○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、
裁判員の参加する
刑事裁判に関する
法律案及び
刑事訴訟法等の一部を改正する
法律案に対する
修正の動議を
提出いたします。その
内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
まず、
裁判員の参加する
刑事裁判に関する
法律案に対する
修正案の提案理由を御
説明申し上げます。
裁判員制度は、司法への
国民参加として画期的な意義を持つ
制度です。
日本共産党は、この
制度の意義を真に生かすために、
国民参加を実のあるものとし、
国民が参加しやすい
制度、分かりやすい
制度にすることが必要と考えます。このような観点から
修正案を提起するものであります。
以下、
修正の概要を申し述べます。
第一に、
裁判員の参加する合議体について、その
原則的な構成を
裁判官の数を一人、
裁判員の数を九人とするとともに、評決は、
裁判官及び
裁判員の双方の
意見を含む三分の二以上の多数によることとし、さらに死刑の
判断は全員一致によるものとしています。
第二に、
裁判員等の
守秘義務について、
違反に対する
罰則から懲役刑を除き罰金刑に限定するとともに、
裁判員等の任務終了後は
守秘義務の範囲を、正当な理由がなく他人のプライバシーの漏えいや評議の秘密のうち他人の
意見を明らかにする
行為及び財産上の利益等を得る
目的で正当な理由がなく評議の秘密を漏らす
行為に限定することとしました。
第三に、審判に影響を及ぼす
目的での情報提供等の罪の
規定、
裁判員候補者による虚偽記載罪等の
規定を削除することとしています。
第四に、本法施行までの
措置として、被疑者の
取調べの状況等の録画又は録音及び
検察官が保管するすべての
証拠の開示を
義務付ける
制度の導入について検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の
措置その他の
措置を講じなければならないものとしています。
続いて、
刑事訴訟法等の一部を改正する
法律案に対する
修正案の提案理由を御
説明申し上げます。
政府提案の
刑事訴訟法等改正案は、自白偏重、代用監獄等、
刑事裁判の問題点について、改善を行わないまま、開示された
証拠の
目的外使用の
禁止や
裁判所の訴訟指揮権の強化など、
被告人、
弁護人の権利を侵害しかねない様々な問題点があります。また、新たに導入されることとなった
証拠開示請求手続は十分なものとは言えません。
以下、
修正案の概要を申し述べます。
第一に、訴訟指揮権の実質的強化として新たに付け加わった、出頭命令及びその
違反に対する制裁、尋問又は陳述を制限する命令
違反に対する処置請求、
弁護人が在廷若しくは在席しなくなったとき又は出頭しないおそれがあるときの職権による国選
弁護人の
選任の
規定は削除することとしました。
第二に、
証拠の開示により知り得た事項を用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、又は
関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する
行為はしてはならないものとし、
被告人又は
弁護人等が開示された
証拠の
複製等を人の名誉を害し又は財産上の利益その他の利益を得る
目的で人に交付等を行った場合には一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとしています。
第三に、
検察官請求
証拠以外の
証拠について、
検察官は開示によって証人の威迫その他の重大な弊害が生ずると認められる場合を除き、
原則として開示しなければならないものとしています。また、
証拠開示の裁定のために
裁判所が
提出させた
証拠の標目の一覧表について、
被告人又は
弁護人から請求があったときは、
検察官が閲覧又は謄写によって証人の威迫その他の重大な弊害が生ずると認めるに足りる十分な理由があることを疎明しない限り、閲覧又は謄写を認めることとしています。
第四に、
被告人又は
弁護人の
公判前整理手続における主張明示
義務等について、できる限り明らかにしなければならないものとしています。
第五に、検察
審査員等の
守秘義務について、
違反に対する
罰則から懲役刑を除き罰金刑に限定するとともに、検察
審査員等の任務終了後は
守秘義務の範囲を、正当な理由がなく他人のプライバシーの漏えいや評議の秘密のうち他人の
意見を明らかにする
行為及び財産上の利益等を得る
目的で正当な理由がなく評議の秘密を漏らす
行為に限定することといたしました。
以上が両案に対する
修正案提出の理由及びその
内容の概要であります。
何とぞ
議員各位の御賛同を心からお願いを申し上げます。