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松村龍二君 自由民主党の
松村議員でございます。
判事補及び
検事の
弁護士職務経験に関する
法律案について
質疑を行いたいと思います。
二年間にわたりまして
司法制度の改革について
政府において鋭意
検討いたしまして、その一環として最後にこの
法務委員会においてこの
法律案について
審議するわけでありますが、考えてみますと変な
法律だなというふうに思う人もいるんではないかなと。といいますのは、
一つの職業に就く人がほかの職業に二年間武者修行してこないと一人前でないということを自ら言っているような
法律でありまして、そのこと自体がまずおかしいなと。
話に聞くところによりますと、アメリカ等では、判事になる人は
弁護士の
経験を経て人生の酸いも甘いも心得た人が判事になると。全部が全部そうかどうかは知りませんが、そういうような
制度であると。国の仕組みが違いますので初めから判事として採るということも分からぬではないわけですけれども、しかし、巷間言われておりますことは、判事さんが余り
司法試験に苦労して世の中のことを勉強する暇がなかった、それで
法律しか知らぬ、あるいは社会的常識を欠けるというようなことが
指摘されて、そのことをこの
法律によって補おうというのかなというふうにも感じるわけです。
それから、いろいろ武者修行してくる場合に、民間会社では会社員を、まずその社長、ワンマン社長が自衛隊へ行ってこいと言って自衛隊で汗水垂らして集団生活を
経験させて、それからその会社で使うというふうな、よそで
経験させるということもあるわけですが、それじゃ判事が自衛隊へ行って、まあイラクへ行けとは言いませんけれども、自衛隊へ行くということではなくて、なぜ
弁護士の事務所へ行くのかなといったことも感じるわけです。
それから、私も長い間ある役所におりましたけれども、その採用の新任教育を受け持たされたことがありますが、人事課長の方針で、よその省庁に負けるな、少しでも国家公務員試験で一番から十番に合格したような人を採りたい、そしてよその省庁とのステータスを競うというふうな人事課長もいましたし、そういうことでは治安官庁として具合悪いんじゃないか、もっと運動部等を
経験して人間性が豊かな人を入れた方がいいんじゃないかという人事課長の方針でそういう人を中心に採用していた
時代もあるわけでありまして、かといって今の判事の選任がそのように自在に選べるわけでもないということからこのような
制度を持つのかなと。
それから、外国ではやはりこういうようなこともやっているのかどうかということを含めまして、このような
制度を設ける
目的、意義。それから、
判事補のみならず
検事、判事が世間から隔絶された、焼き鳥屋にも行けない、まあ例外もあろうかと思いますけれども、そういう方が多いと。
検事さんの方は必ずしもそうでもないじゃないかなというふうにも思いますが、
検事も併せてこの
制度で
弁護士の
経験をさせるということがどのようなことなのかなということで、この
制度を設ける
目的、意義、あるいはこの
経験することのメリットについてお伺いします。