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神本美恵子君 非常に早急なその取組、教育資料を出すとかいうふうにこの前御答弁いただいて、もう早速作られたということで、それはよしとするんですけれ
ども。
それでは、この二〇〇一年の諸雑費制度が導入されて非常に
捜査員、現場の
捜査員、そのものを皆さんが使いやすくなった。そして今、教育資料として漫画入りの資料も配られて、こういうふうに
捜査費というのは使うんですよということが分かりやすくなったということは大変迅速な取組でいいと思いますけれ
ども、それでは、これまではどうしていたのかと。
この前の、私、
質問でも、
福岡の告発された元警部の方がおっしゃって大変印象的だったというふうに申し上げたんですが、
捜査員はその
捜査費の
存在そのものも知らなかった、どうやってそれを請求するのかということも知らなかったというような御発言がありましたし、この
弟子屈署の方も、それから、後でちょっと触れますが、
福岡県警に所属しておられる現職の
警察官の方が県の
監査委員に対して自分の経験を話された、それが
新聞報道に出ていたんですけれ
ども、一度もその
捜査費と、架空の
領収書は書くけれ
どもその
領収書に値するお金を一度ももらったことがないし、だから、まして
協力者に渡したこともないというような、こういう実態がなぜ続いてきたのか。
結局、その
捜査費の
存在と、その
捜査費をどのように実際の
活動の中で使ったらいいのかということを現場の人がだれも知らない。そしてそのものが、それが全部裏金になっていたのではないかということが今問題になっているわけですよね。
ですから、この
捜査費経理の手引き、あるいは
捜査費のその請求の仕方というようなことが今、今になってやっと現場の人
たちに渡るようになったということは非常に、それこそまだまだこれから
解明されていくと思いますが、
責任がどこにあるのかということは、このことからも私は
警察庁、あるいは
国家公安委員会として、このような事態が起きてきた原因の一つに、この
捜査費に関する周知徹底がなされていない、そしてそのことがずっとこの諸雑費制度が入るまで、あるいはその後も、というふうに
福岡の方はおっしゃっているんですが、今でも続いている、この二月まで続いていたというふうにおっしゃっているんですけれ
ども、その問題が非常に大きな問題としてあるということを指摘したいと思います。
この
捜査諸雑費制度の導入がなされたわけですけれ
ども、芦刈本部長は、報道によりますと、二〇〇一年から二〇〇三年については、
捜査員に対する
事情聴取で
捜査協力者の実在や金品授受について十分な心証が得られたとして、道の
監査委員の監査に当たって、
協力者への
事情聴取をしないことを前提として氏名を開示するというふうにおっしゃっております。
これでは、本当に
謝礼が
協力者に払われたのか、
領収書に書かれているとおりの金額だったのかという、いわゆるその
領収書の裏付けというものができないんではないか、それをさせないということではないかというふうに思うんですけれ
ども、これでは納税者は納得できないのではないかと思いますが、
国家公安委員長、いかがですか。