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国務大臣(河村建夫君)(河村建夫)
○
国務大臣
(
河村建夫
君) このたび、
政府
から提出いたしました
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
義務教育
は、憲法の要請により、すべての国民に対し、必要な
基礎的資質
を培うものであり、国と
地方
が適切に
役割分担
しつつ、円滑に実施することが重要であります。 一方、
政府
においては、
経済財政運営
と
構造改革
に関する
基本方針
二〇〇三を閣議決定し、
地方
の権限と
責任
を大幅に拡大するとともに国及び
地方
を通じた行政の
効率化
を図る
観点
から、国と
地方
の
役割分担
に応じた
事務事業
の
在り方
の
見直し
、
国庫補助負担金
の縮減に向けた検討を進めているところであります。 この
法律案
は、かかる
政府
の
方針
を受け、
義務教育費国庫負担金
について、
義務教育
に関する国の
責任
を適切に果たしつつ、
義務教育
に関する国と
地方
の
役割分担
及び
費用負担
の
在り方
の
見直し
を図る
観点
から、その
負担対象経費
を限定することとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明いたします。 この
法律案
は、
退職手当
及び
児童手当
に要する
経費
の性質にかんがみ、
平成
十六年度から、
公立
の
義務教育
諸
学校
の
教職員等
に係る
退職手当
及び
児童手当
に要する
経費
を
国庫負担
の
対象外
とするものであります。 なお、このことに伴う
地方財源
の手当てについては、所要の
財源措置
が講じられることとされております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
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2004-03-23 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
公式Web版
義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特 (会議録情報)
0
平成
十六年三月二十三日(火曜日) 午後五時二十七分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月十八日
辞任
補欠選任
柳田
稔君 谷
博之
君
大沢
辰美
君
畑野
君枝
君 三月二十二日
辞任
補欠選任
谷
博之
君
藁科
滿治
君 三月二十三日
辞任
補欠選任
藁科
滿治
君 谷
博之
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
北岡
秀二
君 理 事 亀井 郁夫君 後藤 博子君 鈴木 寛君
山本
香苗君 林 紀子君 委 員 阿南 一成君 有馬 朗人君 大仁田 厚君
大野つや子
君 扇 千景君
中曽根弘文
君 橋本 聖子君 伊藤
基隆
君 谷
博之
君 中島 章夫君 西岡 武夫君 草川 昭三君
畑野
君枝
君
山本
正和君
国務大臣
文部科学大臣
河村
建夫
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
原田 義昭君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 俊史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特
別
措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(北岡秀二君)(北岡秀二)
1
○
委員長
(
北岡秀二
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十八日、
柳田稔
君及び
大沢辰美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
谷博之
君及び
畑野君枝
君が選任されました。 ─────────────
委員長(北岡秀二君)(北岡秀二)
2
○
委員長
(
北岡秀二
君)
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
河村文部科学大臣
。
国務大臣(河村建夫君)(河村建夫)
3
○
国務大臣
(
河村建夫
君) このたび、
政府
から提出いたしました
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
義務教育
は、憲法の要請により、すべての国民に対し、必要な
基礎的資質
を培うものであり、国と
地方
が適切に
役割分担
しつつ、円滑に実施することが重要であります。 一方、
政府
においては、
経済財政運営
と
構造改革
に関する
基本方針
二〇〇三を閣議決定し、
地方
の権限と
責任
を大幅に拡大するとともに国及び
地方
を通じた行政の
効率化
を図る
観点
から、国と
地方
の
役割分担
に応じた
事務事業
の
在り方
の
見直し
、
国庫補助負担金
の縮減に向けた検討を進めているところであります。 この
法律案
は、かかる
政府
の
方針
を受け、
義務教育費国庫負担金
について、
義務教育
に関する国の
責任
を適切に果たしつつ、
義務教育
に関する国と
地方
の
役割分担
及び
費用負担
の
在り方
の
見直し
を図る
観点
から、その
負担対象経費
を限定することとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明いたします。 この
法律案
は、
退職手当
及び
児童手当
に要する
経費
の性質にかんがみ、
平成
十六年度から、
公立
の
義務教育
諸
学校
の
教職員等
に係る
退職手当
及び
児童手当
に要する
経費
を
国庫負担
の
対象外
とするものであります。 なお、このことに伴う
地方財源
の手当てについては、所要の
財源措置
が講じられることとされております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
委員長(北岡秀二君)(北岡秀二)
4
○
委員長
(
北岡秀二
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十分散会