や
都道府県警察
などを
被告
として
行政活動
の
違法是正
を求める
訴訟制度
を創設すべきであると考えます。 さらに、そうした
独立検査
・
監視機関
がその権限を適切に行使しない場合には、
国民自身
がその不作為の
違法性
を問う
行政訴訟
を提起できるということの改善も必要だと考えておりますが、一連の提案への
大臣
の
見解
を伺いたいと思います。 本
会議
にお集まりの
議員
の
皆様方
、今回の
改正案
が、
主権者
たる
国民
が違法、不適正な
行政行為
を是正をしていくという本来の
行政訴訟
の
目的
から見てまだまだ不十分であり、積み残された課題が多々あるということを十分に御理解いただけたと思います。やはり
行政訴訟
の一方の
当事者
である
行政
が自らの不
利益
になるような
抜本的改革案
を取りまとめ、
国会
に
提出
する、そのこと自体にしょせん無理があるということがお分かりいただけたと思います。
行政訴訟法
のような正に
憲法附属法
については、
与野党議員
がきちっと
議論
をし、
検討
を積み上げていく場をこの
国会
に設け、そして
国会議員
自らが自らの手でこの国の
統治機構
の
在り方
を考え、そして決断をしていかなければならないということを改めて最後に申し上げて、私の
質問
を終わりたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣野沢太三
君
登壇
、
拍手
〕
野沢太三
8
○
国務大臣
(
野沢太三
君)
鈴木議員
にお答えを申し上げます。 まず、本
改正案
の
提出
に関して、
統治機構
の
本質
が
戦前
と全く
変化
していない、
官僚主権
が維持されているのではないかとの
お尋ね
がありました。 今回の
行政事件訴訟法
の
改正
につきましては、総理を
本部長
とし、全閣僚を
メンバー
とする
司法制度改革推進本部
においてその案を作成したものでありますが、その際には、
本部
に設置された
顧問会議
や
事務局
に設置された
検討会
の
メンバー
として有識者の方々に御協力をいただいたほか、
国民
の
皆様
から広く御
意見
、御
提案
をいただいたところであります。また、各
政党
においてもこの問題につきまして活発な御
議論
をいただいたところであります。 本
改正案
につきましては、このような
関係各位
の御
努力
の成果を踏まえ、
国民
の
権利利益
のより実効的な
救済手続
の
整備
を図る
観点
から、総合的な
改革
を実現しようとするものでありまして、ひいては
司法
による
行政
の
チェック機能
の
充実
にも資するものであります。 したがいまして、御指摘のような
統治機構
の
本質
が
戦前
と全く
変化
していないとか、
官僚主権
が維持されているというような御批判は当たらないものと考えております。 次に、本
改正
による
救済
の
拡大
の
可能性
につきまして
お尋ね
がありました。 本
改正案
におきましては、
国民
の
権利利益
のより実効的な
救済手続
の
整備
を図る
観点
から、
救済方法
を拡充することとし、新たに
義務付け
の
訴え
及び
差止め
の
訴え
を設けることとしております。また、
行政庁
に対して
資料
の
提出
を求めることにより、
審理
の
充実
、
促進
を図り、また
出訴期間
の
延長
などによって
訴訟
を利用しやすくするとともに、
本案判決
前における仮の
救済
の
制度
の
整備
を図ること等の
改革
をしております。このように総合的、多面的な
改革
を実現することにより、これまでより更に実効的な
国民
の
権利利益
の
救済
が可能になるものと考えております。 次に、
原告適格
の
拡大
につきまして
お尋ね
がありました。 本
改正案
におきましては、
処分
又は
裁決
の
相手方
以外の
第三者
について
法律
上の
利益
の
有無
を
判断
するに当たりましては、
当該処分
又は
裁決
の
根拠法令
の
規定
の
文言
のみによることなく、
当該根拠法令
の
趣旨
及び
目的等
を考慮すべき旨を
規定
することとしております。これによって個々の
事案
における
原告適格
の認められる
範囲
が適切に
判断
されることが確保され、
原告適格
が実質的に広く認められることになるものと考えております。 他方で、
法律
上の
利益
という
文言
を
利害関係
などの他の
文言
に置き換えることにつきましては、このような
文言
に置き換えることによって、
原告適格
の認められる
範囲
が適切に
判断
されることが確保されるかどうかは極めて不明確であり、相当でないと考えます。 具体的な
事案
における
判断
につきましては、
裁判所
が個別の事情に即して行うべきものでありますが、ただいま申し上げたような
考慮事項
を定めることによって、例えば
処分
の
許可要件
の
規定
が
技術
上の基準など
一般
的、抽象的に
規定
されている場合でありましても、
根拠
となる
法令
の
規定
の
文言
のみによることなく、
根拠法令
の
趣旨
、
目的
や
当該処分
において考慮されるべき
利益
の
内容
、
性質等
が考慮されることになります。これによりまして
原告適格
が実質的に広く認められることになるものと考えております。 次に、
執行停止
の
要件
につきまして
お尋ね
がありました。 本
改正案
におきましては、
執行停止
の
要件
につきまして、
回復
の困難な
損害
の
要件
を重大な
損害
に改めた上で、
裁判所
がこの重大な
損害
を生ずるか否かを
判断
するに当たっては、
損害
の
回復
の困難な
程度
を考慮するとともに、
損害
の
性質
及び
程度
並びに
処分
の
内容
及び
性質
をも勘案すべきものとしています。 具体的な
事案
における
判断
につきましては、
裁判所
において行うことではありますが、例えば
金銭賠償
の
可能性
も考えますと、
損害
の
回復
の困難の
程度
が必ずしも著しいとまでは認められない場合でありましても、具体的な
処分
の
内容
及び
性質
をも勘案した上で、
損害
の
程度
を勘案して重大な
損害
を生ずると認められるときには、
執行停止
を認めることができることになるものと考えております。 次に、
出訴期間
を一律に六か月とする
理由
につきまして
お尋ね
がありました。
行政事件
について
訴え
を提起しようとする場合においては、
訴訟要件
や実体的な
要件
について
検討
を要する問題が多く、
訴訟準備
にも相当の
期間
を要することが少なくありません。本
改正案
におきましては、このような点を考慮して
出訴期間
を六か月に
延長
したものであります。
出訴期間
の定めにつきましては、従来より
国民
にとっての分かりやすさの
観点
などから、原則を
行政事件訴訟法
で定めてきたところでありまして、今回の
改正
に当たりましてもこの点を改める必要はないものと考えたものであります。 次に、
行政庁
の
資料
の
提出
につきまして
お尋ね
がありました。 本
改正案
におきましては、
民事訴訟一般
の
釈明処分
の
特則
を新たに設け、
裁判所
が
行政庁
に対し
資料等
の
提出
を求めることができるものとしております。この場合におきましては、
一般
の
釈明処分
の場合と同様に、
提出
に応ずべき義務の
有無
や
資料
の
範囲
は、
釈明処分
を受けた
行政庁
において
法令
に則して
判断
されることになります。したがいまして、
第三者
の
営業秘密
や
個人
のプライバシーにかかわる
情報
など
資料
の
提出
を拒む正当な
理由
があるときには、
解釈
上これを拒むことができるものと考えております。 正当な
理由
なくこれを拒んだ場合における制裁的な
措置
につきましては設けられていませんが、
裁判所
の心証、すなわち証拠全体の評価において不利に働くこともあると考えられますので、実質的にはこのような面から実効的な運用がなされるものと考えております。 次に、
裁判
の
管轄
につきまして
お尋ね
がありました。 本
改正案
におきましては、
現行法
による
管轄裁判所
に加えて、
被告適格
を
改正
したことに伴い、
被告国
の
所在地
を
管轄
する
東京地方裁判所
のほか、
原告
の
普通裁判籍
の
所在地
を
管轄
する
高等裁判所
の
所在地
を
管轄
する
地方裁判所
にも
訴え
を提起することができることとしております。
高等裁判所所在地
を
管轄
する
地方裁判所
としました
理由
につきましては、
行政訴訟
における
裁判所
の
専門性
を確保しつつ、
訴え
を提起する
原告
の便宜が図られることとの調和を図ったものでありまして、それ以外の
地方裁判所
にまで
管轄裁判所
を
拡大
することは適当でないと考えたものであります。 次に、
訴訟費用
の一律
低額化
につきまして
お尋ね
がありました。
行政訴訟
の
訴え提起
の
手数料
につきましては、
一般
の
民事訴訟
と同じように
訴訟
の
目的
の価額で決められておりまして、
行政訴訟
の
目的
も、
基本
的には
民事訴訟
と同様に
個人
の
権利利益
の
救済
にありますことから、
民事訴訟
と異なる取扱いをする
根拠
があるのか否か、
訴訟利用者
全体の
負担
の公平の
観点
も含め、慎重に
検討
する必要があると考えております。 なお、今般の
司法
制度
改革
におきましては、
行政訴訟
を含む
民事訴訟
全体の
訴え提起
の
手数料
が引き下げられ、本年一月から実施されているところであります。 次に、
団体訴訟
の
導入
につきまして
お尋ね
がありました。
団体訴訟
の
導入
につきましては、広く地域住民などに
一般
的に共通する集団的
利益
に基づいて、特定の
団体
が
訴え
を提起する
制度
を認める
必要性
等について慎重に
検討
する必要があると考えております。そして、その際には、各法分野ごとに、その
法律
の
目的
や、その
法律
が
保護
しようとしている権利、
利益
、
当該処分
等の特質等を考慮して十分な
検討
を行う必要があると考えております。 次に、
納税者訴訟制度
の
創設
につきまして
お尋ね
がありました。 いわゆる
納税者訴訟
のような国の
公金支出
の適法性を
国民
の
訴え
に基づいて
裁判所
が審査する新たな
訴訟制度
を設けることが適当かどうかにつきましては、
司法
権の
本質
と
裁判所
の役割、財政に関する
国会
の権限との
関係
等の三権分立にかかわる問題点や、
会計検査院
の
憲法
上の位置付けその他の
憲法
上の問題点等について、慎重に
検討
する必要があるものと考えております。 次に、
独立検査
・
監視機関
の
創設
について
お尋ね
がありました。
行政活動
についての
検査
・監視のための新たな
機関
を立法府に設けるべきかどうか、またその
機関
の権限、特に
行政活動
の
違法是正
を求める
提訴権
の付与の問題、あるいは
国民
がその権限の不行使に対する
行政訴訟
を提起することができるようにするかどうかなどの問題につきましては、会計
検査
や
行政
の評価、監視に関する
制度
の
在り方
、
会計検査院
の
機能
との
関係
その他の
憲法
上の問題点、
司法
権の
本質
と
裁判所
の役割等の三権分立にかかわる問題点などについて慎重に
検討
する必要があるものと考えております。(
拍手
)
倉田寛之
9
○
議長
(
倉田寛之
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
倉田寛之
10
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第一 刑事に関する共助に関する
日本国
とアメ
リカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三 たばこの規制に関する
世界保健機関枠組
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長山本一太君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山本一太君
登壇
、
拍手
〕
山本一太
11
○山本一太君 ただいま議題となりました
条約
三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、日米刑事共助
条約
は、
我が国
と米国との間で、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事
手続
について、この
条約
の
規定
に従って共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を設置し、相互の連絡を直接行うこと等について定めております。 次に、
無形文化遺産
保護
条約
は、
無形文化遺産
を
保護
することを
目的
として、そのための国際的な協力及び援助の体制の確立、締約国が取るべき必要な
措置
等について定めております。 最後に、たばこ規制枠組
条約
は、たばこの健康に対する悪影響を減らして、人々の健康を改善することを目指し、各国の実情を踏まえ、たばこに関する広告、包装の形容的表示の規制等について定めております。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、刑事共助の迅速化と日米刑事共助
条約
締結
の意義、アジア諸国との刑事共助
条約
締結
の
必要性
、
条約
の登録対象となる
我が国
の
無形文化遺産
、たばこ
行政
に関する
関係
省庁の連携、未成年者の喫煙防止対策等について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
12
○
議長
(
倉田寛之
君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
13
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
14
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十三 賛成 百九十三 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
15
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第四
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷川秀善君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔谷川秀善君
登壇
、
拍手
〕
谷川秀善
16
○谷川秀善君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、最近における外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向等を踏まえ、外国公務員贈賄防止
条約
を効果的に実施するため、
日本国
民が海外において外国公務員等に対し、賄賂の申込みや供与など、不正の
利益
供与等を行った場合にも処罰の対象とするものであります。 委員会におきましては、外国公務員贈賄防止への取組、刑法の贈賄罪との
関係
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
17
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
18
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
19
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十四 賛成 百九十四 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
20
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第五
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長長谷川清君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔長谷川清君
登壇
、
拍手
〕
長谷川清
21
○長谷川清君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントによる大気汚染の現況にかんがみ、これらの
原因
物質の一つである揮発性有機化合物について、工場等の固定発生源からの排出規制
措置
等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、揮発性有機化合物の排出規制による大気環境の改善効果、法規制と自主的取組の組合せを採用した経緯とその進め方等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
22
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
23
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
24
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十三 賛成 百九十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
25
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第六
警備業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
内閣
委員長和田ひろ子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔和田ひろ子君
登壇
、
拍手
〕
和田ひろ子
26
○和田ひろ子君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
内閣
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、警備員指導教育責任者の資格及びその選任の方法を改め、特定の警備業務の実施体制を強化し、警備員等の検定の
手続
を法定するとともに、警備業務の依頼者の
保護
のため、書面交付に関する
規定
を新設する等の
措置
を講ずるものであります。 委員会におきましては、新しい検定
制度
の
導入
の背景と効果、検定合格者の配置基準、登録講習
機関
制度
創設
に伴う天下りへの懸念、書面交付の義務化などの
消費者保護
の
在り方
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 昨日、
質疑
を終了し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
27
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
28
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
29
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十三 賛成 百三十五 反対 五十八 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
30
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第七
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第八
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第九
青年等
の
就農促進
のための資金の貸付け等に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩永浩美君
登壇
、
拍手
〕
岩永浩美
31
○岩永浩美君 ただいま議題となりました三
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告をいたします。 まず、
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、農業委員会を置かないことができる
市町村
の農地面積の算定方法を見直すほか、
選挙
による委員の下限定数を
市町村
の条例に委任すること等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
は、専門
技術
員及び改良普及員を普及指導員に一元化するとともに、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、新たに普及指導センターを設けることができるようにする等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
青年等
の
就農促進
のための資金の貸付け等に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、就農支援資金の貸付対象を
拡大
するとともに、都道府県青年農業者等育成センターの業務を拡充すること等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人を招致してその
意見
を聴取するとともに、農業委員会及び普及職員の必置規制を堅持することの
必要性
、農業委員会交付金及び協同農業普及事業交付金の
在り方
、優良農地の確保、女性の農業委員への積極的な登用の
必要性
、普及手当の上限
規定
廃止が普及手当の削減につながることへの懸念、新規就農者に対する
関係
機関
一体となった支援の
在り方
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して紙理事より
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に反対である旨の
意見
が述べられました。 次いで、順次採決の結果、
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
は多数をもって、
青年等
の
就農促進
のための資金の貸付け等に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
32
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 まず、
農業委員会等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
33
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
34
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十四 賛成 百七十四 反対 二十 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
35
○
議長
(
倉田寛之
君) 次に、
青年等
の
就農促進
のための資金の貸付け等に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
36
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
37
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十三 賛成 百九十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
38
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第一〇
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第一一
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第一二
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔景山俊太郎君
登壇
、
拍手
〕
景山俊太郎
39
○景山俊太郎君 ただいま議題となりました三
法律案
につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は、都道府県の申請に基づく都道府県
合併
等の
手続
の
整備
、地域自治区
制度
の
創設
及び条例による事務処理
特例
に係る要請
手続
の
整備
を行うとともに、収入役
制度
及び議会の定例会
制度
を見直し、財務会計
制度
に関する
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 次に、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
市町村
の
合併
後の
一定
期間
、
合併
関係
市町村
の区域を単位とし
合併
特例
区を設けることができることとするほか、
市町村
の
合併
に伴う一部事務組合等に関する
特例
措置
を定めるとともに、
平成
十六年度末までの申請に係る
市町村
の
合併
について、
市町村
合併
特例
法はなおその効力を有するものとするものであります。 最後に、
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律案
は、
市町村
の
合併
に関する障害を除去するための
特例
措置
を講ずるほか、
市町村
の
合併
後の
一定
期間
、
合併
特例
区を設けることができることとするとともに、都道府県による自主的な
市町村
の
合併
の推進に関する構想の策定等所要の
措置
を講じようとするものであります。 なお、
衆議院
におきまして、町村の
合併
が行われる場合、
合併
後の普通地方
公共団体
が市となるべき
要件
を、人口三万以上を有することとする修正が行われております。 委員会におきましては、
政府
の
趣旨説明
及び
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律案
について
衆議院
における修正の
趣旨説明
を聴取した後、以上三
法律案
を一括して議題とし、
市町村
合併
を推進する
目的
、
合併
特例
区
制度
等
創設
の
趣旨
、総務
大臣
が策定する
基本
指針の性格及び
内容
、
議員
の定数等の
在り方
、道州制
導入
の
必要性
等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して八田ひろ子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ三
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、三
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三
法律案
に対し七項目から成る附帯決議が付されております。 以上、御報告を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
40
○
議長
(
倉田寛之
君) これより三案を一括して採決いたします。 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
41
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
42
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十三 賛成 百七十一 反対 二十二 よって、三案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
43
○
議長
(
倉田寛之
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十八分散会