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八田ひろ子君 先ほど厚労省に
説明をしていただきましたように、今、常勤的非常勤の話をしました。それから、
期間の定めのある、あるいは短時間であったとしても、これは同じような仕事をしていると認めれば民間ではきちんと対応するんですね。だから、片っ方では常勤ではない非常勤だけれども常勤的非常勤だという、そういうくくりがあるんですから、当然私は
考え直していただかないといけないと思うんです。
今言われた、一日八時間以上の勤務を十八日以上した月が引き続き十二月を超えた月の条件に至らなくても、共済
組合に今
加入できない方でも、週二十時間以上の勤務の場合など、雇用
保険に入るのが筋だと思うんですね。民間では全部そうです。そうしますと、育児、介護の休業
給付も受けることができるんですよね。
ところが、
実態を私、見ましたら、雇用
保険の
加入状態というのは現場でばらばらなんです。臨時・非常勤職員についても働く方の当然の待遇をきちんとしなければいけないんですけれども、地方自治体で臨時、非常勤で働く方は多種多様なんです。それぞれがその持ち場で公務に携わってみえますので、実際にどんな人もみんな同じように共済に掛けろとか、あるいは雇用
保険とか
厚生年金とか、そういうことを私は言っていませんけれども、きちんと、常勤に準ずるような人たちにはそういう
制度があるんですから、やるべきだと。ところが、何度もここで問題になっておりますように、
地方公務員の場合はきちんとした調査がないんですね。
今日、時間がないので、もう
最後に
大臣に言いますけれども、私、ここに名古屋の調査を持ってきました。これ、非常勤職員に関する調査についてという、
総務局発表のもので、この調査によりますと、
平成十三年、二〇〇一年ですね、非常勤職員は二百二十八種、二百二十八の職種があって、四万一千百二十人、こういうふうに書いてあります。ごめんなさい、資料出していないんですけれども。この数字には上下水道局と交通局は入っていないんです。
平成十三年、二〇〇一年、名古屋市というところの職員定数は一般会計で一万八千八百二十九人、特別会計で二千百五十一人ですので、合計が二万九百八十人。正職員が二万九百八十人で、そして非常勤職員は四万一千百二十人、二百二十八の職種がある。本当にたくさんの種類の、たくさんの非常勤職員の方があると。これ、調べたのは名古屋市だけではないというふうに聞いております。
しかし、これほど詳細に調べるということは全体には難しいかもしれませんけれども、その気になれば、少なくとも、さっき
説明があったように週二十時間以上はどうかとか、いわゆる常勤的な職員ですね、そういうのをきちんとチェックすることできるんですね。だから、私は、こういう
実態を速やかに調査をして、この公務の場でもしっかりさせる。育児・介護休業だけじゃなくて、家庭的
責任を果たせるように、将来の展望の持てる、そういった公務の職場に希望を持って働くことができる、そういうためにも、私はきちんと調べてきちんと処遇をすべきだというふうに思うんですけれども、
大臣、いかがでしょうか。