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神本美恵子君 だから、これもまた結果的なことになってしまって、明確化するために、外部に出す要件としてはこういう限定的な列挙にされているということについては、これが本当に適当な要件なのかなということはますます疑問を持ちます。
ここは、急迫した危険というよりも、公共の
利益が著しく阻害され若しくは阻害されるおそれがあると信ずるに足りる相当の
理由というような表現にした方が、後でそれはやっぱり事故が起きなかったじゃないかということではなくて、これだけの事故が続発しているのでおそれがあったんだということで
通報者が守られると思うんですね。
ですから、そういう
意味で、ここの表現についても、私は、明確化するということで、結局は
通報者が外部
通報しにくい、やっぱり踏みとどまらざるを得ない要件になっているのではないかなということを指摘したいと思います。
そこで、これも御提案なんですけれども、昨日と今日にわたって何人もの方が
質問の中で、ここに一般的
保護要件を入れられないかと。こんな限定的な列挙では萎縮させる、外部への、未然防止、
被害拡大防止のために外部
通報した方がいいと
通報者が判断しても、やっぱりそこを萎縮させてしまう内容になっているのではないか、だから一般
保護要件付けられないかということで意見が何回も出ているんですが、御
答弁も大体分かっていますからもう少し
質問を続けさせていただいてお聞きしたいんですけれども。
例えば、民法の離婚の
規定のところですね、ちょっと手元に資料がすぐに──民法の七百七十条、この例が適当かどうか分かりませんが、離婚の訴えを提起する、「夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。」として、「一 配偶者に不貞な行為があつたとき。」、明確ですよね、「二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」、「三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。」、「四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。」というふうに限定的にはっきりとした
理由が書かれていて、しかし、これ以外の
理由では、じゃ絶対に離婚の訴えをすることができないのか。事実上破綻してもう別居生活になっているとかいうことであっても、これだけでは離婚できない、使えないということになりますが、五として「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」というように、その他の要件が付けられているんですね。
ですから、こういったふうに、この限定的な列挙では萎縮させてしまう、外部
通報を萎縮させてしまうということを防ぐために、本当に事故や事件の未然防止、
被害拡大を防止するためには一般
保護要件が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。